交際費の判定 | 財務・経理の実務

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交際費の取扱が変更され、得意先との接待で1人当たり5,000円以下であれば、それは交際費として処理しないことができます。

これに伴って、あいまいな部分もあると思います。


1.7日間の社員旅行はどうなるでしょうか?


2.先方2人、当社2人で1次会を飲食店で20,000円、2次会でカラオケに行って20,000円・・・これは交際費でしょうか?それとも交際費でないでしょうか?


3.先方1人に当社10人の接待でトータル55,000円の場合それは交際費でしょうか?



結果(交際費となる場合は×、そうでない場合は○)は、

1=×

2=○

3=×

です。


1に関しては、旅行の期間が問題になってきます。社員旅行の期間として社会通念上常識と考えられるのは、4泊5日までとされています。これならグアム旅行くらいはいけそうですね。


2に関しては、会を分離できるかどうかが問題になってきます。

この会を分離できるという条件は、違うお店かどうかといった点が重要になります。1次会と2次会のお店が違うのであれば、それぞれのお店ごとに判断するという事が可能です。


3に関しては、常識的に考えると1人に10人という人数割合がおかしいですね。これはケースバイケースですが、もし先方の1人を接待するのに10人が必要な理由を示せれば通るかもしれません。


国税庁は、完全なる条文を設けていません。ケースバイケースというのがありますので、最終的には担当の税理士の方などに相談するのがよさそうですね。