親が死亡した、配偶者が死亡した。そのようなときに行わなければならないのが、相続人たちによる遺産分割です。
死亡した方の遺言書があればそのように沿って遺産を分割すればいいのですが、遺言書を残している人ばかりではありません。
遺言書がない場合は、相続人達による話し合いで遺産を分割する必要があります。
その時に必要になってくるのが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書を自分で作成するには
遺産分割協議書は、相続に関する重要な文書となってきます。
定められた形式があるわけではないので、相続人自身で作成することも可能です。
自分で作成する際は、以下のポイントに注意して作成しましょう。
1.相続財産の調査:相続財産の全体像を把握。財産や債務のリストを作成し、遺産の価値を把握
2.相続人の確認:遺産分割の対象となる相続人を確認。法定相続人のほか、遺言書に基づく相続人も含めて全員を特定
3.分割の合意:相続人全員が遺産の分割に合意する必要がある。合意が得られない場合は、調停や裁判を通じて解決する必要がある
4.分割方法の決定:分割方法を明確に定める。具体的な財産や債務の分担方法、分割比率などを明記
5.協議書の作成:上記の内容をまとめて遺産分割協議書を作成
遺産分割協議書作成の流れ
遺産分割協議書を作成する際の一般的な流れは次の通りです。
1.相続人の調査:遺産の相続人を特定
2.財産の評価:遺産の財産や債務を評価
3.分割協議:相続人の間で遺産の分割方法や分担比率などを協議
4.協議書の作成:分割協議の内容をまとめtあ遺産分割協議書を作成
遺産分割協議書の提出
遺産を相続する際に、なぜ遺産分割協議書が必要なのでしょうか。
書面で残すことにより、遺産分割を確実なものにするという意味合いもありますが、相続するにあたり遺産分割協議書の提出が必要となる手続きがあるからです。
遺産分割協議書の提出が必要な手続きについては、以下の通りです(一部)。
預金の名義変更:各金融機関
相続税の申告:税務署
自動車の名義変更:運輸支局
不動産の名義変更:法務局
株式の名義変更:証券会社
専門家へ依頼
遺産分割協議書を自分で作成することは可能ですが、正しい形式で書かなければ後日相続人同士で紛争になりかねません。
相続財産が複雑な場合や相続人間で意見が分かれる場合には、専門家の助言を求めることも重要です。
弁護士や行政書士に相談し、アドバイスをもらうことにより適切な手続きを行うことが可能となります。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺産分割協議書作成についての相談を承っております。
遺産分割協議書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。
深澤行政書士事務所
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