自筆証書遺言書の検認が終わったら相続手続きはどう進める? | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

このブログでは、海に関係することや事務所の仕事内容
などをお伝えしていきます。

 

遺言書の検認が終わると、相続手続きの大きな山を越えたように感じられるかもしれません。しかし、ここからが本当のスタートです。

 

検認が終わった後、残された家族はどのように手続きを進めたらいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は、検認後の手続きの流れや注意点についてご紹介していきます。

 

 

検認後に行うこと

 

 

検認が終わった後、相続人は以下の手続きを進めていく必要があります。

 

1.検認済証明書の取得

 

検認が終了すると、家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。この証明書は、遺言書が有効であることを証明する重要な書類です。

 

2.相続財産の調査

 

遺言書に記載されている財産だけでなく、未記載の財産についても調査する必要があります。銀行口座、不動産、有価証券など、あらゆる財産を把握しましょう。

 

3.相続人の確定

 

遺言書に基づき、相続人を確定します。相続人の範囲や相続分は、遺言書の内容によって異なります。

 

4.遺産分割協議

 

遺言書に遺産分割の方法が具体的に記載されていない場合や、遺産分割について相続人間で意見が一致しない場合は、遺産分割協議を行う必要があります。

 

5.相続財産の分割

 

遺産分割協議の結果に基づき、相続財産を分割します。不動産の名義変更、銀行口座の解約など、必要な手続きを進めます。

 

6.相続税の申告

 

相続税の申告期限は、原則として相続開始の日から10ヶ月以内です。相続財産の評価額や相続税額を算出し、税務署に申告書を提出します。

 

各手続きの注意点とよくある質問

 

各種手続きには期限が定められています。

 

期限を過ぎると、権利を失う恐れもあるので注意してください。

 

また、相続人間で意見が食い違う場合は、早めに専門家に相談し、紛争を予防しましょう。

 

Q 検認済証明書がないと、相続手続きは進められないのですか?

 

A はい、検認済証明書は、遺言書が有効であることを証明する重要な書類です。この証明書がないと、相続手続きを進めることができません。

 

Q 相続税は必ず払わなければならないのですか?

 

A 相続税の課税額は、相続財産の評価額や相続人の数などによって異なります。免税となる場合もありますので、税理士に相談して正確な金額を算出してもらいましょう。

 

 

まとめ

 

 

検認が終わった後も、相続手続きは続きます。相続手続きは、専門的な知識や経験が必要なため、一人で抱え込まずに、専門家にご相談ください。

 

当事務所では、遺言書や検認に関する相談を承っています。

 

静岡市、浜松市はもちろん全国エリアを対象としているので、疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

深澤行政書士事務所

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