親が亡くなった後、自筆証書遺言を自宅で発見した時、思わず開けてしまうということもあると思います。
しかし、封がされている遺言書を勝手に開けてしまうことはNGなのです。
では、開けてしまった場合、どのような対処をすればいいのでしょうか。
開けてしまった後にやってはいけないこと
封がされている遺言書を開けてしまった場合、やってはいけないことがあります。
遺言書の内容がどうであれ、他の相続人と遺言の内容を共有することなく一人で勝手に行動してしまうことです。
遺言書の内容に沿った行動をしてもしなくても、遺産分割に混乱を招く恐れがあります。
開封してしまった事を正直に伝え、必ず、他の相続人に遺言書の内容を共有するようにしましょう。
開封してしまっても検認手続きを行いましょう
遺言書を勝手に開封してしまった場合でも、法的な手続きとして「検認手続き」を行うことが推奨されます。
検認手続きを始めるためには、裁判所に遺言書とその開封証明書を提出する必要があります。
裁判所は、遺言書の内容が法的に適法であるかどうかを確認してくれます。
まとめ
本来は、遺言書を勝手に開けてしまうことはいけないことです。
しかし、うっかり開けてしまった場合には、家庭裁判所による検認手続きを行いましょう。
検認手続きの方法が分からない場合は、当事務所にご相談ください。
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