領収証は、支払代金を支払った場合に相手先から受領する公的な書類です。
消費税法上、費用として認める場合には、領収証か請求書がないと、仕入税額控除が適用されません。
基本的に領収証には、以下の項目を記載します。
宛名
取引年月日
取引内容
取引金額
発行者の名称、住所、電話番号
また、3万円以上の場合は一定額の印紙の貼付も必要となります。
領収証に印紙が貼付されていない場合
もし、領収証に必要な印紙が貼付されていない場合は、その旨を発行者に連絡し貼付してもらうか、再発行をしてもらうと良いでしょう。印紙が貼付されていなくても、自社の責任にはならず、発行者の問題となります。
インターネットで商品を購入した場合
最近は、インターネットで商品を購入する場合もありますが、その際に、領収証が発行されないケースもあります。
その場合は、ネット上の商品購入画面等が領収証の代わりとなります。
しかし、この購入画面にも、上記の領収証に記載する必要事項が記載されている事が条件となります。
クレジットカードで支払った場合
クレジットカードで払った場合は、領収証をもらえませんが、クレジットカードの引き落とし明細などが領収証代わりになります。
領収証を紛失した場合
従業員が立替払いをしたが領収証を紛失した場合はどうなるでしょうか。
この場合は、原則会社の経費としては認めず申請者の自己負担とします。
しかし、金額的に多額な場合など従業員負担が厳しい場合などは、相手先に領収証の再発行を依頼すると良いでしょう。