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財務・経理の実務

経理は経営管理、会計力はビジネススキル、経営戦略は会計データから…経営は会計を知ることから始まります!
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臨時報告書を提出する要件はいくつか項目がありますが、今日はそのうち、親会社及び特定子会社の異動があった場合について取り上げてみたいと思います。

特定子会社の定義は以下の通りです。(以下3つのうちいずれか該当の場合に特定子会社となる)

1.子会社の売上高又は仕入高が親会社の仕入高又は売上高の10%以上ある場合(※1)
2.子会社の純資産が親会社の純資産の30%以上ある場合(※2)
3.子会社の資本金の額が親会社の資本金の額の10%以上ある場合


※1 子会社の売上高と比較するのは親会社の仕入高になり、子会社の仕入高と比較するのは親会社の売上高になる。それのどちらかが、10%以上の場合該当する事になる。

※2 親会社と子会社の決算日が違う場合は、親会社の終了した決算日から遡って直近の子会社の決算日の純資産を使用する。


で、この特定子会社の異動というのは、条文にカッコ書きが記載してあり、
”子会社でなかったものが特定子会社になった場合、又は特定子会社だったものが子会社でなくなった場合”という事が記載してあります。

細かい話になりますが、子会社でない会社がいきなり特定子会社になるというこは絶対ではなく、特定子会社ではないただの子会社になる場合もあります。その場合は、この臨時報告書の提出は必要ありません。(財務局に確認しました)

これは、特定子会社ではない「ただの子会社」は損益的にも純資産的にも影響が乏しい会社だから出さなくても良いということなのでしょう。

さらに、子会社だったものが特定子会社になった場合や、特定子会社だったものが子会社になった場合も臨時報告書を提出する必要はないようです。

他社 → 子会社 → 特定子会社

という流れがあったとすれば、

他社 → 子会社 や 子会社 → 特定子会社 の場合は臨時報告書の提出は必要ないということです。

他社 → 特定子会社 又は 特定子会社 → 他社 の場合にのみ臨時報告書の提出が必要になってくるということになります。




会社規模にあった税務選択

会社を設立する時、経理的に確認をするべき点としては

「その会社規模にあった、税務を選択する」ことだと思います。

会社を新規設立する場合、最初に多額な資金が必要ではない場合は、資本金の額は低く抑える方が税務メリットを最大限に享受することが可能です。

資本金によって影響を受ける税金は、ずばり「消費税」と「法人税」です。

消費税の税務メリット

消費税については、資本金が1000万円未満と1000万円以上で違いが出てきます。

消費税には、免税事業者と課税事業者と2つの事業者を選択する事ができます。会社を設立して最初の2事業年度は基本的には全ての会社は免税事業者になり、消費税を納めなくても良いことになっています。しかし、その2事業年度の資本金の額が1000万円以上の会社は免税事業者にはならず、消費税を納めなければなりません。

免税事業者になれば、消費税を納めなくても良いわけですから、本来納めるべきであった消費税を会社利益として留保しておき、事業の為に使う事が可能になります。

しかし、免税事業者であるがゆえのデメリットもあります。免税事業者は消費税を納める義務もありませんが、還付を受ける権利もありません。ゆえに、設立最初の2事業年度で多額の設備投資が必要な会社や赤字になる会社は、本来課税事業者なら受けられた消費税の還付金を受ける事ができなくなります。

資本金が1000万円未満の場合、自動的に免税事業者になりますが、仮に最初の2事業年度が赤字になることが想定されているような場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。この届出書はいつまでに提出すれば良いのか。①最初の事業年度は、その事業年度の末日までに、②2事業年度目は事業年度開始日の前日までに提出すれば良いことになっていますので、仮に最初の事業年度で黒字になる予定だったので、免税事業者のままいこうと考えていた会社が最終赤字を出してしまいそうということが見えた段階で年度末までに課税事業者の届出書を提出すれば良いことになりますので、そこは検討しましょう。

また、消費税の他に法人税がお得になります。

法人税の税務メリット

法人税については、資本金が1000万円以下と1億円以下との2段階があります。

法人税が1000万円以下の場合は、法人住民税(法人割と均等割りがありますが、そのうち均等割り)が7万円に対して1000万円超の場合は18万円と11万円を会社に留保できます。

資本金1000万円以下に関してはこれぐらいです。法人税の場合は資本金1億円以下と1億円超で結構特典が違います。

資本金1億円以下の会社が受けられる特典は以下のような感じです。

・交際費の損金算入(年間600万円の交際費のうち90%が損金算入可能)
・法人税率が軽減税率(通常30%が22%に軽減)
・外形標準課税の免除
・留保金課税の免除
・欠損金の繰り戻しによる還付
・貸倒引当金の法定繰入率

しかし、これにも落とし穴があって、資本金が5億円超の親会社が出資する100%子会社などについては、この特典は受けられないことになります。(平成22年度改正のグループ法人税制の施行によって)


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アメーバ 消費税に関するいくつかの考察
会社は動いている。

そこには人が関わっているから。

人が動くから会社が動く。

その動きのふるいにかけられて、

脱落していくもの、

その動きが居心地悪くて

別のふるいを求めるもの

サービスの材料が不足したから

スーパーで買ってくる。

それは100円ショップかもしれないし、

高級店に並ぶ質の良い材料かもしれない。

質の悪い材料の中に一つ質が良い材料が入っていても

全体として見れば、あまり美味しくない。

全体として「調和」してないと料理としては失敗。

質の良い材料ばかりでも、飽きてくる。

時にはB級グルメを食べたくなる時もある。

自分がどの市場で闘うのか、どの料理に盛りつけられるのか、

料理の食材達は、自分では決められない。

でも、人は違う。

自分で「決める」ことができる。

安い料理をつつましく食べ続ける事も、

高い料理を贅沢に食べ続ける事も、

バランスを取りながら食事をすることもできる。

そこには「選択」がある。

自分の周りの環境が変化するに応じて、食べる料理も変化する。

環境の変化は当たり前のようにやってくる。

その時に、今までの環境に居座るか、その環境に順応していくのか。

はたまた全く別の環境に移転するのか。

全部自分で決められる。