会社設立をしたら、取締役会や株主総会の記録は残した方が良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

消費税の軽減税率を巡る与党協議により、その対象は食料品全般になる、という公明党案が通った、ということが報道されていますね。

食料品は、私たちも毎日食べるものですから、その対象はある程度明確に線引きして頂けるとありがたいですよね。

外食は軽減税率の対象外ということですから、外食産業への影響も懸念されますが、テイクアウトとかはどうなるんでしょう。引き続き制度の行方に注目していきたいところです。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立をしたら、取締役会や株主総会の記録は残した方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「議事録は残しておきましょう。」

です。

会社設立をすると、重要事項は会議で決める、ということになるのですが、昨今は株主1人、取締役1人でも会社が設立できるので、会議という形を取らない会社も増えていますね。

それでも、重要事項を決定したときは、議事録という形に残しておき、どのタイミングでどのような変更をしたのか、ということを後から確認出来るようにしておくと良いと思います。

私たち司法書士は、会社の登記に関するものは議事録を作成させて頂くこともあるのですが、やはり会社によっては、登記が終わってしまうと議事録は保管していなかったり、一カ所にまとめて保管していなかったり、ということも多いようです。

例えば、最新版の定款を出す必要が生じた時などにバタバタしないように、会社設立時からの議事録はひとつのファイルにまとめておくなどして保管しておきたいところですね。

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