ひとつの事務所に2つの会社を設立することは出来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、全国の都道府県で今年度の最低賃金改定の答申が出揃ったとのことですね。

最低賃金の全国平均は時給823円。東京都は932円になるとのことです。

労働者にとってはありがたい引き上げですが、人件費が嵩むことになる事業主にとってはなかなか頭の痛い話ですよね。

この傾向が続くのであれば、費用対効果のことを考えると、IT等のシステムで人の代わりが出来るものからどんどん入れ替えていく、という会社も増えてくるような感じがしますね。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ひとつの事務所に2つの会社を設立することは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「全く同じ名前でなければ、登記手続上は大丈夫です。」

です。

起業してしばらく経ち、軌道に乗ってきた、という場合に、色々なメリットを考えるともうひとつ会社を設立しておきたい、ということもあろうかと思います。

そういった場合に、今ある会社と同じ事務所に本店所在地を置く会社をもうひとつ設立することが出来るか、というと、登記手続上は、今の会社と全く同じ名前でない限り大丈夫ですね。

一方、注意点としては、許認可が必要な会社である場合、同じ場所であることが許認可を受けることに支障にならないか、ということや、事務所の大家さんの了解を得ておかないと、トラブルになる可能性もある、ということは押さえておきたいところですね。

2つ目の会社があると良いな、と思うということは、事業がうまく回っているということだと思いますので、せっかくの良い流れを止めてしまわないよう、注意すべきところを注意して2つ目の会社設立をしてみると良いのではないでしょうか。

会社設立について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711




24時間受付のメール相談 soudan.t@air-tachikawa.com





立川で急ぎの会社設立の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




立川近くの企業様の法務相談 企業法務.com