領収書を保管していないと消費税の仕入税額控除が受けられない。
これは厳密にいうと違います。
仕入税額控除を受ける為には領収書の保管と帳簿へ一定事項の記入があります。
しかし、3万円未満について一定の事由により領収書を取得できない場合は帳簿へ記入しその帳簿の保存のみで大丈夫です。
実務でよく使う事象をあげると…
◇切符などの様に回収されてしまうもの
◇相手方に領収書の発行を請求したのに相手が発行してくれない場合
こういった場合はきちんと相手先の名称・住所・内容・金額等を帳簿に記載します。
帳簿に記載というのは会計システムに全部書く必要があるかというとそれはありません。
会計システムに、これらの内容を全部記入するのは無理ですので紙に記録し保存することで代用します。