会社の定款を変更するにはどのような手続を取れば良いのですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、横浜スタジアムが全面天然芝の導入を検討しているのだとか。

日本の球場では人工芝が主流ですが、選手の体にかかる負担を考えると、天然芝のグラウンドの方が良い、という話はよく聞きますもんね。

大学生の頃に、1回だけ人工芝のマリンスタジアムを使わせて頂いたことがあるのですが、土のグラウンドに慣れた自分としては、なんか変な感じがした記憶があります。

イレギュラーが少ないのは良いと思うんですけどね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社の定款を変更するにはどのような手続を取れば良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「株主総会を開催して、定款変更決議をしましょう。」

です。

会社の基本的な決まりを決めている会社法ですが、以前と比べると、中小企業の存在も意識された作りになっていますね。

その会社法のもとでは、実際に開催しなくても書面で同意すれば株主総会を開催したことになる、という決まりも出来たので、私たちがお手伝いする場合は、そのような手順を踏むこともあるのですが、会社の定款を変更するには、株主総会を開催して変更決議をするというのが原則ですね。

株主総会を開くと言っても、会議室を借りて大々的に、というものではなく、会社で机を合わせて話し合う、というものでももちろん問題ありませんので、株主総会決議、してみて頂ければと思います。

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