友人と出資し合って設立した会社から友人が抜ける場合にしておくべきことは何ですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、コナミスポーツは、那須塩原市に「初心者専用のゴルフ場ゴルフ」を開くとのこと。

これは、

ゴルフをやろうかな、

でも格式高いし、色々ルールあるし、

後ろの組の人に迷惑かけるから初心者だと行けないな、、

と、色々考えてしまっている私のような人にとっては朗報ではないでしょうか。

これに限らず「専用」と括ってしまうのは差別化要因として重要な戦略ですよね。
流行るかどうか、引き続き注目しています。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「友人と出資し合って設立した会社から友人が抜ける場合にしておくべきことは何ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「役員の辞任届を頂くとともに、株式を買い取っておきましょう。」

です。


ご友人と会社を起こすということ、そして、会社設立後に方向性の違いなどで、一部が残り、一部は抜けるという話は比較的多く聞く話ではないでしょうか。

今では有名な企業のベンチャー時代にもこのようなことは数多くあったようですね。

ということで、ご友人と会社を起こす際には、いつそのような事態になるかわかりませんから、少なくとも気持ちの準備だけは怠らないようにしたいところです。

実際にそのような事態になってしまったときは、会社に残る方としては、会社を抜ける方に頂く書類があります。

まずは役員の辞任届。これがないと登記簿上は役員であり続けることになりますので、実態と登記が合わないということにならないように、抜けるタイミングで頂いておきましょう。

そして、株式も抜ける人から残る人に譲渡してもらう必要があるのですが、これは無償で、というわけにもいかないことがありますね。

ですから、まずは株式の価値を算定してもらうために税理士の先生にご相談頂くところから始める必要もありますので、やはり日頃からお付き合いのある税理士の先生がいる、というのは心強いのではないでしょうか。


始める前から考えることでもないかもしれませんが、備えあれば憂いなしということで、心のどこかに置いておいて頂ければ良いな、と思います。


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