遺産を相続した際には、税金を支払わなければなりません。
しかし、いつまでに税金を支払えばいいのかわからないといった方もいるのではないでしょうか。
葬儀や身の回りの片付けなどで忙しく日々過ごしたため、うっかり税金の支払いをわすれてしまうと大変なことになってしまいます。
そこで今回は、遺産相続した際の税金の申告期限についてご説明していきます。
遺産相続した際の税金は「相続税」
遺産を相続すると、「相続税」という税金が発生する場合があります。
相続税は、被相続人から受け取る遺産にかかる税金です。現金、預貯金、不動産、有価証券などの財産が課税対象となります。
相続税の申告期限は?
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
この期間内に、税務署に相続税の申告書を提出し、相続税を納付しなければなりません。
申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税が課されることがありますので、早めに手続きを進めることが重要です。
相続税の申告には、まず被相続人の財産の全容を把握し、その評価額を算出する必要があります。
財産目録の作成や評価額の計算には専門的な知識が必要となる場合がありますので、適切な申告を行うために、専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
相続税の申告は、被相続人がなくなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
意外と短い期間に行わなければならないと感じた方もいるのではないでしょうか。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺産相続手続きの相談を承っております。
相続人に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。
※相続税の申告は行政書士の業務範囲外です。申告をする際は、税理士や会計士などの専門家に相談を受けながら手続きを進めるようにしましょう。
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