特定子会社の異動で臨時報告書の提出が必要な場合 | 財務・経理の実務

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臨時報告書を提出する要件はいくつか項目がありますが、今日はそのうち、親会社及び特定子会社の異動があった場合について取り上げてみたいと思います。

特定子会社の定義は以下の通りです。(以下3つのうちいずれか該当の場合に特定子会社となる)

1.子会社の売上高又は仕入高が親会社の仕入高又は売上高の10%以上ある場合(※1)
2.子会社の純資産が親会社の純資産の30%以上ある場合(※2)
3.子会社の資本金の額が親会社の資本金の額の10%以上ある場合


※1 子会社の売上高と比較するのは親会社の仕入高になり、子会社の仕入高と比較するのは親会社の売上高になる。それのどちらかが、10%以上の場合該当する事になる。

※2 親会社と子会社の決算日が違う場合は、親会社の終了した決算日から遡って直近の子会社の決算日の純資産を使用する。


で、この特定子会社の異動というのは、条文にカッコ書きが記載してあり、
”子会社でなかったものが特定子会社になった場合、又は特定子会社だったものが子会社でなくなった場合”という事が記載してあります。

細かい話になりますが、子会社でない会社がいきなり特定子会社になるというこは絶対ではなく、特定子会社ではないただの子会社になる場合もあります。その場合は、この臨時報告書の提出は必要ありません。(財務局に確認しました)

これは、特定子会社ではない「ただの子会社」は損益的にも純資産的にも影響が乏しい会社だから出さなくても良いということなのでしょう。

さらに、子会社だったものが特定子会社になった場合や、特定子会社だったものが子会社になった場合も臨時報告書を提出する必要はないようです。

他社 → 子会社 → 特定子会社

という流れがあったとすれば、

他社 → 子会社 や 子会社 → 特定子会社 の場合は臨時報告書の提出は必要ないということです。

他社 → 特定子会社 又は 特定子会社 → 他社 の場合にのみ臨時報告書の提出が必要になってくるということになります。