社名、株主、役員、目的が変わる場合は変更登記をした方が良いですか?新規設立をした方が良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本ハムの大谷投手が昨日の試合で10勝目クラッカー
2桁勝利は両リーグ一番乗りですね。

しかも昨日の試合では、西武のエース、岸投手との投手戦を1対0で勝利するという、これぞエースの投球と言えるのではないでしょうか。

二刀流も魅力的ですが、ピッチャーに専念したらもっと凄いのではないか、と思わずにはいられません。


さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「社名、株主、役員、目的が変わる場合は変更登記をした方が良いですか?新規設立をした方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「実際のニーズに合わせると良いと思います。」

です。


主に、企業買収の時に検討する点なのですが、会社の社名、株主、役員、目的が変わる場合、これらの変更登記をするのか、それとも新しく会社を設立するのか、ということはちょっと考えるのではないでしょうか。

もちろん、買収時には、きちんと相手先の経営状況などを精査することとは思いますが、思わぬ簿外債務等がないとは限りませんからね。
一方、新規設立をすれば、そのような不確定要素からは解放されるということになります。

ではどちらが良いのか、というと、これは、実際どちらの方が買収のメリットを得やすいか否かというところで検討すると良い、ということになりますよね。

リーガルリスク、会計リスク等を弁護士の先生や会計士の先生とよく吟味して決められると良いのではないか、と思います。

今後、中小企業間でも増加していくのではないかと思われているM&Aですが、どのような形で他社を買収するのかについては、いくつかの選択肢を検討したいところではないでしょうか。


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