自分が社長の会社が2社、同じ本店所在地にあっても良いのですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

個人的に注目の清宮選手擁する早実ですが、昨日の試合も勝利して、これで次の試合からは舞台は神宮へ行ってしまうそうです(´・ω・`)

昨日の試合では4打数4安打と大活躍の清宮選手ですが、チーム全体としては失点の多さが気になるところですよね。
幸いなことにスポーツ新聞がネットで速報を流してくれるので、ちらちら見ながら応援したいと思います。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分が社長の会社が2社、同じ本店所在地にあっても良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「会社の名前が同じでなければ、お手続上は大丈夫です。」

です。


起業した会社が軌道に乗ってくると、もう1社、会社を作ろう、という話になることも多いですよね。

そういった時に、会社をもう1社作るご事情によっては、別に事務所をひとつ借りて、ということが望ましい場合もありますが、特段そのようなご事情がないのであれば、同じ本店所在地でもう1社会社を設立出来た方がコスト的にもありがたいですよね。

そこで検討すると、同じ本店所在地で社長が同一人である会社をもう1社設立することは同じ社名でない限り、お手続上は特段問題ありません。

なお、実体上の注意点としては、一応、形の上では、別会社を作ると、同じ事務所に別の法人が2つあることになりますので、事務所の転貸のような形になってしまうこともありますから、大家さんのご了解を頂いておくことは必要なのかな、と考えております。


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