消費税法改正(税率変更) | 財務・経理の実務

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平成26年4月1日に、消費税は8%に増税される予定です。
そして、さらに平成27年10月1日に、10%に増税される予定です。

この増税について、会社では業務フローやシステムの改修等が必要になります。

会計システムは、消費税のマスタ区分を、5%と8%と10%でそれぞれマスタに登録して
あれば、特に問題はないです。

サービス用のシステム等は、消費税が増税される想定で作成されていない
ケースもありますから、そういった場合に対応可能か、又は一時は5%と8%
など複数の税率が併存する期間が存在する場合に対応可能かということは
事前に確認しておいた方が良いでしょう。

当社でも、消費税増税に伴う社内懸案事項をまとめております。
7月に社内の偉い方を呼んで事前周知の会を開催する予定です。

周知事項は主に以下の通り。

・前受金の処理
・売上修正の処理
・売上の期間按分の処理
・ソフトウェア開発の処理(工事の請負等に関する経過措置)
・家賃の処理
・その他当社特有の懸案事項

これらの内容を、国税庁から先日発表された消費税のQ&Aなどを確認し、
あてはめていき、一覧表を作成し、それを元に全体周知の場を設けます。

売上修正に関しては、発生した売上月の税率を適用するのが原則ですが、
これらの処理はかなり繁雑になると思われます。
顧問税理士と相談して、継続適用でどこまで簡便な処理が認められるかを
つめています。

また、消費税の修正によって外部への販売価格表などサービス資料も修正
する必要がありますから、経理だけの話ではありませんね。

請求書を発行する場合も、5%の部分と8%の部分とがわかる状態にして
発行する必要もありますので、請求書を発行するシステムでどのように
して請求書を発行できるのかを検討する必要があります。

2段階の税率変更になりますが、経理担当者としては一気に10%に上げてくれ!
と言いたいところです。