法定相続分に基づいた遺産分割:夫の残された財産をどう分けるか | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

このブログでは、海に関係することや事務所の仕事内容
などをお伝えしていきます。

 

夫を亡くし心痛の中、相続の手続きについて頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

ご主人から相続された財産をどのように分けたら良いのか、具体的な方法が分からず途方に暮れていることと思います。

 

しかし、ご安心ください。多くの女性が経験していることですので、一人で悩まず、一緒に解決していきましょう。

 

本記事では、法定相続による遺産分割についてご説明していきます。

 

【法定相続分とは?】

法定相続分とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、それぞれの相続人が相続できる財産の割合を、法律で定めたものです。相続人の続柄によって、この割合は異なります。

 

【なぜ法定相続分が必要なの?】

  • 遺言がない場合の基準: 遺言がない場合、法定相続分を基準として遺産分割が行われます。
  • 遺産分割協議の目安: 遺言があっても、法定相続分は遺産分割協議の際の目安となります。

【法定相続分の計算】

法定相続分の計算は、相続人の続柄によって異なります。一般的には、以下のようになります。

  • 配偶者と子がいる場合: 配偶者が2分の1、子どもが2分の1を相続します。
  • 配偶者と父母がいる場合: 配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続します。
  • 配偶者と兄弟姉妹がいる場合: 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。

※注意: 上記は一般的な例であり、相続人の数や続柄によって割合は変わります。

 

『法定相続分の例』

 

配偶者と子1人  配偶者:1/2、子:1/2

配偶者と子2人  配偶者:1/2、子それぞれ:1/4

配偶者と父母2人 配偶者:3/4、父母それぞれ:1/8

 

【まとめ】

法定相続分は、相続手続きにおいて非常に重要な概念です。

 

しかし、相続はケースによって複雑な要素が絡み合います。正確な法定相続分の計算や、相続手続き全般については、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺産相続手続きの相談を承っております。

 

相続に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。

 

※遺産に関する紛争のご相談は弁護士法に抵触するため行政書士業務の範囲外です。紛争問題がある場合は弁護士に相談をすることをお勧めします。

 

 

 

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