昨日のニュースで、
右利きなのに左手でマウスを使う効用
![クラッカー](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/098.gif)
が紹介されていました。
言われてみれば、左でマウスを使うと、
・メモが取りやすい
・キーボードも打ちやすい
・体の右側と左側の負担分散
と、悪いことがないように思います。
最初は慣れなそうなのですが、ちょっとやってみようかというモチベーションが湧きますよね。
マウスが左にくると、机の上の配置もちょっと変わりますし、使いやすければトライしてみたいと思います。
さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「会社設立後に定款を変更したら再度公証人の認証が必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「必要ありません。」
です。
会社設立時に作る一番最初の定款は、原始定款と呼ばれていますが、この原始定款には公証人の先生の認証、俗っぽく言えば、公証人のハンコが必要ですね。
このハンコをもらうのに、公証人の報酬で5万円と少し、紙で申請すれば収入印紙が4万円、と少なからずのお金がかかりますので、定款変更の度に公証人の認証が必要となると、なかなか大変です。
しかしながら、会社設立後に変更した定款については、公証人の認証は不要ですので、この点はご安心頂ければと思います。
会社設立後の定款変更は、株主総会決議をして、登記が必要なものは登記をする、変更後の定款は会社で保管、という手順で進めれば大丈夫です。
なお、念のため原始定款も破棄せずに、「定款の歴史」のようなファイルを作って、綴じ込んでいくとよいのではないでしょうか。
会社設立について、
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おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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