会社設立後に本店移転をした場合に、本店移転登記をしないことには問題がありますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、ファミリーマートは駅構内の店舗を中心に、セルフレジを導入していくとのことですね。

これは、昼間はなるべく列に並びたくない私としては、ありがたい限りのサービスです。
並んでいるのに、店員さんがなかなかレジに来てくれない店舗もありますからね。。

もう少し技術が進んでいくと、商品を持って店舗を出れば自動でクレジットカード決済がされるようになる、という話もありますし、快適な日常になることを期待したいですね。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立後に本店移転をした場合に、本店移転登記をしないことには問題がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「引っ越したけれども住民票を動かしていない、ということをイメージして下さい。」

です。

個人の家を引っ越した場合に、住民票を動かすことにはもちろんお金がかからないのですが、会社の事務所を引っ越した場合のお手続には、お金がかかりますね。

具体的には、法務局で会社の本店移転登記をする必要があるのですが、法務局の管轄内での引っ越しであれば3万円、法務局の管轄が変わる引っ越しの場合は6万円の実費がかかります。

例えば、

立川市から昭島市への引っ越しであれば管轄内なので3万円

立川市から府中市への引っ越しであれば管轄が変わるので6万円

かかります。

これに私たちのご費用も追加されるので、本店移転登記の御見積書をお出しすると、

結構かかるのね・・・

といわれてしまうこともしばしばあります。

そこで、引っ越したけれども本店移転登記はしない、という状態でいるとどのようなことが起こるか、というと、引っ越したけれども住民票を動かしていない場合、と同様に考えて頂ければと思います。

転送不要の重要書類が届かなかったり、事業をしているとなかなか重大な不都合が生じることもありますから、本店移転をしたらお早めに登記もされておくことが肝要ですね。

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