内容証明郵便はどんな時に使う?配達証明との違いは? | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

このブログでは、海に関係することや事務所の仕事内容
などをお伝えしていきます。

 

大事な書類を送るときに、内容証明郵便を使うといいと聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

 

内容証明郵便は馴染みがあまりないため、どんな時に使うのか悩む方もいると思います。また、郵便局のサービスには、配達証明郵便もありますが、この二つの違いがよくわからずどちらを使った方がいいのかわからないという方も。

 

そこで今回は、内容証明を使ったほうがいいシーンと、内容証明郵便との違いについてご紹介していきます。

 

 

内容証明郵便とは?

 

 

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰あてに差し出されたかを、日本郵便が証明する制度です。

 

内容文書の存在を証明でき、郵便局が発行する謄本(写し)が証拠となるので、送ったことの証明を確実に行いたいときに利用することができるという特徴があります。

 

また、追跡番号で配達の状況を確認できるのもポイントの一つです。

 

主に、契約内容の通知、催告、損害賠償請求、退去勧告など、その他証拠が必要となるシーンで利用します。

 

 

配達証明とは?

 

 

配達証明は、一般書留郵便物の配達を証明するサービスです。

 

郵便物が相手に配達されたという事実を証明でき、追跡番号で配達の状況を確認できるのが特徴です。

 

しかし、誰が受け取ったかは証明することができません。

 

主に、重要書類の送付や商品の発送、その他、配達の事実を証明する必要がある場合に利用します。

 

 

どちらを選ぶべき?

 

 

内容証明郵便と配達証明郵便の違いが分かったと思います。

 

しかし、どちらを選べばいいのかわからないといった方もいるのではないでしょうか。

 

内容証明郵便は、証拠として強い効力を持たせたい場合に使い、配達の事実を証明したいだけなら配達証明を利用するといいでしょう。

 

 

まとめ

 

 

内容証明郵便と配達証明はそれぞれ異なる目的で利用するサービスです。

 

どちらを選ぶべきかは、状況に合わせて判断をしましょう。

 

当事務所では、内容証明のに関する相談を行っています。

 

内容証明の作成やその他のお困りごとがありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。

 

静岡市浜松市はもちろん、全国エリアを対象としています。

 

※紛争問題に関する事案は、弁護士法に抵触するため行政書士業務には含まれません。紛争解決をする場合は、弁護士へ相談することをお勧めします。

 

内容証明を送る場合、書き方のルールはある?

 

深澤行政書士事務所

住所:静岡市葵区沓谷4丁目4-16

電話:054-247-9803

携帯:090-8498-4134

 

電話に出られない場合があります。

 

留守番電話にメッセージを残していただくか、携帯電話のショートメッセージにてご依頼内容をご連絡ください。

 

ココナラに出品しています。