駐車場の貸付に関する消費税の課非判定 | 財務・経理の実務

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みなさんが普段使っている駐車場。

あれは、駐車場経営をしている会社が私たちに駐車場を貸してくれているといった取引になりますが、

この駐車場の貸付は消費税はどうなっているのでしょうか?


駐車場の消費税の取り扱いに関しては2通りあります。それは駐車場の「整備状態」によって変わってきます。


1.更地のまま何の舗装もない場合

更地のまま何の舗装もなく、例えば砂利がしきつめられていて、特に区画整理やコンクリート舗装をしていないような状態の土地を駐車場として利用している場合は、その貸付は消費税法上は「土地の貸付」となり、非課税となります。

いわゆる青空駐車場というのは、何の舗装もしていないとなり、土地の貸付となります。


※しかし、土地の貸付も貸付期間が1ヶ月未満の場合は課税取引となりますので注意です。


2.何らかの舗装をしている場合

更地ではなく駐車場として土地を整備し、区画整理され管理しているような場合は、課税取引となります。