中小企業の株式は売却できないのですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、ガソリンが値下がりダウンしつつあるとのことですね。
今年の夏も暑いですし、車で移動するということも多いでしょうから、これはドライバーにとっては朗報ですね。

私も今日は朝から車で移動なので、立川地域のガソリンスタンドをチェックしてみたいと思います。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「中小企業の株式は売却できないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「会社の同意が必要であることがほとんどですが、同意があればできます。」

です。


上場企業の株主は、入れ替わりがあることが大前提となっていますので、基本的には市場で自由に売買できる、ということになっていますね。

一方、中小企業の場合は、株主の入れ替わりはあまり想定されておらず、一般的には、定款で株式の譲渡制限規定が設けられています。

株式の譲渡制限というと、一切株式が譲渡できないイメージをお持ちになる方もいらっしゃると思いますが、実際のところはそうではなく、譲渡について会社の承諾が必要、という決まりになっています。

こういった規定を設けておくことにより、会社の想定外の株主が参入しないように予防することができるようになっているのですね。

ですから、会社の承諾があれば中小企業でも株式の売買は出来ますので、創業グループの1人だけれども経営から外れる方がいらっしゃる場合などは、手順を踏んで株式を買い取っておくことも肝要ですね。


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