前回、貸倒処理の判定と会計処理 で説明しているのは法人税法での規定になります。
これとは別に貸倒処理について、会社独自のやり方を定める事ができます。
しかし、法人税法よりも範囲が広い場合は、法人税の計算をする時に所得に加算され会計上費用計上したものは否認されてしまいます。
それでも、売掛金を落としたいと考えればこの方法もよいでしょう。
しかし、会社独自の貸倒基準を定めるとどうでしょう。
少し回収が困難になってくると、すぐあきらめて社内全体で回収活動に対する意識が薄れていくのではないでしょうか?
会社は売掛金の回収をできるだけ多くするべきです。(それは、何度もいっておりますが、黒字倒産をする可能性があるからです)
できるだけ、貸倒については、法人税法の規定どおりに行うのが会社にとってもメリットがあるのではないでしょうか?