法務局の管轄が変わる本店移転をする場合の注意点はありますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、パソナとマイクロソフトが、在宅派遣の導入支援サービスを始めるとのこと。

特に子育て中の主婦の方が働き始める場合にかなりニーズがあるのではないか、と思うこのサービス。

うちの事務所でも導入したいのですが、仕事の性質上、主要業務は紙ベースなのでまだまだ難しそうです。

バックオフィス業務からなら導入できるかもしれないので、少しずつ試してみたいと思います。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「法務局の管轄が変わる本店移転をする場合の注意点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「新管轄の法務局に印鑑届出をし直すことと、印鑑カードの再発行を求めることを忘れないことでしょうか。」

です。

会社設立後に事業の都合などで本店を移転する、ということになることもありますね。

近くに引っ越す場合の本店移転はそれほど難しくないのですが、市区町村を移動して引っ越す場合は、法務局の管轄も変更になる場合があるので、やや注意が必要ですね。

管轄が変更になる本店移転は登記申請自体も若干手間がかかるのですが、細かい手続の注意点としては、会社で届けてある印鑑を新しい管轄法務局に届け出し直す、という作業が必要になりますね。
それに伴い、印鑑カードも新しくなりますので、再度交付申請が必要になります。

それぞれ届出申請等のお手続が必要になりますので、ご面倒ではございますが、申請手続をして頂ければと思います。

もちろん、当事務所で本店移転の登記のお手伝いをさせて頂く際には、届出のお手続も一緒にお手伝いさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。


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ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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