個人事業主として起業しますが、登記をする必要はありますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、三菱地所レジデンスが発売した、「ザ・パークハウス京都鴨川御所東」という何とも煌びやかな名前の分譲マンションの第一期分譲分が即日完売したとのことですね。

最高額のお部屋はなんと、7億4900万円とのことで、もちろんこのお部屋も売れたとのこと。

キャッシュなのかローンなのかも気になりますが、家に7億以上を出せる、というのは凄いことですね・・・

さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人事業主として起業しますが、登記をする必要はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「義務ではありません。」

です。

起業をする形、というのは会社設立をする以外にも、個人事業主として始める、というものもありますね。

個人事業主として起業する場合は、会社設立をするときのように登記の手続はしなくても大丈夫です。

ですから、起業にかかる手間が会社設立をするよりも軽減されますし、起業後の経理処理も会社よりは楽と言われていますね。

一方、個人事業主として起業する場合も、屋号を付ける場合はその屋号を登記することが出来ますね。
いわゆる商号の登記と言われているものですが、現代ではそれほどお見かけしなくなっています。
類似商号の規制が大幅緩和されたことも影響しているのかも知れませんね。

なお、屋号を登記しなくても、税務署への申告の際には、屋号を書くことも出来ますから、屋号の登記はすることもできる、というくらいの位置づけで良いのではないかと思います。

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