遺産相続の税金はいくらからかかる?計算方法を紹介!:深澤行政書士事務所事務 | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

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などをお伝えしていきます。

 

相続税は、多くの人が遺産相続の際に気にする重要な問題ではないでしょうか。

 

相続税の計算は複雑であり、具体的な金額をどのように把握していいのかわからないといった方も多いと思います。

 

そこで本記事では、相続税の基礎控除額や税率、計算方法についてご紹介していきます。


相続税の基礎控除額

 

 

まず、相続税には「基礎控除額」というものがあります。

 

この基礎控除額を超える遺産に対して初めて相続税がかかります。現在の基礎控除額は以下の計算式で求められます。

 

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

例えば、法定相続人が3人いる場合の基礎控除額は次のようになります。

 

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

 

つまり、遺産の総額が4,800万円を超える場合にのみ相続税がかかるということです。

 

相続税の税率

 

基礎控除額を超える遺産に対して課される相続税の税率は、遺産の総額によって異なります。

 

 

以下の、現行の相続税の税率表を参考にしてください。

 

課税価格(基礎控除後) 税率 控除額
1,000万円以下  10%  なし
3,000万円以下  15%  50万円
5,000万円以下  20%  200万円
1億円以下    30%  700万円
2億円以下    40%  1,700万円
3億円以下    45%  2,700万円
6億円以下    50%  4,200万円
6億円超     55%  7,200万円

 

 

例えば、遺産の総額が6,000万円で、基礎控除後の課税価格が1,200万円だった場合、適用される税率は15%で、控除額は50万円となります。

 

相続税の計算方法

 

では、実際に相続税の計算方法を具体例を使って説明します。

 

:

  • 遺産総額:7,000万円
  • 法定相続人:3人
  1. 基礎控除額を計算します。 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

  2. 課税価格を求めます。 7,000万円−4,800万円=2,200万円

  3. 税率と控除額を適用します。

    • 課税価格2,200万円は「3,000万円以下」の範囲に該当するため、税率は15%、控除額は50万円です。
  4. 相続税額を計算します。 2,200万円×152,200万円 × 15% - 50万円 = 280万円

この例での相続税額は280万円となります。

 

 

まとめ

 

 

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺産相続手続きの相談を承っております。

 

相続人に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。

 

※相続税の申告は行政書士の業務範囲外です。申告をする際は、税理士や会計士などの専門家に相談を受けながら手続きを進めるようにしましょう。

 

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