被相続人の自筆証書遺言書を自宅などで発見した場合、どのようにすればいいのかわからないといった方もいるのではないでしょうか。
今回は、遺言書を発見した後、どのような手続きを取ればいいのか、そして、弁護士に手続きをお願いする場合費用はどのくらいかかるのかについて説明していきます。
(※行政書士は検認の手続きを行うことはできません。本記事では、検認手続きの流れと弁護士費用について説明します。)
遺言書の検認手続きとは?
遺言書を発見した場合、家庭裁判所による「検認手続」が必要となります。
遺言書の検認手続きとは、家庭裁判所が遺言書の存在を確認し、その内容を明らかにするための手続きです。
この手続きは、遺言書が真正であることを確認し、相続人や利害関係者に対して遺言書の内容を通知する目的で行われます。
検認手続きの具体的な流れは以下の通りです。
- 遺言書の発見:遺言書が見つかった場合、遺言書の保管者や相続人は速やかに家庭裁判所に提出します。
- 検認の申立て:遺言書が提出された後、検認の申立てを行います。この申立ては、遺言書の保管者、相続人が行うことができます。
- 検認期日の通知:家庭裁判所は、検認の期日を定め、相続人に通知します。
- 検認手続きの実施:期日に家庭裁判所において検認手続きが行われます。遺言書の内容が確認され、出席した相続人に対して遺言書の存在と内容が公示されます。
- 検認済み証明書の申請:検認が終わった後に遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となります。検認済証明書の申請(遺言書1通に付き150円の収入印紙と申立人の印鑑が必要)を行います。
弁護士費用の相場は?
遺言書の検認手続きに関して弁護士を依頼する場合、費用は様々な要素によって異なります。一般的な相場として、以下のような費用が考えられます:
- 相談料:弁護士との初回相談料は、約5,000円から1万円程度が相場です。多くの弁護士事務所では、初回相談を無料で行っている場合もあります。
- 着手金:検認手続きの開始時に支払う費用で、約10万円から30万円程度が一般的です。案件の複雑さや弁護士の経験によって金額が変動します。
弁護士費用は内容や事務所、地域によって異なるため、相談する際に費用をあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
遺言書の作成相談は深澤行政書士事務所へ
遺言書を作成するにあたり、内容等に不明点がある場合は弁護士や行政書士などによる法律の専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談を承っております(その他、全国エリアも対応しています)。
遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。
深澤行政書士事務所
住所:静岡市葵区沓谷4丁目4-16
電話:054-247-9803
携帯:090-8498-4134
電話に出られない場合があります。
留守番電話にメッセージを残していただくか、携帯電話のショートメッセージにてご依頼内容をご連絡ください。