会社設立後に役員を増やすためにはどうしたら良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、鳥取県の養護学校で、看護師さんが全員一斉に辞職してしまったとのことですね。

記事によれば、一部の保護者からケア体制についての批判を受けたことが原因なのだとか。

事業者としては、顧客満足を追求したいところではありますが、やはり従業員満足にも心を配らないと、ということを再確認するニュースですね。


さて、会社設立について、ご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立後に役員を増やすためにはどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「定款の人数規定を確認して、株主総会を開きましょう。」

です。

会社設立後に、育ってきた幹部を役員に引き上げる、ということもあるのではないでしょうか。

そうすることで、内外に幹部の責任と権限を明確にすることも出来ますし、本人のモチベーションアップにも一役買うことがありますよね。

ということで、会社設立後に役員を追加する場合の手順ですが、まずは定款を確認しましょう。

定款には、取締役の人数規定がありますので、今回の追加でその人数の上限を超えるようであれば、その人数規定も変更する必要があります。

人数規定を確認したら、今度は株主総会を開いて、取締役の選任決議をします。

株主総会は、年に1回の定時株主総会の他に、必要に応じて臨時株主総会が開けますので、定時株主総会の時期でない時期に役員を選任するのであれば、臨時株主総会で大丈夫ですね。

実体上の選任手続が終了したら、法務局で役員の追加登記手続をすることもお忘れなく、ということで、ご依頼頂ければ書類の準備や株主総会の開催手続、登記手続までお手伝いさせて頂くことも出来ますので、手間なく確実に、というご希望があればご相談頂ければ幸いです。

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