賃貸マンションのオーナーが賃貸契約解除通知書を借主に通知する手順:深澤行政書士事務所 | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

このブログでは、海に関係することや事務所の仕事内容
などをお伝えしていきます。

 

賃貸マンションのオーナーが、何らかの事情で借主(入居者)に対して契約解除をしたいと考えることがあると思います。

 

そのような時、まずはどうすればいいのでしょうか。

 

オーナーから入居者に対して賃貸契約解除を行う場合は、「正当な事由」が必要となってきます。

 

例えば、以下のような理由が該当します。

 

・度重なる家賃滞納

・物件の不適切使用

・近隣住民への迷惑行為

・物件の破損

・契約違反

 

契約解除をしたい場合、いきなり通知書を送るのではなく、まずは電話などで話し合いをすることが大切です。

 

それでも解決しない場合は、連帯保証人へ連絡をします。

 

それでも問題が解決しない場合に、内容証明郵便で契約解除通知を送るという流れが良いでしょう。

 

この手順を踏むことで、トラブルを最小限に抑え、スムーズに契約解除を進めることにつながります。

 

 

通知書を内容証明郵便で送付

 

 

話し合いによる解決ができなかった場合、賃貸契約解除の通知書の作成をします。

 

通知書が完成したら、借主に適切に通知することが重要です。

 

一般的には内容証明郵便を利用します。これにより、通知が確実に届いたことを証明できます。

 

通知の際、借主には一定の猶予期間を設けることが法的に求められる場合があります。通常は1ヶ月から3ヶ月の期間が設定されます。

内容証明で契約解除通知を行っても解決しない場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。

 

 

賃貸マンションの契約解除通知の作成は専門家へ

 

 

マンションの入居者に送る契約解除通知書の作成に何を記載したらいいかわからないといった声をよく聞きます。

 

そのようなオーナー様のために、当事務所では契約解除通知書の作成サポートを行っています。

 

トラブルを解決したい方は、当事務所へお気軽にご相談ください。

 

静岡市浜松市はもちろん、全国エリアを対象としています。

 

行政書士からの内容証明を無視するリスクとは?

 

深澤行政書士事務所

住所:静岡市葵区沓谷4丁目4-16

電話:054-247-9803

携帯:090-8498-4134

 

電話に出られない場合があります。

 

留守番電話にメッセージを残していただくか、携帯電話のショートメッセージにてご依頼内容をご連絡ください。

 

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