本当はそういう意味だったのか! 誤解されやすい労務管理知識 -11-
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
今回は、休日についてお話したいと思います。
貴方様が独立・開業して従業員を雇用するようになった場合に、必ず考え
なければならないのは事案の1つが休日です。
休日について労働基準法では、最低でも7日間に1日の休日または4週間に
4日の休日を与える事を求めています。
これだけ読むと「1週間に1日休みを与えれば法律違反にならないのか」と
解釈できます。
しかし、労働基準法では別に労働時間について1日8時間、1週間40時間
を超えて労働させてはいけないと定めています。
この2つの法律を同時にクリアさせる状態を考えてみると、1日の労働時間
が6時間6分以下ならば、1週間に1日の休日であっても、労働時間は、1
日8時間以下、1週間40時間以下になります。
パートタイマーやアルバイト社員ならこれでも良いのでしょうが、正社員に
おいて1日の労働時間が6時間という事は、現代社会では考えられないでし
ょう。
ですから、正社員の場合、1週間に1日の休日、といった契約で雇用する事
は、通常は法律違反となってしまう事をまずご理解いただきたいと思いま
す。
では、具体的にはどのようにすべきか、ですが、もし仮に1日の労働時間を
8時間とした場合には、1週間のうち5日労働した時点で、週の労働時間は
40時間となってしまいます。従って、最も単純に法律をクリアする方法と
しては、完全週休2日制にすることです。
ちなみに、休日の曜日についてですが、休日は必ずしも日曜日や祝日にする
必要はありません。1週間のうち必要な日数を与えれば、それば何曜日でも
良くまた土曜日、日曜日といった連続している必要もありません。
ところで、完全週休2日となるとすべての企業で実施できるわけではないの
が実情と言えるでしょう。
そのような実情を考慮して変形労働時間制という制度が定められています。
この制度は、1年間の総労働時間を平均して1週間の労働時間を40時間以
内に納めれば良い、というものです。
例えば、1日の労働時間8時間の会社で、年間休日数を105日とします。
この会社の1年間の総労働時間は、365日-105日(年間休日数)=2
60日×8時間=2,080時間となります。
年間の週の数を365日÷7日=52.14週とすると、2,080時間÷
52.14週=39.89時間となり、1週間の労働時間が40時間を下回
る事となります。従って、1日の労働時間が8時間の会社で変形労働時間制
を用いた場合、年間の休日日数を105日以上に設定すれば法律をクリアで
きる事となります。(ちなみに閏年の場合は106日となります)ここで、
注目すべき点は、この105日は、1週間に1日の休日さえ確保されていれ
ば、後はどのように設定しても良いのです。普段なかなか休日が取れない場
合でも、年末年始、お盆等ある程度まとまった休日の日数を設定できれば、
週休で2日確保できない週があっても、1年間を平均すれば週の労働時間を
40時間以下にすることができます。
ちなみに、1日の労働時間を7時間20分にすると、必要な年間の休日日数
は、85日以上となります。
ちなみに、1日の労働時間をもっと少なくすれば、年間休日日数は減るか?
と言いますと、そうではなく詳しい説明は割愛しますが、法律で変形労働時
間制を用いた場合の最低年間休日日数は85日と定められていますので、最
低でも年間85日以上の休日が必要となります。
また、法律では1ヶ月を単位にした変形労働時間制も定められています。
ただ、この変形労働時間制には様々な制約や条件も付帯されていますので、
必ずしも使い勝手が良いとは言えないところもありますが、休日と労働時間
については、厳格に法律で定められていますので、経営において非常に重要
な問題となってきますので、このような制度を活用して法令遵守することは
大切なことかと思います。
是非、今後のご参考にしていただければと思います。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
寒さが厳しい日が続いております、どうぞお体には十分お気を付下さい。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
本当はそういう意味だったのか! 誤解されやすい労務管理知識 -10-
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
さて、今回、誤解されやすい労務管理知識として「深夜労働」についてお話
したいと思います。
業種を問わず、従業員が深夜にわたって労働することは考えられますが、
貴方様が飲食店等、深夜労働が身近な業種に関係されているようでした
ら、特に今回の内容は是非ご理解いただきたいと思います。
まず、「深夜労働」の定義ですが、深夜労働とは、午後10時から午前5時
までの間に労働した場合が「深夜労働」となります。
では、「深夜労働」において何を注意しなければならないのか、と言います
と、賃金の支払い方なんです。
深夜労働に対する賃金の支払い方について誤解されている方が多くいます。
深夜労働に対する賃金は、時間外割増賃金(残業代です)との関連で、誤っ
て解釈されやすいんですね。
ですから、まず時間外割増賃金について確認してみたいと思います。
労働基準法では1日8時間、1週間40時間(法定労働時間と言います)を
越えた場合には、25%以上の割増賃金を支払わなければならない、と定め
ています。
ここでは説明をわかりやすくするため、「1日8時間を超えた場合」だけを
見ていきます。
例として、始業時間が午前9時、終業時間が午後6時(休憩1時間)の労働
時間で、時給1,000円の場合で説明していきたいと思います。
定時に出社して定時に帰宅すれば、8時間労働ですから当然割増賃金は、必
要ありません。8時間×1,000円=8,000円の賃金となります。
次に退社時間が午後8時だった場合には、10時間労働した事となりますの
で、8時間を越えた2時間については、割増賃金が必要となります。
割増率を25%とすれば1,000円×1.25%=1,250円となり、
8時間を越えた2時間については1,250円×2時間=2,500円の割
増賃金が必要となります。ここまではご理解いただけるかと思います。
では、次に深夜労働時間に対する割増賃金について説明します。
労働基準法では、深夜に労働させた場合には、25%以上の割増賃金を支払
う事を定めています。
では、先程の例で午後11時まで労働した場合を考えてみます。
午後11時は、終業時間の午後6時から5時間超えていますから、まずこの
5時間分について時間外割増賃金の25%が加算されます。
さらに、午後10時から午後11時までの1時間については、さらに深夜割
増との25%(割増率25%とした場合)が加算されます。従って、時間外
労働の割増率25%と合わせてこの1時間の割増率は1.5%となります。
従って、午後6時から10時までの4時間については、1,000円×1,2
5%×4時間=5,000円、午後10時から午後11時までの1時間につ
いては、1,000円×1.5%×1時間=1,500円の賃金が必要とな
ります。従って通常の勤務時間の8時間×1,000円=8,000円と合
計して14,500円の賃金となります。
ちなみに、時間外割増賃金の計算等ですが、上記のような計算ではなく、総
労働時間で計算する方法もあります。
午前9時から午後11時(休憩1時間)まで労働するとトータルで11時間
労働することなりますので、1,000円×13時間=13,000円の賃
金が発生し、午後6時から午後11時までの5時間は時間外労働なりますの
で、1,000円×0.25%×5時間=1,250円となり、さらに午後
10時から午後11時までの1時間は深夜労働なので深夜割増が付き、1,
000円×0.25%×1時間=250円、合計で14,500円という計
算の仕方もあります。どちらの、計算方法でも良いのですが、問題となるの
は、「深夜労働に対する割増の考え方」なんです。
つまり、時間外割増は1日8時間を超えて労働した場合に加算されますが、
深夜労働時間に対する割増賃金とは、あくまで深夜に労働させた事に対して
加算されるのです。
具体例でお話しますね。飲食店や業種によっては、夕方や夜からの出社、例
えば始業時間が午後8時で終業時間が翌日の午前5時(休憩1時間)の8時
間勤務で、午後8時に出社して翌朝の午前5時に退社した場合、時間外労働
はしていなので当然割増賃金は必要ありません。しかし、午後10時から翌
朝の午前5時までの6時間(休憩をこの時間内に取得したとします)は深夜
労働なので深夜割増が必要となります。ここでも時給1,000円で考える
と、午後8時から午後10時までの2時間は1,000円×2時間=2,0
00円となり、午後10時から翌朝午前5時までの6時間は、1,000円
円×1,250円×6時間=7,500円で合計で9,500円の賃金となります。
さらに、始業時間が午後10時で終業時間が午前5時(休憩1時間)の6時
間勤務の場合、すべてが深夜労働となります。
このような場合、時給1,000円としても、1,000円×1.25×6
時間=7,500円の賃金が必要となります。
深夜割増賃金は、時間外賃金の延長で考えられる場合が多いのです。確かに
最初の例のように終業時間が午後6時のような場合には、深夜労働時間は時
間外労働とセットとなります。従って、深夜割増は1.5%と勘違いされて
いる方が結構いるのです。
深夜割増はあくまで「深夜に労働した」という事実に対して支払われます。
ですから、たとえ時間外労働をしていなくても深夜に労働させたらそれだけ
で割増賃金を支払う必要が生じるのです。
この点を誤解されていると、賃金の不払いとなって法律違反となってしまい
トラブルに発展してしまう可能性が十分考えられますので、是非憶えておい
ていただければと思います。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
寒さが厳しい日が続いております、どうぞお体には十分お気を付下さい。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
本当はそういう意味だったのか! 誤解されやすい労務管理知識 -9-
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
先日、助成金申請のために岐阜に行ってきましたと書きましたが、その時に
時間があったので岐阜県立美術館に行ってきました。私は、美術館に行くの
が好きで機会を見つけては出かけています。先日も横浜でドガ展に行ってき
ました。私は、ドガの絵が好きなので非常に感銘を受けました。すごく良か
ったです。ただ、最近出かけた展覧会は、ドガ展を始めゴッホ、ゴーギャン
等特別展でしたのでどれもものすごい人でした。
ですから、作品を見るだけで疲れてしまって(笑)、とてもゆっくり鑑賞に
浸ることは出来ない位の混雑でした。
でも、今回は、通常展でしかも平日(しかも雪)でしたので、人もほとんど
いなくて、ゆっくり鑑賞することができました。とても、心が癒される思い
でした。
確かに有名な作品や著名な画家の特別展ももちろんすばらしいのですが、こ
のように通常展をゆっくり見るのもまた良いもんだぁ、と何か久しぶりに芸
術の素晴らしさを再認識できとても素敵な時間を過ごす事ができました。
さて、先日ご案内いたしました、独立・開業支援セミナーですが、お蔭様で
定員に達しました。たくさんのお申し込みありがとうございました。
ただ、開催日まで多少時間もあるのでキャンセルされる方も出るかもしれま
せんので、キャンセルが出た場合には、またご案内いたしますね。
さて、以前何回かに渡ってご紹介した、独立・開業後に役立つ労務管理知識
として、誤解されやすい知識をご紹介しました。
今回から再び何回かに渡って、取り扱いを間違うと大きなトラブルになりか
ねない制度や法律知識をご紹介したいと思います。
貴方様が「本当はそういう事なの?」って思われる事もきっと出てくるかと思い
ますので、是非お読み下さいね。
今回は「使用期間」についてお話したいと思います。
一般的に「使用期間」とは、正規社員に登用する前にその従業員の能力や適
正度を見るために置かれる期間として、多くの会社で用いられています。
使用期間の長さは特別法律に定めがないのですが、あまりに従業員の不安定
の身分が長く続くのも問題があるので、最長でも6ヶ月程度が妥当と考えら
れていて、一般的には3ヶ月程度が一番多く用いられているようです。
実際に従業員を雇用する場合、その人物がどの程度の能力や技術を有してい
るのか、協調性があるのか、といったところは履歴書といった書類や面接だ
けでは推し量れないところがあります。そのため、実際に一定期間労働させ
てみて、そのあたりを確認してみたい、それから正規社員に登用したい、と
事業主の方は考えられるかと思います。貴方様も独立・開業した後に、従業
員を雇用する場合には同様に思われるかと思います。
それはそれで良いのですが、注意しなければならない点は、その従業員が思
った程の能力や技術が無く、正規社員として登用したくない、つまり使用期
間終了後解雇したい、と思った場合です。
実は、この点が多くの事業主の方が誤解されている点なんです。
事業主の方の中には「能力が無い場合には、使用期間なんだから使用期間が
終われば当然に正規社員に登用しなくても問題ない」と思われている方が、
多いのです。しかし、実はこのような考えは間違っているのです。
確かに、正規従業員を解雇する場合と使用期間中の従業員を解雇する場合を
比べれば、使用期間中の従業員を解雇する方が、解雇が認められる可能性が
高いのは事実です。しかし、だからと言って「使用期間終了後、正規社員に
登用しなくても全く問題が無い」という事にはならないのです。
たとえ、使用期間であっても従業員を解雇するにはそれ相応の理由が必要な
のです。
つまり、わかりやすく言えば、正規社員を解雇するのに理由が「10」必要
ならば、使用期間中の従業員の場合は「7」で解雇ができる、そんなイメー
ジです。あくまでイメージですので。
従って、仮に使用期間中の従業員を能力不足で解雇する場合であっても、具
体的にどのような点が能力不足なのか、またそれに会社としてはどの程度、
指導や研修を行ってきたのか、そういった解雇に至るまで経緯や解雇せざる
得ない客観的な事実が必要となってくるのです。
もちろん、実際にどの程度で解雇が出来るのかは、ケース毎によって違うの
で一概に言えませんが、ただ、貴方様に是非覚えておいていただきたいの
は、たとえ使用期間中であっても、使用期間だから当然に解雇できるのでは
なく、解雇するにはそれ相応の理由が必要であって、あくまでその度合いが
正規従業員を解雇する場合に比べて、使用期間中の従業員を解雇する時
の方が軽い(イメージ的には多少軽い位です)に過ぎない、という点です。
本当に「使用期間中だから」という理由だけで従業員を解雇してしまって、
大きなトラブルになってしまうケースが多々あります。
解雇のトラブルは、労務トラブルの中でも最も事業主の方の負担となってし
まいますので、是非、本日お話した点はご理解いただければと思います。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
寒さが厳しい日が続いております、どうぞお体には十分お気を付下さい。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
リスク対策としての保険について -5-
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
さて、本日はリスク対策としての保険について、補償に関する少し盲点的な
事お話したいと思います。
近年、夏から秋にかけていわゆるゲリラ豪雨とかの影響で水害が各地で起こ
っています。
まず、注意しておかなければならないのは、水害が起こる地域は、毎年違う
場所で発生していると言う事です。
と言う事は、水害は、どの地域でも起こり得る、と言う事です。
TVで被災に遭われた方々は、インタビューで「自分の住んでいる所がまさ
かこうなるとは思ってもいなかった」と答える方が非常に多いです。
私は、火事等の災害の中で万一被災する可能性が高く、業務に重大な影響を
与えてリスク対策として考えなければならないのは、地震、火事と水害かと
思います。
このような災害に対する保険は、火災保険となります。
しかし、ここで是非覚えておいていただきたいのですが、火災保険において
「水害」は特殊な取り扱いをされています。(なお、地震に対する補償は、
ご承知のように地震保険となります)
火災保険は、住宅用と業務用と区別されて商品が販売されています。
事務所や店舗等にかける基本的な火災保険は、普通火災と呼ばれています。
実は、この普通火災では「水害」は補償の対象となっていないのです。
つまり、万一、水害が起こり事務所や店舗が、TVで映し出されるような状
態となってしまっても、普通火災では補償が出ないのです。
また、普通火災より補償範囲が、広い保険として店舗総合火災保険がありま
す。こちらの保険は、水害に対しては30%以上の被害が出た場合に補償の
対象となります。
「30%以上の被害」とは?と思われたかもしれませんが、ここの所は少し
複雑なので詳しい説明は割愛させていただきますが、ご理解いただきたいの
は、被害が30%より少ない場合は補償の対象とはならないのです。
わかりやすく言えば、被害の程度によって補償されない場合がある、とご理
解いただければと良いかと思います。
しかし、近年各保険会社はこの水害について100%補償する保険商品を発
売しています。(100%補償とは、すべて補償するという意味ではなく、
店舗総合火災保険のように損害の程度によって補償するしない、といった事
は無い、という意味です)
TVの映像から見てもわかるように、万一水害に見舞われたら多大な損害を
被り、復旧に多額の費用を要します。それを自己負担しなければならなくな
ると、営業が滞る上に大きな損出となり経営に多大な影響を与えます。
普通火災保険と店舗総合火災保険しかない時代であれば、仕方がないのかも
しれませんが、現在では水害に対し手厚い補償の保険商品があります。
ですから、もし水害の可能性が考えられる地域での事業の場合は、火災保険
の加入には十分注意して加入する事をお勧めします。
繰り返しになりますが、火災保険において保険商品によって「水害」につい
て補償内容が違います。是非、この点はご理解いただきたいと思います。
是非、今後のご参考になさって下さい。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
リスク対策としての保険について -4-
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
さて、本日は前回の続きで「保険代理店」についてお話していきたいと思い
ます。
前回、お話しましたように、事故があった場合で、その対策のために保険に
加入していても、自動車事故や示談交渉サービス付きの個人賠償保険等一部
の保険を除いて、被害者との示談交渉を保険会社は行ってくれません。
基本的なスタンスは、契約者は保険会社のアドバイスを受けながら被害者と
の間で示談交渉を行い、示談された金額を保険金として支払う、という形と
なります。
しかし、実際に法律知識も乏しい契約者が、相手方と示談を行うということ
は大きな負担となり、現実問題として契約者にとって非常に厳しい結果とな
ってしまう可能性が十分に考えられます。
そのような状況で重要な役割を果たすのが「保険代理店」となります。
もちろん、保険代理店が契約者に代わって相手方と示談をすることは、弁護
士法により出来ないのですが、示談交渉の場に契約者と同席したり、示談で
はなく、お互いの意見や考えを伝える橋渡しになったり、保険会社と交渉し
たりと、契約者の負担を大きく軽減してくれます。
ここで是非、貴方様に覚えておいていただきたいのは多少の誤解を恐れずに
言えば、自動車保険以外で、第3者に怪我をさせた場合や、他人の物を破損
させてしまった場合の時のための保険、いわゆる賠償責任保険ですが、この
賠償責任保険の取り扱いについては、保険代理店によってその経験や能力
に大きな差があるのが現実です。
ですから、仮に取り扱う保険種目が火災保険や自動車保険が中心で、賠償責
任保険をほとんど契約したことがなく、ましてや事故処理を一度も行った事
が無い保険代理店で保険加入してしまうと、万一事故があった時に十分な対
応を期待できない場合が考えられます。
事業を始めれば様々なリスクが発生する可能性があります。その対策として
の手段は様々考えられます。
その中で「保険」は重要な位置を占めます。前々々回と前々回でお話したよ
うにまずリスクが何であるかを認識する事がまず第1です。
そして、そのリスクに対して十分な補償を得る事ができる保険に加入する事
も当然重要です。
しかし、貴方様にはここでもう1つリスク対策を考えた場合に、「保険代理店
」についても十分検討していただきたいと思います。
今回お話ししたように、保険保険代理店の能力によって、万一事故が発生し
てしまった時には、その後の状況が大きく違います。
私はリスク対策としてこの「保険代理店」の問題は非常に重要と考えます。
是非、今後のご参考になさっていただければと思います。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
リスク対策としての保険について -3-
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
さて、本日はリスク対策と保険のお話の第3回目で、今回は「保険代理店」
についてお話したいと思います。
さて、ここで貴方様に1つ質問です。
もし、貴方様が、万一、自動車事故や不慮の事故等の何らかの原因で、
第3者を怪我させたり、他人の物を破損させてしまった事態が起こり、そ
のための保険に加入していたとした、きっと「あぁ、保険に加入してしてい
て本当に良かった」と思われるでしょう。
でも、第3者を怪我させたり、他人の物を破損してしまったら、慰謝料や弁
償金等を支払わなければいけないですよね。
慰謝料や弁償金を支払うには、その金額を確定しなければいけませんよね。
つまり、相手方と示談交渉をしなけれならないのです。
では、貴方様はその時どう思われますか?
私も保険代理店をやっている時にはお客様からこんな声を聞きました。
「後は保険会社がすべてやってくれるから・・・」
貴方様も同じように思われたかもしれませんね。
多くの方が、保険事故が発生したら、その後の事務的処理はすべて保険会社
がやってくれると思っています。
でも、実際は違うんですよ。
でも「自動車事故の時はすべて保険会社が・・・」って思われますよね。
第3者と示談交渉を業務として行う事ができるのは、本来弁護士だけなんで
すね。最近では一定の金額までは、司法書士もできるようになりました。
では、何故保険会社が?、って思われるかと思います。
これは自動車事故の多発性や消費者の利便性等を考慮して、保険会社が示談
交渉を行う事を認められているのです。
つまり、保険会社が自動車事故の示談交渉を行うのは当然の権利ではなく、
あくまで社会的に必要なので、わかりやすく言えば「認めてもらっている」
のです。(さらに、詳しく言いますと自動車保険でも対人賠償と対物賠償に
限ります)
と言う事は、自動車事故以外の事故の時は?って思われますよね。
そうです、実は自動車事故以外の事故では、保険会社は示談交渉を行っては
くれないのです。
では、どのように示談金を決めて、保険金が支払われるか、と言いますと、
これはちょっと乱暴な言い方ですが、わかりやすく言えば「お客様と被害者
とで示談金額を決めていただいて、適正な金額については支払いますよ」と
いったスタンスです。
「本当なの?」って思われますよね?
この事を裏付けるお話をしますね。
例えば、マンション等でお風呂のお湯を溢れさせてしまい、階下の部屋の家
具やクロス等を破損・汚損させてしまう事故は日常的にも十分考えられます
よね。
このような日常生活で起こる事故について補償する保険を個人賠償責任保険
といいます。ここで是非憶えていただきたいのが、この個人賠償責任保険に
は、自動車事故や業務中で事故対象とならないのです。
この個人賠償責任保険ですが、火災保険等の特約で付帯できるのですが、最
近、この火災保険での特約の個人賠償責任保険において、示談交渉を保険会
社が行ってくれる保険商品が発売させています。
私が以前代理店をやっていた保険会社のパンフレット等にはこう書かれてい
ます「示談交渉サービス付き」。
つまり、示談交渉は「サービス」なんですね。逆に言えば、「示談交渉サー
ビス」がついていなければ、示談交渉を保険会社が契約者に替って行ってく
れることはないのです。もちろん、実務上では必ずしもそうではないのかも
しれないですが、原則は保険会社が示談交渉を契約者に替って行ってくれる
のは、自動車事故や上記のような「示談交渉サービス」が付いている保険商
品だけなんです。
ですから、それ以外の保険商品で示談交渉を保険会社が行ってくれなくて、
非常に不親切に思えても、理屈上はそれが正しい事となるのです。
少し余談ですが、近年の保険商品は各保険会社が様々なサービス等を付帯し
た保険商品を発売しています。10年程前までは、保険商品は法律で規制が
あったため、保険商品は、各保険会社内容はほぼ同じで、保険料もほとんど
変わりありませんでした。従って、どの保険会社の保険に入っても保険商品
の内容は変わらなかったのですが、保険が自由化になった後は、各保険会社
が様々なサービス等を提供する保険商品を発売しています。
さらに、各保険会社は保険料自体の引き下げを行って契約を増やそうとして
います。
従って、現在では本当に保険会社によって補償内容やサービス内容が違いま
す。
先程の火災保険の示談交渉サービス付個人賠償責任保険なども、サービスが
付いている商品と付いてない商品とでも、保険料が変わらない場合もありえ
ます。商品内容をすべ網羅するのは不可能かと思いますので、今日お話した
「火災保険の示談交渉サービス付き個人賠償責任保険」については、特に何
マンション等にお住まいの方は、何かの機会に確認されると良いかと思いま
す。
さて、話を本題に戻します。繰り返しになりますが、保険商品において示談
交渉は、本来自動事故についてのみ保険会社に認められていました。
確かに最近では、今回お話したように個人賠償責任保険等で一部そのサービ
スは拡充されてきています。
しかし、先程お話したように、個人賠償責任保険は業務中の事故は対象にな
りません。
業務中に第3者を負傷させてしまったり他人の物を破損させてしまった場合
に対する補償の保険は、別にそれぞれあります。
具体的には、「施設賠償責任保険」「請負賠償責任保険「PL保険(生産物
賠償責任保険」などがあります。
具体的な内容についての説明は割愛させていただきますが、
ここで貴方様にもう一度認識していただきたいのが、これらの保険は、自動
車保険でないので当然示談交渉サービスはありません。
さらに、先程来お話しているように、個人賠償責任保険のような示談交渉サ
ービスがついている業務上の事故を補償する保険商品は私が知る限りではあ
りません。あくまで約款上の話ですが。
もちろん、あってはいけないのですが、貴方様が、独立・開業した後、店舗内
でお客様が大怪我を負う事故が発生してしまって、賠償責任が発生した場合
を想定してみてください。
たとえ、リスク対策として保険に加入していても、その賠償金を決める交渉
を理論上は貴方様がやらなくてはならないのです。
考えただけでもぞっとしますよね。このように書くと、保険会社が何もして
くれないように思われるかもしれませんが、もちろん、示談交渉に対しての
アドバイス等はしてくれます。しかし、それはあくまで後方支援であって、
示談交渉を行うのは契約者ご自身なのです。
大変な負担ですよね。しかし、それが「本来の決まり」なのです。
しかし、法律知識や経験が乏しい当事者間で、示談交渉を行うのは、現実問
題として問題があるのも事実でしょう。
保険会社がいくらアドバイスをしてくれるといっても、保険会社における事
故対応の人員にも限りがあり、その対応にも限度があるのが現実と言わざる
言えません。
では、リスク対策として考えた場合、最終的な金銭については保険商品が補
償してくれるとして、それに至るまでの過程を考えた場合、重要となってく
るのが「保険代理店」の存在なのです。つまり、リスク対策としての保険を
考えた場合には、「保険代理店」が非常に重要な位置を占めるのです。
ここからが話の本質ですが、前置きが長くなってしましましたので、この続
きは、次回にしたいと思います。
今後の貴方様の事業におけるリスク対策に必ずお役に立つ内容ですので、
次回も是非お読みいただければと思います。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
リスク対策としての保険について -2-
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
さて、本日も前回に引き続きましてリスクと保険についてお話したいと思い
ます。
ところで、貴方様は、保険において「免責」という言葉をご存知でしょうか?
保険において「免責」という言葉は、主に2つの使われ方をします。
まず、「免責10万円」といった金額と併せて使われます。これはどのような
意味を持つかと言いますと、例えば保険に加入する際に、保険金額を定める
かと思います。例えば、自動車保険の車両保険で保険金額を200万円と定
めた時ると、修理費用が最大200万円まで保険金で支払われます。(も
ちろん、200万円までならどんな場合でも支払われるのではなく、あくま
で保険会社が適正と判断した金額です)
この時、例えば「免責10万円」という免責金額を付帯した場合には、10
万円は自己負担となります。
例えば、修理金額が60万円とした場合に、免責金額を設定してなければ、
60万円全額が保険で支払われますが、「免責10万円」という免責金額を
付帯していた場合には、50万円しか保険金は支払われない事となります。
従って、修理金額が10万円以下の場合には保険金は支払われない事となり
ます。(ただし、付随の特約等で保険金が支払われる場合があります)
このように免責金額を設定すると自己負担が発生します。しかし、当然その
分保険料が安くなります。
さて、この「免責」ですがもう1つの使われ方があります。
保険商品は一定の事故等に対する補償を目的としていますが、事故等につい
て一定のものについては保険金を支払わない場合があります。
例えば傷害保険は怪我等に対する補償ですが、ハンググライダーやレスリン
グといった危険なスポーツ等を行っている間に生じた怪我等に対しては保険
を支払わない場合があります。(具体的には各保険会社によって規程が異な
ります)
実はリスク対策を考える場合、この「免責」は非常に重要な観点となってき
ます。
前回、リスク対策を講じる場合に「まず最初にリスクを認識する事が非常に
重要である」と書きました。
リスクを認識した結果、そのリスクが加入する(あるいは加入している)保
険商品の保険金の支払いの対象となっていなかったら大きな問題となってし
まいます。
例えば、店舗等では空調設備、冷蔵冷凍庫等多くの電気機械設備を使用しま
す。それらは、費用も高額で業務上必要不可欠です。
業種によってはそれらの製品がなければ営業を継続するのも困難な場合も十
分考えられます。
空調設備や冷蔵冷蔵庫といった機械設備が破損する可能性として火災があげ
られます。ですから、リスク対策として火災保険への加入が考えられます。
火災保険への加入自体は当然検討しなければ行けないのですが、ここで注意
しなければならにのは火災の原因です。
電気機械設備の場合、その機械設備自体の故障といった不具合が原因で火災
が発生する場合が考えられます。
しかし、多くの火災保険の場合、そういった設備自体の故障等が原因による
火災に対し保険金を支払わない「免責」としている場合があります。
リスク対策として保険に加入したのに補償を得られないのでは何のために保
険に加入したかわからなくなってしまいます。
さらに、火災リスクに対する保険だから単に火災保険に入れば大丈夫、とい
う考えではなく、実際に故障等の原因で火災が発生するリスクが考えられる
のか、もしそのリスクが考えられるなら、加入しようとしている(または加
入している)火災保険が故障等の原因による火災まで担保しているのか、注
意を払わなければなりません。
さらに、火災が発生しなくても、機械設備自体が故障してしまうリスクも考
えられます。
私も経験があるのですが、スーパーで冷蔵ケースが夜間故障してしまって、
中のアイスや冷凍食品がダメになってしまった事故を何回も経験しました。
機械設備の故障については、通常火災保険では担保されません。それ専用の
保険に加入する必要があります。
このように、リスク対策として保険に加入する場合、単に保険に加入するの
ではなく、まず「リスクを認識」して、それに対応する保険商品に加入した
り、特約を付帯する必要があるのです。
ですから、保険会社または保険代理店と十分にリスクに対する協議を行う必
要があります。
そういった意味でも保険代理店の役割は重要かと思います。
私は、事業経営においてリスク対策を講じる場合に、保険代理店の役割が非
常に重要と考えます。
次回は、その保険代理店についてお話したいと思います。
次回は貴方様が「え!本当にそうなの?」って思われるかもしれない事もお
話しますので、是非次回もお読み下さい。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と
思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
リスク対策としての保険について -1-
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
さて、本日はリスクについてのお話をしたいと思います。
事業を営んでいくにあたり、必ず様々なリスクが発生します。従って、事業
主の方は、そのリスクに対して何らかの対策を講じる必要があります。
その対策については様々な方法があります。その中でまず第1に挙げられる
ものとして「保険」があるかと思います。
先程書きましたように、事業経営において様々なリスクがあります。それは
業種によってもリスクが違います。従ってそのリスク対策としての「保険」
も様々な種類の保険商品があります。
実は、私はサラリーマン時代、勤務していた会社が保険代理店業を営んでい
て、その保険課に5年ほど在籍していました。
比較的大きな保険代理店であったため、実に数多くの保険商品を取り扱って
きました。
そんな経験を基に、貴方様がリスク対策として保険に加入する際に、是非知
っておいていただきたい事を何回かに渡ってお話してい
きたいと思います。
貴方様はリスクについて考えた事がありますでしょうか?
もし、貴方様が今後独立・開業して事業を始めた場合に、どんなリスクを抱え
るのでしょうか?
先程、「事業には様々なリスクがあり、それは業種によっても違う」と書き
ました。では、例えば飲食店に考えてみたいと思います。
飲食店にはどんなリスクがあるのでしょうか?
まず食品を扱うわけですから、当然食中毒のリスクが考えられます。もちろ
ん、誰もが食中毒を出そうとしているわけではありませんが、どんなに最善
の注意を払っても、残念ながらリスクをゼロのすることは不可能です。
また、来客方の店舗であれば、店内でのお客様の怪我等に対するリスクがあ
ります。店舗側に全く瑕疵がなく、お客様の完全な不注意の場合なら問題な
いのですが、実際に怪我等をされる場合には何らかの店舗側にも原因がある
場合が多いのです。
例えば、お客様が店内で転倒してしまった場合には、例えば、床の一部がめ
くれていたり、油で滑りやすくなっていたり、出入り口に置かれているマッ
トがめくれていたりしたら店舗側の責任が問われてくる可能性が出てくるの
です。
上記のような事は、通常どの店舗でも起こり得る事です。しかし、いざ事故
が発生してしまうと、日常ではありふれた事でも、それが事故の原因となっ
てしまう場合があるのです。
また、駐車場に設置してある看板等が強風で破損して飛ばされてしまい、通
行人や駐車してある車にあたってしまう事も考えられます。
また、宅配業務を行う場合であれば当然自動車事故のリスクがあります。
さらに、リスクはお客様だ第3者に対してだけではありません。
例えば、冷凍冷蔵食品を扱う場合において、仮に冷蔵冷蔵庫が故障してしま
った場合にはどうなるでしょう?営業が出来なくなってしまう場合も考えら
れます。あと当然、火災や地震に対するリスク対策も必要になってきます。
また、ポイントカード等で個人情報を取り扱う場合は、その漏洩のリスクも
考える必要があります。
このように少し考えただけで数多くのリスクがあります。
私は、リスク対策において最も重要な事は「リスクを認識する」であると考
えます。
どんなリスクがあるのかそれをはっきりさせる事が非常に重要なんです。
何故なら、リスクを認識する事でその対策方法が明確になってくるのです。
先程書きましたように、現在の保険商品は多種多様で非常に複雑仕組みとな
っています。ですから、せっかく加入した保険でも求めるリスクに対して十
分な補償を得る事ができなかったり、逆に複数の保険に加入していて補償が
重複してしまい、保険料が無駄になってしまうこともあります。
この辺につきましては次回以降具体的にお話していきたいと思います。
さらに、リスクを認識する事で、事業主の方がリスクの存在を知ることがで
きます。
この「リスクの存在を知る」という事も非常に重要な事です。リスクに対す
る対策はもちろん必要ですが、そもそもその前に事故等を発生させないよう
にする事が1番大切なのです。
確かにしっかりとした保険に入れば十分な補償を得る事ができるのかもしれ
ません。しかし、事故等で失った信用を取り戻すのは大変な事です。
リスクの発生を100%無くすことは不可能なのかもしれません。しかし、
100%に近づける事は可能です。
当たり前の事なのですが、リスクを発生させないためには、リスクが何であ
るのかわからなければ、注意を払う事さえもできないのです。
ですから、ご自分の事業にはどのようなリスクが存在するのか、どんな危険
性をはらんでいるのか、まず最初にその点をあらゆる角度から検討してみる
事が非常に重要なのです。
次回は、リスク対策を講じる際の保険加入についてより具体的なお話をして
いきたいと思います。
きっと、貴方様のお役に立つ内容ですので是非次回もお読みいただければと
思います。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
社会保険労務士って?
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
今日は私自身の事、と言っても私個人の事ではなく(笑)、私の職業である
「社会保険労務士」についてお話したいと思います。
「社会保険労務士ってどんな仕事をされているんですか?」って実際の所よ
く尋ねられるんですよ。
もしかしたら貴方様も「社会保険労務士って」一体何?って思われていたか
もしれませんね(笑)
弁護士、税理士、司法書士等は皆さん馴染みが深いのか、そんな事はないの
でしょうが、社会保険労務士はちょっとマイナーのようで、いまいち世間に
浸透していないようです。
ですから、本日は少しでも私の事を身近に感じてもらえたらと思い、社会保
険労務士の具体的な仕事や専門分野等についてご紹介させていただきたいと
思います。
社会保険労務士は、弁護士や税理士、司法書士の方々と同じで国家資格なん
です。ただ、社会保険労務士法が制定されたのが1968年、昭和43年な
ので、社会保険労務士が誕生してまだ50年あまりです。
では、私達、社会保険労務士が行う業務等についてお話したいと思います。
まず、最も主な業務は、労働保険(労災保険、雇用保険)や社会保険(健康
保険、厚生年金保険)等の事務手続きの代行です。
つまり、従業員の入退社に伴う事務手続きを、その会社に代わって書類の作
成し行政官庁等に提出を代行します。
さらに、労働基準法など法律で定められた書類(時間外労働に関する協定届
や変形労働時間制に関する届等)の作成及び提出なども行います。
また、労災保険や健康保険なのど保険給付金の請求の代行等も行います。
つまり、労働法や労働保険関係全般の書類作成やその提出代行を事業主の方
に代わって行うのです。
従って、私達が最も足を運ぶ行政官庁は、労働基準監督署、公共職業安定所
(ハローワーク)、年金機構(旧社会保険事務所)の3つなんです。
また、私達の大きな業務に人事労務管理に関する相談業務があります。
一口に相談業務と言っても、私達が受ける相談の範囲は非常に広いんです。
私達が取り扱う法律は非常に数が多く、そのため会社の労務管理、就業規
則や服務規程に始まり賃金体系や有給休暇の問題、定年後の再雇用や雇用延
長、問題従業員の対処方、職場での安全衛生、育児・介護休業やもちろん従
業員の解雇の相談等本当に多岐にわたります。
人事労務管理の相談の特徴は正しい事答えがない場合が多いんです。
例えば、問題従業員をどうするか、といった相談では、たとえ第3者から見
て「これは??」と思えるような解決法でも、お互いが納得できればそれは
それで正しい解決方なのです(もちろん法律に違反していない事が前提です
が)ですから、非常にグレーというか曖昧という感じです。ただ、その分非
常に人間臭い仕事と言えるかも知れませんね。
あと社会保険労務士の大きな仕事として年金の仕事があります。
そして、もちろん助成金業務です。以前も書きましたが、助成金業務を業と
して行う(つまり報酬を得て申請業務等を行う)事ができるのは、社会保険
労務士だけなんです。
もちろんこれ以外の仕事もありますが、社会保険労務士の業務は以上のよう
な業務が主となります。
私は「社会保険労務士でどんな人?」と聞かれると、こんな風に答えます。
「税理士さんが会社の経理部門をサポートする仕事なら、社会保険労務士は
会社の総務部門をサポートする感じですよ」
何となくイメージできますでしょうか?
あと、こんなイメージで思っていただいても良いかもしれませんね。
弁護士さんが総合病院なら社会保険労務士は、かかりつけの病院(もっと平
たく言えば町医者かな)
つまり、事業主の方の身近に居て、日常起こる様々な問題や疑問点などをす
ぐに聞ける存在ですね。
先程も書きましたが扱う法律の範囲が広いこともあって、言わば万屋(よろ
ずや)的なところがありますね(笑)
ですから、時には本業以外の相談とかも受けることがあります。もちろん、
すべての相談に応じることはできませんが、なるべくお答えするようにして
います。自分で出来ない事は、出来る人をご紹介等しています。
ちなみにこれまでで印象に残っている相談としては、ペットショップを開き
たい方を相談された事がありますね。行政書士の範囲なんでしょうけど、興
味もあったので自分で調べてたり保健所に問い合わせたりしました。
あと、顧問先の方から競売物件を買いたいので、どうしたらいいか相談を受
けたことがありました。占有者がいるのでどうしたらいいか、知り合いの司
法書士の方に問い合わせたり、物件の資料をもらいに裁判所に行ったりした
こともありましたね。
いかがでしたでしょうか?社会保険労務士について多少でもイメージしてい
ただけたでしょうか?
本日は、新春ということもあり少し肩の力を抜いて読んでいただける内容と
して、社会保険労務士について書いてみました。
多少でも社会保険労務士について知っていただき、私自身を少しでも身近に
感じてくだされば幸いです。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
常に新たな気持ちで望む
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
実は、私はクラッシク音楽が好きなんです。レコード(懐かしい!)やCD
等をかなりの枚数保有していて、コンサートにも比較的多く聴きに行ったり
しています。
私が非常に好きだった指揮者に朝比奈 隆さんがいます。ご存知のように、
朝比奈さんは日本を代表する指揮者で、世界的にも非常に高い評価を得てい
ます。2001年の12月29日にお亡くなりになっているので、今年が没
後10年となります。
私は、実際のコンサートにも何回か足を運び、感動的なコンサートで常に感
銘を受けることができました。さらに、2001年10月24日の名古屋で
のコンサートが朝比奈さんの最後のコンサートとなってしまったのですが、
幸運にもそのコンサートを聴くことができたという幸運にも恵まれました。
その、朝比奈さんが亡くなった時の新聞の記事にとても感銘を受けた逸話が
載っていました。
朝比奈さんはベートーヴェンの音楽を非常に得意としていて、生涯には非常
に多くの回数を指揮しました。
しかし、どれだけ指揮の回数を積み重ねても、先入観を取り除くために書き
込みのある使用済みの楽譜は用いず、新しい楽譜を取り寄せ初心で演奏会に
臨んだそうです。
仕事において馴れや経験はもちろん大事です。しかし、馴れから仕事でミス
が生じてしまう事は、貴方様にも経験があるかと思います。
また、私達は、一定の馴れが生じるとそれが当たり前の事と思うようになり、
惰性的に仕事をしてしまう事があるのではないでしょうか?
馴れというものは、初心を忘れさせ向上心をなくさせてしまう、といったマ
イナスの面も持ち合わせているのも事実かと思います。
私は、朝比奈さんの記事を読んでから、どんなに手馴れた仕事でも、それを
初めて行うような気持ちを常に持って、もっとより良い方法や考え方がない
かなどを考えるように常に心がけるようにしてきました。
この朝比奈さんの新聞の記事は、事業経営においてもとても意味ある内容だ
と思います。
私は、あの朝比奈さんが毎回新しい楽譜を取り寄せて演奏会に臨んでいるこ
とを知ってびっくりしました。
でも、違うんですよね。毎回新しい楽譜を取り寄せて演奏会に臨んでいたか
ら、偉大な指揮者と成りえたんですよね。
いかがでしたでしょうか?
常に初心を忘れず、先入観にとらわれずに常に向上心を持ち続ける、いつも
そんな気持ちを忘れずにいたいものですね。
本日は、新春にあたり私が感銘を受け、今もとても大切にしている事をご紹
介させていただきました。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/