独立・開業のお役に立つ情報をお届けする オフィスまつもと 松本 容昌のブログ -9ページ目

日々の努力を止めてはいけない

現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援

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独立開業助成金がもらえる7つのステップ

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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従

業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ


なりません。



このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・

開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。


さて、今回は、先日私が経験した事をお話したいと思います。


以前、お話しましたが私は健康維持も兼ねて月に2回程ハイキング講座に参
加しています。


先日の25日(クリスマスですね)も今年最後の講座に参加してきました。


毎年、この時期は日暮れが早いためあまり遠くの山には行かず、近くの山を
登る事が多いのですが、近くの山に行くという事は、それだけ歩く時間も長


くなるわけです。25日は風が強く気温も低く非常に寒い日でした。そんな
中をトータルで5時間程歩きました。


何があったかと言いますと、途中左膝が痛くなってしまったんです。登山中
に膝が痛くなる事は、非常に辛いことなんです。どんな事をしても痛い足を


地面につけないで歩くことは出来ないですよね。ですから、どんなに足をか
ばっても足が地面に着く度に、膝に痛みが来るんです。当然、どんどん痛さ


が増してくるんです。それでも、その日は最後の40分程でしたので、何と
か痛みを堪えて下山することができました。


実は、私は過去にも登山中に膝が痛くなった事があるんです。ハイキングを
始めて間もない頃でした。その時は、下山し始めた直後から痛くなり、2時


間以上も膝の痛みを堪えながら下山しました。最後には歩くことが出来ない
状態位になってしまいました。


帰宅後、数日経っても痛みが引かないので、病院で検査してもらったら骨等
には異常が無いと言うことでホッとしましたが、その時病院の先生から、


「今後もハイキングを続けたいのなら日頃からウォーキング等をして膝を鍛
えておかなければダメですよ」と言われました。


それから、暇を見つけてはウォーキングするようになり、またハイキングも
回を重ねるようになり、その後は膝が痛くなることありませんでした。


しかし、この半年はあまり時間も取れなかったのでウォーキングもできず、
仕事の関係で何度かハイキングも休むこともありました。


それでも、ここ最近のハイキングに参加しても、膝が痛くなることはなかっ
たので、あまり膝の事は気にしていませんでした。ただ、最近は歩く時間が


比較的短かったんですね。


私はこの経験で何を思ったかと言いますと、私達は何か始める時には、成功
するために様々な努力や精進を行います。


しかし、ある程度の結果が出てくるとそこで努力を止めてしまうことがあり
ます。


例えば、独立・開業すれば、当然顧客を増やすために様々な事を行います。
しかし、ある程度売上げが伸びてくると、そこで努力を止めてしまう場合が


あります。努力を止めないまでも、独立・開業当時のような気持ちを維持し
ようとはしなくなってしまいます。


確かに、ある程度売上げが伸び顧客が増えれば、多少努力を怠っても、これ
までの貯金で売上げを維持することは可能なのかもしれません。


しかし、怖いのは状況が変わってしまう事が起こり得るのです。


例えば、今回の私の例では、ウォーキングをしないのにかかわらず、最近の
ハイキングでは膝も痛くならなかったから、自分の膝を過信していました。


確かに、これまでの積み重ねもあるから、最近のハイキングは時間もさほど
長くなかったから、それ位の負担には耐えることはできたのでしょうが、今


回のような5時間ものハイキングにはとても耐えられないが実際のところだ
ったのです。


先程も言いましたように、日々の努力を怠ってもそれまでの積み重ねで売上
げをある程度保つことは可能でしょう。しかし、何か状況が変わればそれは


もろくも崩れ去ってしまう可能性が非常に高いのです。


ですから、日々努力を重ねるという事は非常に大切な事です。


経営には終わりがありません。ですから、私達は常に上を目指して日々努力
し続けなければならないのです。


こんな当たり前な事を改めて痛感させられました。


「日々の努力を止めてはいけない」こんな当然の事ですが、その大切さを身
をもって感じる経験をしましたので、是非、###name1###様にお


伝えしたくて、本年度最後のメールマガジンで取り上げさせていただきまし
た。


本日の内容は以上となります。


本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と
思います。


寒さが厳しさをましていますので、お体には十分お気を付け下さい。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



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助成金の「縁」と受給資格者創業支援助成金について

皆様、こんにちは オフィスまつもと 社会保険労務士の松本 容昌です。



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なりません。



このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・

開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。



さて、今回は前回お話した助成金の「縁」について、もう少しお話させてい
ただきたいと思います。


メールセミナーでご紹介した独立・開業時に利用できる助成金で、受給資格
者創業支援助成金があります。


この助成金は、雇用保険の算定基礎期間(失業給付の日数を決める雇用保険
の加入期間)の要件(算定基礎期間5年以上)を満たしていれば、雇用する


従業員の要件も雇用保険に加入できれば年収や経験等も問われないため、比
較的利用しやすい助成金です。


しかし、雇用保険の加入暦は公的で厳格なものであるため、それ自身を個人
でどうにかする事はできません。


それに対し中小企業基盤人材確保助成金には、開業時に250万円以上の経
費をかける経費要件や、雇用する基盤人材の年収要件があります。


これらは、例えば、経費を200万円の予定を250万円にする等、事業主
の方の裁量で要件を満たそうと思えば可能です。つまり、この助成金は受給


しようと思えば、受給できてしまうところがあります。もちろん、損得は考
えなければいけないのは言うまでもありませんが。


しかし、先程書きましたように受給資格者創業支援助成金の要件の1つであ
る雇用保険の加入暦は、公的なものであるため個人の力ではどうすることも


出来ません。ですから、後で「しまった」と後悔してしまっても、もうどう
することもできないのです。


これもでも、何回かお話した例ですが、この助成金の要件は算定基礎期間が
5年以上必要です。


極端な例ですが、退職予定日時点で算定基礎期間が4年11ヶ月28日だった
らどうするでしょう?あと数日で5年となります。


退職予定日が何らかの事情で変更できない場合は仕方がありませんが、通常
はそんな事は考えられないと思います。


しかし、何も知らずに予定通りの退職日で退職して雇用保険の資格を喪失し
てしまえば、たとえあと数日であっても受給資格者創業支援助成金の要件は


満たさないこととなります。後になって雇用保険の資格喪失日を変更を願い
出ても実際に退職した日と異なった日を資格喪失日とすることは絶対にでき


ません。


さらに、先日こんな事例もありました。これは本当にあった話なのですが、
この算定基礎期間は、過去のすべての雇用保険の加入していた期間の合算で


はなく、どこかの時点で失業給付の手続きをすると、算定基礎期間はそこで
一旦リセットされます。


例えば、20年雇用保険に加入していた人が退職し、失業給付の手続きを行
い、その後再就職して1年後に退職したとしたら、再就職先の会社を退職し


た時点での算定基礎期間は、1年となります。


お電話があった方は、メールセミナーをお読みになり助成金無料診断をご利
用いただいた方で、数ヶ月以内に独立を検討されているとの事でした。


雇用保険の算定基礎期間も7年程あり、受給資格者創業支援助成金の要件も
十分満たしていました。


ただ、最終的に独立を決断されているわけでなく、独立も選択肢の1つとの
事でしたので、失業給付の手続きをして、その後、独立を決めた場合には助


成金を利用できる可能性が十分ありますよ、といったお話をして電話を切り
ました。


数週間後、その方から再びお電話をいただき、お話を聞くと、少し事情が変
わり、もう少し経験を積みたいから、現時点での独立より再就職をして、も


う数年後に独立をしたい考えの方へ気持ちが傾いている、との事でした。再
就職先のあても多少はあるとの事でした。


そして、さらに詳しくお話を聞きと、明日ハローワークへ行って失業給付の
手続きを行う、との事でした。


思わず「ちょっと待って下さい!!」って言ってしまいました(笑)


もちろん、再就職先が決定しているわけではないので、失業給付の手続きす
る事自体は問題ないのですが、ここで失業給付の手続きをしてしまうと、そ


の方が持ってる算定基礎期間7年が一度リセットされて、ゼロに戻ってしま
います。従って、2、3年後独立しても今度は助成金の要件を満たさなくな


ってしまいます。


では、どうしたらいいのでしょうか?


雇用保険の算定基礎期間は失業給付の手続きをすると一度リセットされてし
まいますが、もう1つリセットされてしまうケースがあります。それは、雇


用保険を脱退して加入するまでの期間が1年以上空いてしまうとそれ以前の
期間は加算できなくなってしまいます。


ですから、逆に言えば失業給付の手続きを取らず、雇用保険の脱退加入の期
間が1年以上空かなければ、何回脱退喪失を繰り返しても(つまり、何回転

職してもということです)雇用保険の過去の加入期間は合算できます。


私は、お電話をいただいた方に、明日ハローワークへ行くはやめて、再就職
のあてがあるのであれば、まずそちらの話を先にして下さい。もし、そこで


再就職して雇用保険に加入すれば、これまでの7年間の雇用保険へ加入期間
を残すことができます。そうすれば、数年後に独立する際にも受給資格者創


業支援助成金を利用できる可能性は残りますから、とアドバイスさせていた
だきました。


もちろん先の事ですからどうなるかわかりません。再就職先も決まらず、失
業給付の手続きを取らざる得ない場合もあるかと思います。しかし、反対に


失業給付の手続きはしたけど、すぐに就職先が決まってしまう場合も十分に
考えられます。一度手続きをしてしまった事を変更することはできません。


後で後悔してもその時点では、もうどうすることも出来なくなってしまいま
す。


電話をいただいた方は、本当に寸是のところで助成金の受給の資格を失って
しまうところでした。つくづく助成金は「縁」だな、と実感してしまいまし


た。(もちろん、一度失業給付の手続きをして算定基礎期間がリセットして
も、新たな再就職先で5年以上雇用保険に加入すれば再び要件をみたします


が、助成金をどうしても利用したいならば独立・開業を5年以上待つ必要が
あります)


ここで私が言いたい事は、どちらが良い悪いでなくて、後で後悔しないよう
にする事が大切だという事です。


このメールマガジンをお読みの方の中には、まだ具体的ではないけど、近い
将来独立したいな、ってそんな感じで独立・開業をお考えの方もいらっしゃ


るかと思います。


独立・開業は独立・開業後がもちろん重要ですが、独立・開業前の準備も非
常に重要です。いろいろな事の積み重ねを経て独立・開業を迎えるのです。


当たり前ですが、1つでも多く成功する可能性が高い準備行為をする事が重
要です。それには、多くの時間がある方が有利なのです。


それは、独立・開業がまだ具体的になる前であってもできることはあると言
えます。


助成金に限って言えば、今回お話ししたように雇用保険の過去の記録を変え
ることはできません。しかし、今後については、雇用保険への加入期間を増


やすことはできます。つまり。ご自分の過去の加入履歴、現時点での算定基
礎期間の長さ、を知るだけも、今後にとってそれがとても大きな意味を持つ


ようになるかもしれません。ちなみに、ハローワークへ行けば過去の加入履
歴や算定基礎期間等は身分証明となる物を持って行けば簡単に調べてもらう


ことが出来ます。


いずれにしてもこれまで何回かお話しています通り、助成金受給には前もって
の十分な準備が必要です。これは受給資格者創業支援助成金に限ったことで


はありません。さらに言えば独立・開業時の助成金だけではなくどの助成金
についてもいえることです。


是非ご参考になさっていただければと思います。


本日の内容は以上となります。


本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



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助成金について考えていること-3-

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業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ


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開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。




今回も助成金についてお話していきたいと思います。


これまでも何回かお話してきましたが、助成金制度は雇用保険の一環として
行われていますが、一般的に広く利用されているとはとても言えません。


前日、政府の事業仕分けで、独立・開業時の助成金ではありませんが、特定
求職者雇用開発助成金という助成金が仕分けの対象となり、利用率が7%前


後との事でした。この助成金は、これまで私も何十回も申請手続きをしてき
ましたので、助成金の中でも最も利用する機会が多い助成金と思っていまし


たが、それでも7%前後という数字にはびっくりさせられました。


本当に助成金を利用している人(企業)は、少ないんだな、と改めて痛感さ
せられました。


私は、助成金を利用する際に大切な事は、「タイムング」と「縁」だと考え
ています。


特に独立・開業時の助成金は手続きの手順が非常に重要です。独立・開業時
は、様々な事が事業開始、オープンに向けて動いています。


手順を誤ってしまうと、本来ならせっかくもらえた助成金も受給できなくな
ってしまいます。


先日このような事がありました。私のホームページを見て美容院を開業する
予定の方から電話がかかってきました。


その方は、受給資格者創業支援助成金に必要な雇用保険の算定基礎期間も5
年以上あり、開業後も従業員の雇用を数名考えていて、開業経費も600万


円程予定しているとのことでしたので、ここまでのお話の内容からでは、受
給額満額の200万円の可能性が十分にありました。


しかし、この助成金は独立・開業の準備を行う前にハローワークで事前の手
続きを行う必要があります。その手続きが済んでから独立・開業の準備をし


なければならないのです。しかし、この方は、私のところへ電話をする4日
前に店舗の賃貸借契約を締結してしまっていたのです。


賃貸借契約締結日は、公の日付として残ってしまうので、ハローワークでの
事前手続きを行う前に独立・開業の準備行為に入ってしまった事となり、せ


っかく支給要件を満たしていたにもかかわらず、残念ながら助成金を利用す
ることができませんでした。


このように独立・開業時の助成金は、どのタイミングで準備に入るかが非常
に重要となってきます。


さらに、この方に事情を詳しく説明し、ご納得していただいたのですが、こ
の方が、最後に「縁が無かった、と思って諦めます」とおっしゃって電話を


切られたのです。


実は、この方は私のホームページを見たのはその電話をかけた日が最初では
なく、数週間前に見ていたとの事でした。


数週間前に電話を下さっていれば、かなりの確率で助成金を受給できたと思
いました。非常に残念な事をされたと思いました。


私は、この方が最後に言った「縁」という言葉が非常に心に残りました。


私達は日常生活で様々な「縁」に巡り合います。例えば様々な人に出会った
りします。しかし、出会っただけでは、何のプラスにもなりません。出会っ


た後に何らかの形でお互いが親しくなって、初めて「縁」が生きてくるのだ
と思います。


「人」の場合は自分が何らかのアクションを取らなくても、相手が行動を起
こしてくれる場合があります。


しかし、この助成金は知っただけでは残念ながら受給する事はできません。
また、待っているだけでは誰もアクションを起こしてはくれません。


助成金を利用したい人が行動を起こさなければ助成金を受給することは出来
ないのです。しかも、行動を起こす時期が遅ければ、せっかくの「縁」も生


かすことができないのです。


繰り返しになりますが、この助成金はあまり知られていないのが現状です。
ですから、その存在を知っただけでもその価値は非常に高いと思います。


しかし、私は助成金を活用する際には、「知る縁」と同じ位「その縁を生か
せる」かが重要であると思います。


先程ご紹介した美容院開業の方は、「知る縁」には恵まれました。しかし、
残念ながらせっかくのその「縁」を生かすことができなかったのです。


商品等の購入では、たとえ考慮に時間をかけ過ぎてしまって、商品等の価格
が上がってしまったり、入手時期が遅くなったりすることはあるかもしれま


せんが、商品が今後一切発売されない限り商品自体の購入ができなくなるこ
とはありません。


先程も書きましたように、独立・開業時は事業開始・オープンに向けて動き
出しています。状況は日々変化していきます。時間が経過し過ぎてしまうと


もう2度と助成金を利用できなくなってしまいます。独立・開業時の助成金
においては、それだけ「縁を生かす」という事が重要になってきます。


先程の美容院開業の方の件がありまして、改めて「知った縁を生かす」その
重要性を認識いたしました。


今後も貴方様の「縁を生かす」少しでもお力になれればと思っておりますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。


本日の内容は以上です。


本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。



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助成金について考えていること-2-

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さて、前回に引き続いて助成金について、普段私が考えている事についてお
話していきたいと思います。


助成金の大きな魅力は何といっても融資制度とは違うので返す必要がない、
返済不要であることがまず第1にあげられます。


もちろんこれは大きな魅力でありますが、実は助成金にはもう1つ大きな魅
力があります。それは、使用目的を問われない、という事です。


助成金は、設備等の補助あるいは従業員の賃金の補助等様々な目的が想定さ
れていますが、実際に支給された助成金は、どのような目的に使用されても


全く問題ありません。つまり、たとえ従業員の賃金補助の目的で支給された
助成金であっても、全く違う用途、例えば仕入れ代金、家賃等に使用しても


それについて後からとやかく言われることは100%ありません。


実は、経営において自由につかえるお金があるということは非常に重要な事
となのです。


私達は、「もっとこうやったら売上げが伸びるのに」「こういうものがあっ
たらもっと業務効率が良くなるのに」と思うことは日常の経営において多々


あります。もちろん、どうしても必要な事、短期的な物に対しては私達は資
金を投入する事にあまり躊躇を覚えません。


しかし、中長期的にみて必要なもの、直ぐには結果が伴わないものに対して
はどうしても資金の投入に躊躇する場合があります。資金が潤沢にあれば問


題無いのですが、本来は経営は中長期的な観点で行うべきですが、限られた
資金の中ではどうしても直ぐに結果が伴うものが優先されてしまいます。


そんな中、助成金は中長期的な投資に非常に利用しやすいのです。


私達人間は、イレギュラーなお金を使用する時には寛容になるところがあり
ます。例えば、今話題のエコポイントですが、実際にもらったエコポイント


を日常必要な物の購入費に当てるより、普段欲しいと思っていてもなかな
か買えないでいた物を購入する資金に当てる方の方が割合的に高いのではな


いでしょうか?私達人間にはそのような性質があります。


助成金はある意味、イレギュラーなお金と言えます。ですから、中長期的な投
資に充当しやすいのです。


1つ実例をお話したいと思います。


以前から知り合いの保険代理店の方にとある助成金(独立・開業時の助成金
ではありませんが)をご紹介して、50万円程受給できました。


その代理店の方は、個人で事業を始めたのですが最近は従業員を数名を雇用
するにまでなりました。ただ、従業員を雇用するするようになるということ


は、売上げも伸びますが、それに伴い経費もかかるようになります。


この代理店の方は、当初電話機を家庭用の物に子機を増設してして使用して
いました。しかし、電話で話す事は業務用でも家庭用でも同じなのですが、


家庭用の場合、回線の関係で通話できる人数が限られてしまいます。もちろ
ん、他の人の通話が終わってから電話を使用すればいいのですが、しかし、


仕事にはリズムがあり、電話したい時にできない、という事が続くとストレ
スにもなります。些細な事に思えますが、このような状態は決して良い事と


は言えません。しかし、業務用の電話機器具は意外に高価で50万円以上す
るとの事でした。従業員数名の個人代理にとっては50万円はなかなか高額


です。ですから、必要なのはわかっているが、電話が使えないわけではない
から、と買い替えを躊躇していたとの事でした。そんな時、助成金の支給が


あったので、思い切って業務用電話機を購入したそうです。その後、従業員
の方も1人1台の電話機を与えられたため、電話でのストレスもなくなり、


業務の効率化は目を見張るものだ、という事でした。


もちろん、「たかが電話機」かもしれません。しかし、企業規模にかかわら
ず大なり小なりこのような事はどの会社でもあるかと思います。


何故、今回このようなお話をしたかと言うと、助成金は本業以外に儲けでは
ない(言い方があまり良くありませんが、あぶく銭的に言う方もいます)の


でネガティブな見方がされる場合もあります。もちろん、考え方に良い悪い
は無いのでそれはそれで良いと思います。


ただ、当たり前の事ですが経営は永続することが大前提です。前回も書きま
したが、事業を継続するためには様々な要因が必要です。逆に言えば、経営


者は事業が成功するためにあらゆる事、あらゆる可能性、たとえ本業以外の
事であっても、取り組む必要があるのではないでしょうか?


ですから、私は助成金を決してネガティブなものではなく有効的に使用すれ
ば、経営発展の一部かもしれませんが必ず有益なものとなると思います。


メールセミナーでも書きましたが、助成金は、独立・開業時だけではなく独
立・開業後も利用できる機会は多々ありますので、是非、経営発展のために


利用していただければと思います。


本日の内容は以上です。


本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。





独立開業助成金がもらえる7つのステップ

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助成金について考えていること-1-

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開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。



これまでのメールマガジンでは独立・開業時及びその後においてお役に立つ
情報を中心にお届けしてきました。どちらかと言うと知識等が中心でした。


今回は少し趣を変えて、私自身が普段考えている事、思っている事等につい
て助成金とコンプライアンスに関連付けてお話したいと思います。


メールセミナーでもお話した通り助成金は非常に魅力的な制度です。
しかし、残念ながらほとんど利用されていないのが現状です。多分、数パー


セントの利用率しかないと思います。


確かに助成金を受給すれば独立・開業が成功するわけではありません。しか
し、助成金を上手に利用できれば独立・開業が成功す可能性は確実に高まり


ます。多くの方々が大きな夢や希望を持って独立します。しかし、その一方
で残念ながら思いを遂げることができなかった方々がいるのも事実です。


ところで、この助成金の申請等の代理・提出代行等を業として行うことがで
きるのは私達社会保険労務士だけです。ちなみに「業として」とは、申請手


続きに対して報酬もらうことができるという事です。ですから、実際には他
の士業の方々がサービスの一環として助成金申請のお手伝いをすることは可


能です。


誰が手続きをするかはともかくとして、やはり社会保険労務士として、助成
金を1人でも多くの方に利用していただける機会を少しでも多く作ることに


ついては責任を感じます。そんな思いでメールセミナーや助成金無料診断、
独立・開業支援セミナー等を行い、1人でも多くの方に助成金利用の機会を


提供できればと思っています。


さらに、私は助成金について常々考えていることがあります。


先程も書きましたように、助成金を利用できれば成功する可能性は高まりま
す。しかし、事業が成功するには他にも様々な要因があります。


もちろん、何といっても売上げが伸びることが第一です。しかし、また売上
げだけが増大すれば事業が成功するかと言えば、必ずしもそうではないと言


えます。経営とは売上げだけでなく、経理、人事、企画、そして労務等様々
な要因が複雑に絡み合って、そしてそれらがうまく機能することによって、


事業は成功すると言えます。


私達、社会保険労務士が取扱う人事労務も、実は事業が成功するための大き
要因を占めているのです。


これまで何回かお話してきましたコンプライアンス(法令順守)はその中で
も特に重要な事と言えます。


もちろん、法令順守は人事労務だけについてのことだけではありませんが、
人事労務の問題は多くの法律が関係してくるため、経営において人事労務の


コンプライアンスは特に重要な事と言えます。


まず、経営において法令を遵守することは非常に重要で、その姿勢は事業の
成功に大きく影響を及ぼします。


また、助成金についても法令遵守は重要な位置を占めます。各助成金にはそ
れぞれ様々な支給要件が定められています。しかし、その前に法令を遵守し


ている事が大前提となっています。つまり、どんなに助成金の要件を満たし
ていても、正しい労務管理が行われていなければ、助成金を受給できなくな


ってしまう場合があります。


ところで、これも以前にも書きましたが、法令順守を行うには独立・開業時
が最も適しているのです。様々な理由で法令を遵守していない事業主の方々


も必ずしもそれで良いとは思っていないのが本当のところです。しかし、現
在に至るまでの様々な原因等でなかなか現状を変えるのが困難なのが現実で


す。


しかし、独立・開業時には過去はありません。従って、独立・開業時から法
令を遵守すれば、それが当たり前の状況、と思えるのです。


これは独立・開業時にだからこそできる特権、と私自身は思っています。
それくらい独立・開業時というのは法令遵守ができる会社にするチャンスな


のです。


ところで、先程書きましたように法令を遵守する事は、事業を成功させるた
めの大きな要因です。


つまり、独立・開業時は事業を成功させる大きな要因を、最も容易に実現で
きる時期なのです。


私が助成金について考えることはまさにこの点なのです。もちろん、助成金
を一人でも多くの方に利用していただき独立・開業が少しでも成功するお役


に立てればと思います。しかし、独立・開業の助成金業務はいつの時点かで
終了します。しかし、事業はその後も継続していくのです。


ですから、私は独立・開業時の助成金業務を単に手続き業務としてだけでな
く、助成金業務を通して、労務管理の充実、法令遵守の企業体系の確立する


ことにより、永続的な事業経営の一助になれればと、そんな思いで独立・開
業時に助成金業務に取り組んでいます。


このようなお話はこれもではセミナー等ではお話してきましたが、それ以外
ではあまりお話する機会がありませんでしたので、今回お話させていただき


ました。


今後もそんな思いで貴方様の今後に少しでもお役に立てればと考えており

ます。


今後とも引き続きよろしくお願いいたします。


本日の内容は以上となります。


本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



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独立・開業した後にはこの手続が必要!-4-

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なりません。



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開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。



今回は、前回に引き続き社会保険の加入時についてお話したいと思います。


まず第1に社会保険に加入できる条件ですが、これはその会社での正社員と
呼ばれる従業員については原則加入となります。


問題となるのは正社員よりも労働時間や労働日数が短い、いわゆるパートタ
イマー等の取り扱いです。


パートタイマー等の社会保険への加入の基準は、正社員の1日の労働時間と
1ヶ月の労働日数のそれぞれおおむね4分の3をいずれも上回っている事が


条件となります。


たとえば、正社員の1日の労働時間が8時間で、1ヶ月の労働日数が22日
とすると、それぞれの4分の3は6時間、16.5日となるので、パートタ


イマー等の1日の労働時間が6時間以上で1ヶ月の労働日数が16.5日以
上の場合は、社会保険への加入が必要となります。


ここで注意が必要なのは、1日の労働時間、1ヶ月の労働日数のいずれもお
おむね4分の3以上なので、逆に言えばどちらかが4分の3未満であれば、


社会保険への加入は必要なくなります。


例えば、1日の労働時間は8時間だけど1ヶ月の労働日数は10日、反対に
1ヶ月の労働日数は22日だけど1日の労働時間は5時間、このような場合


には社会保険への加入は必要ない、と言うより出来ない事となります。


ただ、この基準は明確に4分の3ではなく、おおむね4分の3なので少し幅
を持たせて考えた方が良いでしょう。


ただ、この基準は憶えておかれると良いかと思います。


貴方様が今後独立・開業後パートタイマー等を雇用する場合も考えられ

るかと思います。


社会保険料は会社と従業員とで折半となります。パートタイマー等を社会保
険へ加入させるのが良いかどうかは別の問題として、加入者が多ければ保険


料の負担が多くなるのは事実です。ですから、社会保険への加入基準を満た
さない短時間のまたは労働日数が少ないパートタイマー等を上手に雇用する


ことによって社会保険料の負担を少なくすることが可能となります。今後の
ご参考になさって下さい。


次に今お話した保険料についてご説明します。


労災保険や雇用保険は支払った給料に保険料率を乗じた額が保険料となりま
す。従って、給料の額が毎月変われば保険料の額も変わる事となります。


それに対して社会保険は、給料の額を基に決める点は同じなのですが、加入
時に支払い総額を予め申告してその額を基に標準報酬月額という社会保険上


の報酬額が決められます。この標準報酬月額は年に1度見直されることとな
っています。具体的には毎年4月、5月、6月に支払った給料の額で見直し


されます。従って、加入時に決められた標準報酬月額は、次の見直しの時期
が来るまで給料の支払い条件が変わらなければ、変更されることはありませ


ん。つまり、保険料は変わらないこととなります。


また、加入時期についてですが、これは原則手続きをした日が事務所の加入
日になります。


同時に従業員の資格取得日もその日となります。
ただ、新規で加入する場合、加入すべき従業員を雇用したらすぐに手続きが


出来ない場合も考えられますので、その月の1日まで加入日を遡ることが可
能です。つまり、手続きした日は15日でも、加入日は1日とすることがで


きます。


今回は社会保険へ加入する際の注意すべき点として、加入の条件、保険料、
加入時期についてお話しさせていただきました。


今後のご参考になさって下さい。


本日の内容は以上となります。


本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



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独立・開業した後にはこの手続が必要!-3-

皆様、こんにちは オフィスまつもと 社会保険労務士の松本 容昌です。



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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従

業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ


なりません。



このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・

開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。




今回は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する時の手続等につい
てお話したいと思います。


社会保険は、法人の場合は例え従業員が1人もいなくて社長1人の会社であ
っても、法律的には強制加入となります。


また、個人事業主であっても従業員数が5人以上の場合は一部の業種を除い
て強制加入となります。


ちなみに一部の業種とは、飲食店、美容業、農林畜水産業等がなどがありま
す。


つまり、製造業では、個人事業主の場合であっても従業員数が5人以上とな
れば、社会保険への加入が法律的に義務となりますが、飲食店、美容業等の


場合は、個人事業主で経営をしている限り従業員数が何人になっても、社会
保険への加入は法律的には求められないこととなります。


余談ですが、以前も書きましたが社会保険は福利厚生の充実に繋がる反面、
保険料の負担は大きくなります。独立・開業後は資金面で余裕がない場合も


考えられますので、保険料だけの事を考えたら最初は個人事業主から始める
のも1つの考えかと思います。


では、社会保険の加入についてですが、これは新規に事業を開始して加入す
る時と、個人で開業し数年後法人化した後に加入する場合等と手続の方法は


ほぼ同じです。


社会保険の加入の手続は、事業所を管轄している日本年金機構(旧社会保険
事務所)で行います。


社会保険に加入する場合、健康保険と厚生年金保険は両方セットで加入とな
りますので、健康保険だけ加入したい、といった事が出来ないこととなりま


す。


社会保険の加入手続きは、労災保険や雇用保険に比べて添付書類も多く、事
務手続きが複雑となります(それでも以前に比べればかなり簡略化されまし


たが)。


以前は加入の受付日が月1回だけだったのですが、現在ではいつでも受付け
てくれます。(ただ、都道府県によっては受付日を定めている所もあるかも


しれないので事前にご確認下さい)


雇用保険のように新規適用事業所届に事業所名、所在地、事業内容等を記入
します。


添付書類として登記簿謄本が必要となります。雇用保険の場合は、コピーで
も良いのですが、社会保険の場合は原則原本提出となります。


すでに事業を営んでいる場合は、賃金台帳、出勤簿等の写しも添付します。


書類についてですが、これは事前に日本年金機構からもらえます。前回触れ
なかったのですが、労災保険や雇用保険の場合も必要な書類は、労働基準監


督署、ハローワークで入手することが出来ます。


ただ、添付書類については、各都道府県によって若干の違いがあります。
例えば、ある県では個人事業で新規に加入する場合に、営業許可証や賃貸借


契約書等事業を行っていることを証明できる書類のみを添付すれば良いので
すが、別の県では、事業主の住民票か免許証のコピーの提出を求められたこ


とがあります。手続に出向く前に確認必ず確認された方が良いでしょう。


さらに、社会保険の手続についてですが、事業所の加入手続きと同時に、加
入する従業員の資格の取得の手続を行います。


従業員が社会保険の資格取得手続には基礎年金番号が必要となりますので、
各自の年金手帳を提示します。


従業員の中には年金手帳を紛失してしまった従業員がいる場合があります。
この場合には、再発行が可能ですので、現在の住所地及びそれ以前の住所地


がある場合にはその住所地等を年金手帳再発行申請書に記入して資格取得手
続と同時に再発行を依頼します。


あと、資格を取得する従業員に扶養家族がいる場合には、同時に扶養の手続
も行います。(扶養の手続の際の添付書類等については少し複雑なのでここ


での説明は割愛させていただきます)


このように社会保険の加入の手続は、事業所を管轄する日本年金機構で事業
所の加入の手続と従業員の資格取得手続(必要な場合は扶養手続も)を行い


完了します。社会保険の加入の大まかな流れは以上となります。


次回は、引き続いて社会保険の加入に関し保険料や加入日等についてお話し
たいと思います。


是非、次回も引き続きお読みいただければと思います。


本日の内容は以上となります。


本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



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独立・開業した後にはこの手続が必要!-2-

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さて、前回労災保険の手続についてお話しましたが、今回は雇用保険の手続
についてご説明したいと思います。


前回お話しましたように、労災保険は正社員に限らず、どんな短時間しか労
働しないパートやアルバイトしかいない会社であっても必ず加入しなければ


なりません。


しかし、今回お話する雇用保険に加入できる労働者は、1週間に20時間以
上労働し、かつ31日以上雇用の見込みがある、という条件があります。


この条件を満たさない労働者は、雇用保険に加入できません。


つまり、雇用している労働者が雇用保険の加入の条件に満たない、1週間2
0時間未満の労働者ばかりだったら、労災保険のみ加入すれば良いのです。


後に雇用保険の加入できる労働者を雇用するようになったらその時点で、雇
用の加入の手続をすることとなります。


雇用保険の加入続きは、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
で行います。適用事業所設置届という書類に、会社名、所在地、電話番号、


事業内容等を記入し提出します。この書類を提出することで、事業所が雇用
保険に加入している事業所となります。


労災保険の「労働保険成立届」には添付書類は必要ないのですが、雇用保険
の適用事業所設置届には、商業登記簿謄本、営業許可書等事業の状況が証明


できる書類を添付する必要があります。


また、労災保険の場合は、個々の労働者の加入、脱退の手続は必要ありませ
んが、雇用保険の場合には個々の資格取得の手続が必要です。


雇用保険の適用事業所になるという事は、雇用保険の被保険者となる労働者
を雇用するに至ったわけですから、適用事業所設置届と同時に雇用保険に加


入する事となる労働者の資格取得の手続を行うこととなります。


雇用保険被保険者取得届という書類で手続を行います。


雇用保険についても年金と同様、初めて雇用保険に加入すると、1人1つの
番号(雇用保険被保険者番号)が与えられ、雇用保険被保険者証が、雇用保


険に加入した会社毎に本人に与えられます。


過去に雇用保険に加入したことがある労働者を雇用した場合には、その雇用
保険被保険者証を提出してもらい、資格取得の手続を行います。ただし、雇


用保険被保険者証が紛失等の理由で労働者が提出できない場合は、過去の職
歴から、雇用保険番号を探すことができるので、履歴書又は職歴書等を持参


します。


適用事業所設置届と被保険者取得届の手続が終われば、雇用保険の加入の手
続は終わります。


なお、保険料の納付ですが、雇用保険の保険料も雇用保険に加入している労
働者に支払った賃金の額を基に保険料を納めます。


ただし、1番最初はまだ賃金を支払っていないので見込み額で保険料を納付
します。


実は、雇用保険の保険料の計算は、労災保険の保険料と同時に1枚の用紙で
行い、合算して納付します。


つまり、労災保険の加入の手続は労働基準監督署で、雇用保険の加入はハロ
ーワークでそれぞれ行い、保険料は合算して納付することとなります。


従業員を雇用したらまず労働基準監督署で労災保険の加入の手続を行い、そ
して雇用した労働者の中に、雇用保険の加入条件を満たす労働者がいる場合

は、ハローワークで雇用保険の事業所の加入の手続と労働者の資格取得届の
手続を行う、とご理解いただければ良いかと思います。


個人事業で独立・開業し従業員の人数が5人未満であれば、社会保険(健康
保険・厚生年金保険)の加入が原則必要ないので、従業員5人未満の個人事


業主の場合の独立・開業後の保険関係手続は、労災保険と雇用保険の手続で
終了となります。


次回は、今お話した社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続についてお
話したいと思います。


社会保険の加入手続きは独立・開業時の時と、個人での独立・開業後数年後
法人化して加入する場合と手続方法はほぼ同じですので、すぐに社会保険へ


加入しない場合でも、今後に役に立つ内容ですので、是非次回もお読みいた
だければと思います。


本日の内容は以上となります。


本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従

業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ


なりません。



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開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。


さて、これまで何回かコンプライアンス(法令遵守)についてお話してきま
した。


法令を遵守することは助成金受給だけではなく、経営にとっても非常に重要
な要因であることは、これまで繰り返し述べた通りです。


ただ、実際に法律に則った経営を行なう場合にしかるべき手続をとる必要が
ある場合があります。


日本は縦割り業のため、それぞれの似たような手続であってもそれぞれ担当
の行政官庁等が定められていて、各手続はそれぞれの窓口にて行う必要があ


ります。


従って、どの行政官庁で手続を行うかがわからなければ、手続自体すること
ができなくなってしまいます。


しかも、それらの機関は従業員の立場の時にはあまり馴染みが薄いところが
多いので、独立・開業した後の手続に戸惑う場合も考えられますので、今回


は独立・開業後の必要な手続等について具体的にお話していきたいと思いま
す。


まず、労務管理についての具体的な手続について説明していきます。


まず、従業員を雇用したら労災保険に加入する必要があります。この場合の
従業員は正社員、パートタイマーといった身分に関係なく、たとえ1週間で


1日、1時間しか労働しないアルバイトを雇用するようになっても、労災保
険に加入しなければなりません。


労災保険の加入の手続は、事業所を所轄する労働基準監督署で行います。


「労働保険成立届」という書類に、事業所の所在地、代表者名、事業内容、
労働者の賃金等を記入して提出します。


この「労働保険成立届」を提出することにより、労災保険へ加入した事とな
ります。


そして、保険料を納める事となります。


労災保険の保険料は、1年間に従業員に払った賃金を基に計算されます。
これは後述する雇用保険も同じです。


ただ、最初の労働者を雇用した時点では、まだ賃金を支払っていないので、
見込み(予想)の額で計算して保険料を算出します。


そして、実際に1年間に従業員に支払った額で再度計算し保険料を確定しま
す。そして、先に見込みで納めてあった保険料との過不足を計算します。


実際の細かな計算方法は割愛させていただきますが、労災保険の保険料は、
加入時に見込み額で支払う方式となっていることをご理解いただければ、良


いかと思います。


従って、「労働保険成立届」を提出し、労災保険料を納めたら労災保険の加
入の手続は完了となります。


よく「従業員が新しく入ったので労災保険の加入の手続は?」と聞かれます
が、労災保険は、個々の従業員が入退社しても、その都度手続を行う必要は


ありません。つまり、労災保険の場合はすべての従業員が対象となるため、
個々の資格、といった概念がないので、一度、事業所として加入の手続を行


えば、後は毎年保険料の計算をし、しかるべき保険料を支払えば個々の従業
員についての手続は必要ないのです。ここが、雇用保険や健康保険、厚生年


金保険と違う所です。


今回は、労災保険の手続についてお話しました。繰り返しとなりますが、労
災保険の手続は、事業所を管轄する労働基準監督署で行います。


そして、「労働保険成立届」を提出し、見込み額で保険料を納める必要があ
ります。


次回は雇用保険の事務手続きについてお話したいと思います。


是非、次回も引き続きお読みいただければと思います。


本日の内容は以上となります。


本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。


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賃金について 賃金の支払には注意が必要!その②

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さて、今回も前回に引き続いて賃金についてお話していきたいと思います。


まず、賃金の支払方法ですが、賃金は通貨で支払う事が原則です。
つまり、現金で支払うことが原則なんです。


しかし、多くの会社では従業員の口座へ振込ケースが圧倒的多いかと思いま
す。


これは、従業員が同意を得た場合に、従業員が指定した口座に振込ことが認
められています。


ですから、口座振込は従業員の同意が欲しいのです。もし、従業員が振込に
同意しない場合は、現金で支払う必要があります。


ただ、事務の簡略化、安全性等からして口座振込の方が利便性に優れている
言えますので、現在では口座振込が一般的です。


ただ、多くの会社が、口座振込が当然の事と考えていて、振込が出来る金融
機関等も指定している場合も見受けられますが、法律的にはあくまで従業員


の同意が必要であるという事を憶えておいていただければと思います。


あと、現金が基本なので、小切手や現物給与での支払いも認められていませ
ん。


また、賃金は全額を支払うことが必要です。つまり、労働した分の賃金は、
全額労働者に支払わなければなりません。


しかし、保険や税務上等の制度の性質から、健康保険等の保険料や所得税、
住民税等の税金を賃金から控除することは法律で認められています。


ここで注意しなければいけないのですが、保険料や税金は法律で控除する事
が認められているという事は、それ以外の物は控除する事が認められていな


いのです。


ただし、旅行積立金や寮費、購買代金、組合費等賃金から控除する方が、従
業員にとっても利便性が高く、事務作業の軽減になるものについては、賃金


からの控除が認められる場合があります。


この場合は、当然認められるのではなく、従業員代表と書面による取り交わ
しが必要となります。


さらに、是非一つ憶えておいていただきたい事があるのですが、従業員代表
と書面の取り交わしをすれば、どんな物でも賃金から控除することが出来る


か?と言うと、そうではなく控除できるのは、あくまで組合費や寮費、旅行
積立金等理事明白ものに限られます。


よく聞かれるのですが、従業員が交通事故や機械等の操作ミスで、会社の器
物等を破損させてしまい、しかるべき弁償代金を従業員に負担させる場合、


使用者としてはその弁償代金を賃金から控除したいところですが、弁償代金
は、理事明白な物に含まれませんので、いくら弁償代金を賃金から控除でき


る旨の書面を取り交わしても、それは無効となります。従って、弁償代金を
賃金から控除することは法律違反となりますので注意が必要です。


これは、金額の大小は関係なく一切控除することができないので、是非この
点は、憶えておいていただきたいところです。


また、賃金は直接労働者に支払う必要があります。ですから、従業員から委
任を受けた代理人に支払うことも認められていません。


つまり、従業員に対して金銭債権を持っている者が従業員から委任を受け、
代理人と称して、賃金の受け取りを求めてきた場合、その代理人に賃金を支


払っても、それは賃金を従業員に支払った事にはならないのです。


また、未成年者も独立して賃金を請求することができるので、親権者又は後
見人に支払うことも禁止されています。


ただ、従業員が病気等の理由で賃金が受領できない場合に妻子等の使者に支
払うことは認められています。


代理人と使者との違いは、法的に委任を受けたか受けないかなのですが、た
だ通常において病気の夫に代わって妻に賃金を渡すのはさほど問題ないかと


思います。


注意が必要なのは、従業員の委任を受けた代理人と称する第三者等の場合で
す。


正式に委任を受ければ第三者であっても法的にも正式な代理人なのですが、
賃金に関しては、たとえ法律的に正式な代理人であっても、その代理人に支


払う事は禁止されているのです。


従業員の個人的な金銭問題で、第三者の代理人が現われるケースも長い経営
の間には十分考えられますので、是非この点は憶えておいていただければと


思います。


前回と今回で賃金についての注意点をお話しました。


賃金は、労働者の生活の糧の基となる最も重要な部分なので、様々な制限が
あります。


従って、賃金に関してはトラブルが起こりやすいので、是非前回と今回お話
した内容についてはご理解いただければと思います。


本日の内容は以上となります。


本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と
思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



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