会社の実印は丸印でなければなりませんか?角印でも良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表サッカーの後任監督に関するニュースが出始めました。

海外のビッグクラブ監督経験者などが、オファーを断った、という報道が主なのですが、代表監督のオファーをした、受けた、という情報がこれほどに簡単に露見するものなのか・・・と思ってしまいますね。

ということで、ことの真偽は分かりませんが、正式決定の発表まで期待して待ちたいものです。


さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社の実印は丸印でなければなりませんか?角印でも良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「丸印の会社が多いと思いますが、角印でも問題はありません。」

です。


会社設立時には、会社の実印を法務局に届け出ることになりますね。
この実印は、多くの会社が丸印を採用しています。

真ん中に「代表取締役印」と彫られていて、その周りを回文で「○○株式会社」となっていることが多いですね。

しかし、このような印鑑を実印として採用しなければならないわけではなく、商業登記規則で定めているのは、印鑑のサイズのみですね。

ですから、丸印ではなく、角印が好み、という場合は、角印を実印として登録することもできます。

一応、サイズには制限があるのですが、その制限は、

一辺の長さが3センチの正方形に収まるサイズ

かつ

一辺の長さが1センチの正方形に収まらないサイズ

ということになっています。

大きすぎても小さすぎてもダメ、ということですね。

このサイズだけ気をつけるようにして頂ければと思います。


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