内容証明を送る場合、書き方のルールはある? | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

このブログでは、海に関係することや事務所の仕事内容
などをお伝えしていきます。

 

内容証明郵便を送りたいとき、どのように書いたらいいのかわからないといった方も多いのではないでしょうか。

 

普通のお手紙のように、便箋に書いたりワードで打ち込んでプリントアウトしても受け付けてもらうことができないのです。

 

内容証明には書き方のルールがあり、それに沿って書かなければ郵便局で受け取ってもらうことができません。

 

そこで今回は、内容証明の書き方のルールについてご紹介していきます。

 

 

内容証明郵便で送れるものと送れないもの

 

 

内容証明は、相手に確実に内容を伝達し、後から証拠として残すことができる郵便物です。

 

内容証明で送ることができるのは、文書一通のみです。図面や返信用封筒などの文書以外のものや、為替証書や小切手などの有価証券は同封できません。

 

 

謄本の作成方法と字数の計算方法

 

 

内容証明には、謄本と呼ばれる3通の控えが必要です。謄本は、以下のルールを守って作成します。

 

縦書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内

横書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内

ワープロソフトなどで作成した場合:1行13字以内、1枚40行以内

手書きの場合:1行26字以内、1枚20行以内

 

字数の計算方法は以下の通りです。

 

・記号は1個1字

・括弧は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字

・文字や数字を枠で囲んだものは、各文字及び枠の合計で計算

・文字や記号に傍点や下線などを施したものは、全体を1字として計算

 

謄本が2枚以上にわたる場合は、以下の点に注意しましょう。

 

・2枚以上にわたる場合は、つづり目に契印

・契印には、封筒に記載された差出人の印章を使用

・差出人が1名のみの場合は、「契印」などの印章も可

 

 

まとめ

 

 

内容証明郵便を出す際には、細かなルールがあります。

 

ここに記載した以外でも、訂正や削除をする場合、差出人・受取人の住所氏名の記載など様々なルールがあるので、正しく作成する必要があるので気を付けて作成するようにしましょう。

 

当事務所では、内容証明のに関する相談を行っています。

 

内容証明の作成やその他のお困りごとがありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。

 

静岡市浜松市はもちろん、全国エリアを対象としています。

 

※紛争問題に関する事案は、弁護士法に抵触するため行政書士業務には含まれません。紛争解決をする場合は、弁護士へ相談することをお勧めします。

 

内容証明郵便を出す際に封筒や枚数に制限はある?

 

深澤行政書士事務所

住所:静岡市葵区沓谷4丁目4-16

電話:054-247-9803

携帯:090-8498-4134

 

電話に出られない場合があります。

 

留守番電話にメッセージを残していただくか、携帯電話のショートメッセージにてご依頼内容をご連絡ください。

 

ココナラに出品しています。