会社設立後に定款を変更したら再度公証人の認証が必要ですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のニュースで、

右利きなのに左手でマウスを使う効用クラッカー

が紹介されていました。

言われてみれば、左でマウスを使うと、

・メモが取りやすい
・キーボードも打ちやすい
・体の右側と左側の負担分散

と、悪いことがないように思います。

最初は慣れなそうなのですが、ちょっとやってみようかというモチベーションが湧きますよね。
マウスが左にくると、机の上の配置もちょっと変わりますし、使いやすければトライしてみたいと思います。


さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立後に定款を変更したら再度公証人の認証が必要ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「必要ありません。」

です。


会社設立時に作る一番最初の定款は、原始定款と呼ばれていますが、この原始定款には公証人の先生の認証、俗っぽく言えば、公証人のハンコが必要ですね。

このハンコをもらうのに、公証人の報酬で5万円と少し、紙で申請すれば収入印紙が4万円、と少なからずのお金がかかりますので、定款変更の度に公証人の認証が必要となると、なかなか大変です。

しかしながら、会社設立後に変更した定款については、公証人の認証は不要ですので、この点はご安心頂ければと思います。

会社設立後の定款変更は、株主総会決議をして、登記が必要なものは登記をする、変更後の定款は会社で保管、という手順で進めれば大丈夫です。

なお、念のため原始定款も破棄せずに、「定款の歴史」のようなファイルを作って、綴じ込んでいくとよいのではないでしょうか。


会社設立について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711




24時間受付のメール相談 soudan.t@air-tachikawa.com





立川で急ぎの会社設立の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




立川近くの企業様の法務相談 企業法務.com