遺言書がある場合の相続手続きのポイント:深澤行政書士事務所事務 | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

このブログでは、海に関係することや事務所の仕事内容
などをお伝えしていきます。

 

相続人が亡くなった後に遺言書を発見した場合、どのように相続手続きをすればいいのか気になるという方も多いのではないでしょうか。

 

そもそも、見つけた遺言書に効力があるのかも気になるところです。

 

そこで今回は、遺言書の効力や、遺言書がある場合の相続手続きのポイントについてご紹介していきます。

 

 

遺言書の種類と効力

 

 

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

 

自筆証書遺言とは

 

 

自筆証書遺言とは、手書きで書かれた遺言書のことで、自分自身で手書きをし自宅で保管するもので、一番シンプルなものです。

 

法務局での保管制度もあり、自宅で保管せずに法務局へ預ける方法もあります。

 

 

公正証書遺言とは

 

 

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書のことです。

 

遺言の内容を公証人が聞き、遺言書を作成するため、遺言者は署名捺印をするだけでOKです。

 

公証人が作成することもあり、安心性と確実性が保証される遺言書となります。

 

 

秘密証書遺言とは

 

 

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にする形式の遺言書です。

 

遺言書を封筒に入れ、その封筒を公正証書の手続きで証明します。

 

 

遺言書の効力は?

 

 

遺言の内容は無視してもいいのか気になると思います。

 

遺言書は故人の意思を反映するため、最優先事項となり、無視することはできないのです。

 

遺言書は法的に有効であり、法律に基づいて遺産分割が行われる際に考慮される重要なものとなります。

 

ただし、遺言書として正しい形式で記されたものでなければ、法的に有効になるものではありません。

 

 

遺言書を発見した際の相続のポイント

 

 

相続人が亡くなった後、自筆証書遺言を自宅で発見した場合はどのような手続きを踏めばいいのか気になるのではないでしょうか。

 

公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所による検認手続きが必要となります。

 

遺言書に記載された内容に沿って相続が行われますが、その内容に不満がある場合も考えられます。

 

その場合は、遺言者全員の同意により、遺言内容と違う相続を行うことも可能です。

 

また、相続内容が不公平であると感じた場合は、遺留分侵害請求を行い不公平を解消させる手続きを行うこともできるのです。

 

 

遺言書があるけれど、どのように対処したらいいのかわからないといった場合は、近所の弁護士事務所や行政書士事務所へ相談することをおすすめします。

 

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺産相続手続きの相談を承っております。

 

遺言書作成サポートも行っているため、遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。

 

手書きでの自筆証書遺言書の作成例

 

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