賃金について 賃金の支払には注意が必要!
皆様、こんにちは オフィスまつもと 社会保険労務士の松本 容昌です。
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
今回は、賃金についてお話したいと思います。賃金は労働者にとって生活の
糧となる最も重要な部分であるため、様々な法律が賃金について制限を定め
ています。
従って、貴方様が、独立・開業して従業員を雇用するに至った後には、賃金
の取扱には十分な注意が必要となります。
そのため、助成金制度においても賃金については法律が遵守されているか、
最も厳しくチェックされるので注意が必要です。
賃金についてまず注意しなければならないのは、最低賃金法です。
賃金は、使用者が自由に決めることができますが、最低賃金法で定められた
賃金を下回ることはできません。
最低賃金は、都道府県ごとに時給で定められます。賃金が月給で支払われる
場合には、時間給換算します。例えば、月給150,000円で、年間休日
が107日で1日の労働時間が8時間の場合は、年間労働日数が365日-
107日(年間休日日数)=258日となり、1ヶ月の平均労働日数は、
258日÷12ヶ月=21.5日となり、1ヶ月の労働時間は、21.5日
×8時間=172時間となります。
従って、150,000円÷172時間=872.09円となり、この金額
が最低賃金を上回っている必要があります。
また、最低賃金は、一定の業種については、個別に最低賃金を定めているの
で注意が必要です。
例えば、東京都の場合、東京都の最低賃金は821円(平成22年11月2
5日現在)ですが、鉄鋼業については別に837円としています。
従って、東京都で鉄鋼業に従事する労働者には、最低でも時給換算で837
円以上の賃金を支払う必要があります。
賃金については、まず第1に最低賃金に注意して下さい。
また、賃金は少なくとも月に1回以上支払う必要があります。
従って、2ヶ月に1度、2か月分をまとめて支払うという、支払い方法は、
法律違反となります。
また、賃金は一定期日に支払うことが求められています。つまり、賃金支払
日は、毎月同じ日に支払われる必要があります。
ですから、ある月は15日、別の月は25日、といった決め方や「15日か
ら25日の間」や「毎月第2土曜日」といった決め方は、法律違反となりま
す。(毎月第2土曜日といった決め方では、月によって7日も賃金支払日が
変わってしまうこととなります)
なお、賃金は従業員ごとに支払日が変わるのは差し支えありません。
例えば、月給の社員は15日、時間給の社員は25日、といった支払方は、
別段問題ありません。
また、支払日が休日に当る場合であって、支払日を繰り上げ又は繰り下げ
て支払うことは認められます。
このように賃金は、労働者にとって重要な労働条件なので様々な制限が設け
られています。
繰返しになりますが、助成金においても賃金については法令が遵守されてい
るか、必ずチェックされますので必ず注意を払って下さい。
次回も賃金に関する法律について引き続きお話ししていきたいと思います。
是非、次回もお読みいただければと思います。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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従業員を募集する際の注意点
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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
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開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
今回は、従業員の募集する際の注意点についてお話したいと思います。
貴方様も独立・開業すれば従業員を募集することあるかと思います。
従業員を募集する方法としては、ハローワークや求人誌等で募集をするのが
一般的かと思います。
今回は、ハローワークでの求人についての注意点をお話したいと思います。
ハローワークでの募集の最大の魅力は何と言っても、お金がかからないとい
う事です。
一般の求人誌は、広告と同じで1回毎に費用が発生し、効果も求人誌が発売
された時から数日間と一般的には限られて来てしまうと言えます。
ハローワークの場合は、一度求人を出せば、掲載を取り辞めない限り、求職
者の目に触れ続けることができます。
ただ、ハローワークの求人システムはパソコンで検索し、求人が出された日
時の新しい順となっているため、一度出された求人は時間の経過とともに、
後ろの方へ行ってしまいますが、求人誌と比べれば圧倒的に求職者の目に触
れられる時間は多いかと思います。
ただし、ハローワークは国の機関なので、いくつか制限があります。
まず、法令を遵守している事業所であることが大前提となります。
例えば、労災保険、雇用保険に加入している事。(初めて従業員を募集する
時は、雇用後加入すれば大丈夫です)法人であれば、健康保険、厚生年金保
険に加入している事。年間休日や労働時間が法律に定められた基準を満たし
ている事、などが挙げられます。
法令遵守に関してはこれまでもお話してきましたが、法令遵守はこのように
求人を出す際にも関係してきます。事業経営において、法令を遵守すること
がいかに大切であるか改めてご理解いただければと思います。
また、ハローワークの求人では、年齢の条件を付与することを禁止していま
す。つまり、募集する際に「20歳以上35歳未満」「50歳以下」といっ
た募集はできないこととなっています。ただ、どうしても、仕事の内容や体
力的な件で、年齢条件を付けなければいけない場合も考えられるので、その
場合はその理由を明記する必要があります。
また、男女雇用機会均等法で、「男性限定」、「女性限定」といった求人も
原則出来ません。
また、賃金に関し手当等についても具体的な手当名、金額を記載することと
なります。
このように、ハローワークの求人は一般の求人誌と比べれ、労働条件を詳細
に掲載します。
ここで是非、貴方様に憶えておいていただきたいのですが、ハローワークの
求人票は正式な契約書ではないのですが、求職者はハローワークの求人票
に記載されている労働条件を基に求職の申込をします。
ですから、何らかの事情で求人票に記載されている労働条件と異なった条件
で雇用する場合には、その旨を労働者にしっかり説明しておく必要がありま
す。でないと、雇用後に従業員との間でトラブルが起こってしまう場合があ
るので注意が必要となります。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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助成金の取扱機関について
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開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
さて、今回は、メールセミナーの主題でもあります、助成金についてお話し
たいと思います。
今回は、助成金の取扱機関についてお話したいと思います。
助成金は、融資制度とは違い返済不要のため、独立・開業される方にとって
非常に魅力的な制度ですが、ほとんど利用されていないのが実情です。
理由はいくつか考えられます。まず、存在自体が知られていない事がありま
す。メールセミナーをご登録された方の中にも、助成金について初めてお知
りになった方も多いのではないのでしょうか?
助成金に限らず、行政官庁で行われている様々な制度等はどうしても周知さ
れ難いところがあります。
私自身も知らない制度は、多々あるかと思います。
さらに、もう1つの理由として考えられるのが、助成金を取り扱う行政機関
等の複雑さがあるかと思います。
何らかの方法で助成金の存在を知ったとしても、具体的な事を何処へ聞けば
いいの?と思われる方がほとんどかと思います。
実は、助成金制度は、助成金の種類によって取扱う機関が違うのです。
つまり、メールセミナーでご紹介した、受給資格者創業支援助成金と中小企
業基盤人材確保助成金はそれぞれ別の機関が取扱っているのです。
ですから、余計に助成金が皆様にとって非常にわかりずらく、身近なもので
はなく、ともすれば「自分には関係がない」って思われてしまうのかもしれ
ません。
ですから、今回は少しでも貴方様が助成金を身近なものと感じていただける
よう、独立・開業時の助成金の取扱機関についてご紹介したいと思います。
まず、受給資格者創業支援助成金ですが、これは公共職業安定所つまりハロ
ーワークで取扱われています。
ハローワークが取扱う助成金は、この助成金以外にもいくつかあるため、通
常、ハローワーク内に助成金の部所が設けられています。
次に中小企業基盤人材確保助成金ですが、これは独立行政法人の雇用能力開
発機構という機関が取扱をしています。
雇用能力開発機構の本部は東京にあり、各支部が都道府県ごとに置かれてい
ます。
ですから、実際の書類提出等は各支部へ行うこととなります。
従って、支部が置かれている市町村以外に住んでいる場合は、その市町村ま
で出向く必要があります。
介護基盤人材確保助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金も同じように
独立行政法人介護労働安定センター、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機
構設立という機関でそれぞれ取扱われています。
助成金制度は、雇用保険事業の一環で行われているので、すべての助成金は
厚生労働省の管轄と言えます。
しかし、実際の業務を行うのは、種類によっては厚生労働省の直接の管轄下
であるハーローワークであったり、民間組織である独立・行政法人であった
りするわけです。特に独立・行政法人は、それぞれが独立した組織であるた
め、他の独立行政法人の業務については全く関係ない立場となっています。
ですから、私達国民から見れば、同じ厚生労働省が行っている助成金であっ
ても、取扱を行っている行政機関等に問い合わせしなければ、内容等の確認
が出来ない結果となってしまいます。
こういった仕組みが余計に助成金制度が、私達の身近に感じることができな
くなってしまっている要因となっているかと思います。
少し変な例えかもしれませんが、私達にとって税務署は普段はあまり縁があ
るところではないかもしれません。しかし、税務署は意外に身近に感じるの
ではないでしょうか?それは、もし、私達が税金や税務の事で何か知りたい
事があったら税務署に聞けば良い、とわかっているかだと思います。
私達は、問い合わせたい時に、どこに問い合わせたら良いかがわかっている
のという事は、その機関の事を身近に感じるところがあります。
ですから、今回独立・開業時の助成金の取扱機関をご紹介させていただき、
少しでも助成金が身近に感じていただければ幸いと思います。
なお、独立・開業時の助成金ではありませんが、育児・介護関係やパートタ
イマーに関する助成金を取扱っている機関に、独立・行政法人21世紀職業
財団という機関があります。
現在、私の知るところでは、助成金を取扱う機関としては、ハローワークか
今回ご紹介した独立・行政法人がほとんどを占めているので、今後のご参考
になさって下さい。
なお、独立・行政法人については、現在国の事業仕分け等で今後再編が行わ
れそれにともなって取扱機関等が変更となる場合がありますのでその点は、
ご了承下さい。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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どちらが得?退職後の保険 国民健康保険と任意継続被保険者
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業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
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開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
今回は、退職後の保険についてお話したいと思います。独立・開業時に限ら
ず勤務している会社を退職する場合には、退職後の医療保険について考える
必要があります。
会社に勤務している場合は、健康保険に加入している場合が多いかと言えま
す。(必ずしもそうではない場合もありますが)
しかし、独立・開業をするとなると会社を退職しなければなりません。とな
ると、当然ながら健康保険からも脱退する必要が出来てきます。
退職後も何らかの保険制度に加入する必要がありますから、通常は国民健康
保険への加入が考えられる、かと思います。
しかし、退職後の保険加入の制度として実はもう1つ制度があります。
先ほど、健康保険に加入してして、会社を退職すると健康保険も脱退する、
と書きましたが、実は退職までに健康保険に2ヶ月以上加入していれば、退
職後も2年間健康保険に継続して加入することができるのです。これを任意
継続被保険者と言います。
つまり、健康保険に加入していて会社を退職した場合に、退職後に加入する
保険制度としては、国民健康保険と任意継続被保険者の2つの選択肢がある
のです。
では、国民健康保険と任意継続被保険者、どちらを選択した方が良いのでし
ょうか?
もちろん、どちらが良いと一概に言えませが、ただ、国民健康保険も任意継
続被保険者も医療機関等にかかった場合の、自己負担の割合は3割で同じで
すので、となると保険料の高い安いが、選択する際の大きなポイントとなっ
てくる、かと思いますので、保険料についてお話したいと思います。
なお、保険料の仕組みは非常に複雑なので(特に国民健康保険)、簡略して
ご説明させていただきますので、その点はご了承下さい。
あくまで、イメージ的にとらえていただければと思います。
まず、国民健康保険の保険料についてですが、国民健康保険は各市町村で運
営が行われていて、保険料も各市町村ごとに決められています。
ただ、一般的には加入する家族の人数、所有する資産、そして所得等を基に
保険料が算出されます。
さらに、後期高齢者支援金分保険料や加入者の中に介護保険該当者がいる場
合は、介護保険料が加算されます。
まず、ここで注意しなければならないのは所得ですが、この所得は、前年の
所得で計算されます。
独立・開業時に退職して実際に事業を開始するまでは、当然収入がありませ
ん。しかし、国民健康保険料は前年の所得で計算されるため、意外と保険料
が高額となる場合があります。
また、所有する資産が保険料に反映する場合は、持家の場合は、所得が少な
くても想像以上に保険料が高くなる場合があります。
ただ、保険料は上限が定められています。この上限額は各市町村ごとに異な
りますが、平成22年度では、東京都の渋谷区や横浜市、名古屋市では、後
期高齢者支援金分保険料を合わせて63万円となっています。さらに、介護
保険該当者がいる場合は、これに加算されます。
従って、加入者の中に介護保険に該当する人がいなければ、月々の保険料の
上限は5万円程となります。
では、任意継続被保険者の保険料はどうのように決められるのでしょうか?
健康保険の保険料は、毎年4月、5月、6月に支払われる給料を基にして、
標準報酬月額という額が個々に決められます。
標準報酬月額は、下限が58,000円で上限が1,210,000円とな
っていて47の等級に区分されています。
健康保険料は、この標準報酬月額に保険料率を乗じて得た額が保険料となり
ます。
貴方様もご存知のように、会社に勤務している間は、この保険料の2分の1を会
社が負担してくれます。
任意継続被保険者の保険料は、退職時点の標準報酬月額をそのまま引き継い
で保険料が計算されます。
ただし、当然会社負担分はなくなりますので、従来会社が負担してくれてい
た分も合わせて保険料を納める事となります。つまり、給料から控除されて
いた保険料の2倍が保険料となります。
ただし、ここは是非憶えておいていただきたいのですが、この任意継続被保
険者の保険料についても上限が定められています。
先程、任意継続被保険者の場合、退職時点の標準報酬月額を引き継ぐと言い
ましたが、その額が28万円を超えていた場合でも、28万円で保険料が計
算されます。
つまり、月々100万円移以上の給料の支払を受けていた方が、任意継続被
保険者になった場合には、標準報酬月額は28万円で計算されることとなる
のです。
現在、健康保険の保険料率は都道府県ごとに定められていますので、東京都
を例でお話しますと、標準報酬月額28万円の保険料は、介護保険に該当し
ない場合は、26,096円となります。(平成22年現在)
つまり、東京都の任意継続被保険者の保険料の上限額は、介護保険に該当し
なければ、26,096円が上限となります。
会社に勤務している間は、5万円の健康保険料を支払っていたとしても、退
職後、任意継続被保険者になれば保険料は、26,096円で済むのです。
となると、国民健康保険は前年の所得を基準に計算されますので、月々の給
料が100万円を超えていれば、国民健康保険料の上限額5万円程度になる可
能性は高いといえます。
このような場合は、任意継続被保険者を選択した方が保険料が半分程度で済
む事となります。
このように国民健康保険と任継継続被保険者では、保険料に大きな違いが出
る場合があります。
ですから、退職後どちらの保険を選択するかは、それぞれの保険料を調べる
必要があります。
任意継続被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以下の場合は、現在控
除されている額の2倍、28万円を超えている場合には、28万円に対する
保険料となります。
各都道府県ごとの保険料や任意継続被保険者については、全国健康保険協会
のホームページに詳しく出ていますのでご参考になさって下さい。
全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html
国民健康保険の保険料については、お住まいの区役所、市役所、サービスセン
ター等へ行けばすぐに調べてくれます。(運転免許証との身分証明が必要と
なります)私も行ったことがありますが、10分程度でわかりましたよ。
このように、それぞれの保険料額は意外と簡単にわかるものです。
それぞれの制度の仕組みを知っている事が大切なんですね。
ただし、ここで1つ注意点があります。
任意継続被保険者ですが、この手続は退職後20日以内に行う必要がありま
す。20日を過ぎてしまうと任意継続被保険者になることは、出来なくなっ
てしまいます。任意継続被保険者は、申請手続きの期限や保険料納付期限が
非常に厳しい制度なのです。
ですから、退職後どちらを選択した方が良いのかは、退職中にそれぞれの保
険料を調べる等して決めておく事をお勧めします。
なお、国民健康保険と任意継続被保険者では保険給付の内容が異なる場合が
ありますので、その点も加味する場合もありますのでご注意下さい。
また、任意継続被保険者となれる期間は2年間なのですが、先程国民健康保
険の保険料は、前年の所得で決まると言いましたように、年度の経過によっ
て保険料の「高い」「安いが」変わる場合もありますので、詳細につきまし
ては各行政官庁等にお問い合わせ下さい。
貴方様が、独立・開業され退社される等のご参考になさっていただければと思
います。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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本当はそういう意味だったのか! 誤解されやすい労務管理知識 -8-
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さて、今回も前回に引き続いて雇用保険制度の被保険者についてお話してい
きたいと思います。
今回も、前回に引き続き解雇についてお話したいと思います。
従業員を雇用するという事は、従業員は労働力を提供し、会社はそれに対し
対価を支払うという、労働契約を締結するということとなります。
あまり、意識されないんですが、従業員を雇用するという事は、契約を結ぶ
という事なのです。
契約であるから、その契約を解除するという事が想定されます。しかし、双
方が一方的に無条件に契約をしてしまうと、相手方に損害が発生してしまう
場合が起こってしまうので、通常契約を解約するには何らかの条件が付与さ
れます。
労働契約の場合、労働者を保護する立場から、使用者が契約を解約する場合
(つまり解雇ですね)に法律で条件をいくつか設けています。
その中で非常に重要なのが、労働基準法で定められた解雇予告手当です。
労働基準法では、労働者を解雇する場合には、30日以上の予告期間を設け
るか、即日解雇する場合には、平均賃金の30日分以上を支払う必要があり
ます。
少しわかり難いかと思いますので、平たく言えば、従業員にとって解雇は、
生活の糧を失ってしまうので、いきなり解雇されると路頭に迷ってしまうの
で、解雇するなら30日以上に前に予告するか(30日以上前に予告すれば、
結果的に従業員は30日分の賃金を得ることができます)、即日解雇する場
合は、給料の1ヶ月分は支払いなさい、という事です。そうすれば、1ヶ月
間分の給料を労働者は得ることができ、その間に次の仕事を探すことができ
る、という趣旨です。(これはあくまでイメージ的にわかりやすく書いたも
ので、法律的には正しい表現ではありませんので、その点はご了承下さい。)
さて、ここで重要な点が2つあります。
この解雇予告手当は、法律で定められた決まりなので、従業員を解雇する場
合に、30日以上前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払う、
かのどちらかをしなければ法律違反となってしまいます。
まず、解雇予告手当については法律で定められた使用者の義務である、とい
う事をご理解いただければと思います。
そして、もう1点ですが、実は事業主の方の中でも、誤って解釈されている
方が多くいます。
どういう事かと言いますと、この解雇予告手当は、従業員を解雇する場合の
ルール、わかりやすく言いますとあくまで「手続の決まり事」なのです。
多くの事業主の方が勘違いされているのが、30日以上の予告期間を設ける
か解雇予告手当を支払えば、解雇は認められ従業員からとやかく言われるこ
とは無い、と思われている点です。
実は、このような解釈は誤りなんです。
解雇予告手当はあくまで解雇の手続き上の話で、解雇自体の正当性はまた別
の話なのです。
つまり、法律通り解雇予告手当を支払ったとしても、従業員が「この解雇は
不当だ」と訴えて、裁判で「解雇は不当である」と判断されてしまう事が、
あるのです。
ですから、解雇予告手当させ支払えば「いつでも解雇できる」といった考え
で、安易に解雇してしまうと、非常に大きな労働トラブルは起こってしまう
場合が考えらます。
従って、解雇予告手当は、あくまで解雇する時の「一手順」の話であって、
解雇予告手当と解雇自体の正当性とは関係が無い、という事を是非ご理解い
ただければと思います。つまり、従業員を解雇する場合にはそれなりの理由
が必要となってきます。
例えば1ヶ月以上無断欠勤を続けている従業員を解雇した場合に、解雇自体
は認められると思います。しかし、その場合でも解雇予告手当を支払うか3
0日以上予告期間を設ける、といった法律は守らなければならないのです。
逆に言いますと、解雇予告手当を支払わずに解雇してしまっても、解雇自体
の正当性は認められるかと思いますが、解雇予告手当については法律違反と
なって行政官庁の指導・処分の対象となってしまうのです。
少しわかりにくかったかもしれませんね。ただ、長い経営においては残念な
がら、どうしても「解雇」に遭遇する可能性は高いです。(そうならなけれ
ば本当に喜ばしい事です)
従って、解雇予告手当さえ支払えばそれで問題が一切発生しないのでなく、
解雇自体の有効性は、解雇予告手当の支払の有無とは全く別の問題であると
いう事をイメージ的でも結構ですので是非憶えておいていただければと思い
ます。
本日の内容は以上となります。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
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本当はそういう意味だったのか! 誤解されやすい労務管理知識 -7-
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さて、今回も前回に引き続いて雇用保険制度の被保険者についてお話してい
きたいと思います。
今回は、解雇についてお話したいと思います。
メールセミナーの中でもお話しましたが、助成金は雇用保険制度の一環で行
われているため、雇用機会の維持、増大等を目的としています。
従って、その趣旨とは逆行してしまう従業員の解雇を最も嫌います。
ほとんどの助成金は、一定期間内に解雇があった場合には、助成金を一定期
間支給しない等の制限を設けています。これは、手続をしている助成金に限
らず、他の助成金の支給も制限されてしまいます。
これは、例えば中小企業基盤人材確保助成金などにおいて、助成金の対象労
働者を解雇した場合のみに適用されるわけではなく、対象労働者以外の労働
者を解雇した場合にも、一定期間助成金を受給できなくなります。
もって言えば、助成金の対象労働者を解雇した場合には、一定期間助成金の
支給が制限されるだけではなく、解雇した時期によっては、既に支給された
助成金も返還しなければならない場合があるので注意が必要です。
ただ、経営においては解雇もやむ得ない場合も出てきます。助成金に固執す
るあまり、会社にとってそれ以上の損失も被る場合も考えられますので、解
雇しなければならない場合は、助成金を断念して解雇を選択するのも経営上
必要な場合も出てきますので、それはそれで正しいのですが、ただ、あまり
に安易に解雇してしまうのもせっかくの機会を逃してしまうので、その時々
の状況にもよりますが、従業員を解雇すると助成金の受給が不可能になって
しまう場合がある、という事は憶えておいていただければと思います。
ところで、解雇は企業にとっても重要な問題ですが、従業員にとっても生活
の手段を失うため非常に大きな問題となります。
従って、解雇については大きなトラブルへと発展してしまうケースもあり、
また、解雇についての法律もいくつか定められているので注意が必要です。
また、先程書きましたように、解雇と助成金は重要な関係もありますので、
貴方様には、是非解雇の注意点については是非ご理解い
ただきたいと思います。
次回から、解雇における注意点等についてお話していきたいと思います。
今回は、以前にも取り上げた事で繰返しとなりますが、パートタイマーやア
ルバイト社員の解雇について少しお話いたします。
労働基準法では、いわゆる正社員とパートタイマー、アルバイトといった社
員とを何ら区別しておりません。労働基準法では、パートタイマー、アルバ
イトといった言葉は出てきません。正社員もパートタイマーもアルバイトも
すべて労働者として扱われます。
貴方様も独立・開業後長い経営において、「解雇」については必ずと言っ
ていいほど、遭遇するかと思います。(もちろん遭遇しないのが一番良い
のですが)従って、次回お話する事は今後にとても重要なので是非お読
みいただければと思います。
よく、「正社員は解雇できないけど、パートやアルバイトだったらいつでも
解雇できる」と言うような事をよく聞きますが、これは間違いです。
たとえ、パートタイマーやアルバイトであっても解雇するには、それなりの
理由が必要なのです。つまり、会社に解雇するだけの正統な理由が必要
となってきます。これを「解雇理由の正当性」と言います。解雇理由の正当
性については、また詳しくお話いたしますが、パートタイマー、アルバイト社
員も労働基準法では、正社員と同じ労働者として取り扱われ、解雇するに
も正社員を解雇する場合と同様、正当な理由が必要となりますので、本日
は是非この点をご理解いただければと思います。
次回は、従業員を解雇する際に法律で定められた解雇予告手当について
お話します。
実は、この「解雇予告手当」については、誤解されている事業主の方が多く
いるように思えます。「解雇予告手当」については、法律を正しく理解する
ことが非常に重要ですので是非次回も引き続きお読みいただければと思
います。
本日の内容は以上です。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
無料メールセミナー
http://kaigyou-joseikin.com/joseikin/
本当はそういう意味だったのか! 誤解されやすい労務管理知識 -6-
皆様、こんにちは オフィスまつもと 社会保険労務士の松本 容昌です。
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
さて、今回も前回に引き続いて雇用保険制度の被保険者についてお話してい
きたいと思います。
さて、今回は退職金についてお話したいと思います。
前回、お話しましたように賞与や退職金の支払は、使用者に課せられた義務
ではありません。
しかし、一度制度を定めてしまうと通常の賃金同様支払の義務が生じてきま
す。
ただ、賞与につきましては、「会社の業績に応じて支払わない場合がある」
等の記載をする事で、文字通り業績によって支払を要しない事ができます。
しかし、退職金については、従業員の退職の時期というものは当然不定期に
訪れるため、その時々の事情で「支払う」「支払わない」となると明らかに
不公平となってしまうため、退職金は、「支払う」のが前提で制度化されま
す。(懲戒解雇時に退職金を支払わない旨の規程を入れることは可能です)
つまり、退職金制度というものは、一度制度を導入してしまうと、使用者は
支払を基本的には免れないこととなります。
ですから、退職金の制度導入については慎重を期す必要があります。
確かに退職金制度は、従業員にとっては老後の生活の糧の手段の1つとして
重要な問題といえます。
長い年月の勤務の終わり退職時に退職金が支給されるかされないかは、従業
員の会社に対する貢献心や愛社精神といったものに大きく影響を与えます。
従って、退職金制度を導入する事自体は、経営的に考えてもプラスとなるこ
とです。
しかし、安易に導入して、実際に退職金を支払う必要が出てきた時に、退職
金を支払う源資が不足していて、無理な借入等を行い、結果的に業務状況が
悪化してしまったら、本末転倒となってしまいます。
最近はあまり話題に上ることが少なくなったのですが、以前税制適格年金の
問題が取り上げられた事があります。
退職金の積立金の1つで、掛金を損金に算入できるため、発売当時景気が良
かったこともあり、多くの企業で税制適格年金に加入しました。
しかし、税制適格年金に加入するには1つ要件がありました。それは、退職
金規程の作成でした。退職金規程を作成するという事は、従業員に退職金を
支払う約束をするということです。しかも、作成された退職金規程は労働基
準監督署に届出る必要があるため、退職金規程の存在は、公のものとなりま
す。
もちろん、この事自体は何の問題もないのですが、ただ、1つ結果的に問題
となってしまったのは、当時景気が良かったこともあり、退職金の支給額を
積立利率5.5%で計算されていたのです。しかし、その後景気の悪化と共
に利率が低下してしまい、金利は限りなく0に近づいてしまったのは周知の
通りです。
つまり、利率5.5%で計算されて何十年か後には積み立てられるはずの積
立金は、大きく不足してしまうこととなったのです。
これが大問題となったしまったのです。何故、大きな問題となったのかおわ
かりでしょうか?
退職金制度は、従業員に支払う退職金の額を約束するものです。使用者は、
一旦約束した金額は、たとえ積立利率が下がろうとも支払わなければならな
いのです。
しかも、税制適格年金の場合、多くの事業主の方が単なる積立制度の1つ考
えていて、退職金規程にさほど注意がなかったとされています。
利率が下がり退職金積立に不足が生じる恐れが出たならば、その時何らかの
対処をすべきであったのに、そのまま放置してしまい(実際には適格年金制
度自体をよく理解されていなかった、とされています)結果的に多くの企業
で積立金不足が発生してしまいました。
しかし、どんなに経済情勢が当初の予測と違っても、どんな不測の事態が起
ころうとも、一旦約束した退職金の額は、約束した金額として残ってしまう
のです。
つまり、安易に退職金規程を作成し、退職金の額を約束してしまう事は非常
に危険な事です。
退職金制度を導入すること自体は、決して悪いことではなりません。会社発
展のためにも積極的に導入すべきです。
しかし、導入の際には、無理の無い金額を設定するなど慎重に検討する必要
があります。
貴方様も今後、独立・開業されいつか退職金について考える時も来るかと思
いますので、本日お話した退職金制度についての注意点
を是非憶えておいていただけると良いかと思います。
本日の内容は以上です。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
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本当はそういう意味だったのか! 誤解されやすい労務管理知識 -5-
皆様、こんにちは オフィスまつもと 社会保険労務士の松本 容昌です。
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
さて、今回も前回に引き続いて雇用保険制度の被保険者についてお話してい
きたいと思います。
さて、今回から再度誤解されやすい労務管理知識を取り上げて行きたいと思
います。
今回は、賞与(いわゆるボーナスですね)と退職金についてお話したいと思
います。
私もサラリーマンの時代そうでしたが、年2回のボーナスはやっぱり楽しみ
でしたね。
また、退職金は退職後の生活の糧の手段となる重要な要素なので、退職後い
くら位支給されるのか関心があったものです。
さて、この賞与や退職金ですが従業員の立場では貰うだけの立場ですから、
いくら貰える、という所にだけ関心を寄せればいいのでしょうが、いざ使用
者の立場となると、経営に大きく関わる問題なのである意味深刻な問題と言
えるかもしれません。
ところで、賞与や退職金は法律的にどのような位置付けになっているのでし
ょうか?
使用者は、従業員に労働の対価として賃金を支払う必要があります。
賞与や退職金は、支払わなければならない賃金に該当するのでしょか?
答えは「ノー」です。
つまり、退職金も無い、賞与も一切支払わない会社でも法的にも何の問題も
ないのです。
もちろん、それでは従業員の士気も高まらないので、多くの会社では賞与を
支払、退職金も制度として設けている会社が多数あります。
ですから、貴方様も今度独立・開業して従業員を雇用するようになったら、
賞与や退職金の事を考えなければならない時が来るかと思います。
もちろん、賞与や退職金制度を設けること自体は決して悪いことではありま
せん。
ただ、貴方様には賞与や退職金制度について是非憶えておいていただきた
いことがあります。
先程書きましたように、賞与や退職金を支払う必要は、本来使用者にはあり
ません。
しかし、本来法律的にも使用者の義務でなかった賞与や退職金も、一旦会社
の定めとしてしまうと、今度は通常の賃金同様使用者に法律的な義務が生じ
てしまうのです。
一旦法律的義務が生じてしまった賞与や退職金は、途中で使用者の都合で止
めることはできなくなってしまうのです。止めるには従業員全員の同意が必
要となります。(現実、これはなかなか難しいです)
ですから、賞与や退職金制度を設けること自体は、悪いことではないのです
が、制度を導入する際には注意する必要があります。
特に退職金制度については、慎重に検討する必要があります。
では、今回と次回に渡って賞与と退職金について注意すべき点を個々にお話
していきたいと思います。
まず、今回は賞与についてです。
賞与については、就業規則や雇用契約書に賞与の規程について記載する場合
が多いと言えます。
気を付けなければならない点は、その記載の仕方です。
例えば、「賞与は6月と12月に支払う」といった記載の仕方をしてしまう
と、使用者は6月と12月に賞与を必ず支払わなければならなくなります。
つまり、どんなに会社の経営が苦しくても「6月と12月に支払う」と約束
してしまったわけですから、法律的に支払い義務が生じてきます。
ただ、現実社会では不景気で賞与が支給されない会社が多々あります。
ですから、貴方様は、賞与は会社の景気が悪い時は当然に支払う必要が
ない、思われていたかもしれませんが、実はそうではありません。
ただ、先程も書きましたように、賞与を今期は支払わない会社が多々あるに
もかかわらず、それが法律違反である、と必ずしもトラブルにならないです
よね。
つまり、賞与の支払の記載の仕方の問題なのです。
元々、使用者に支払の義務がなかった賞与を支払うのですから、その支払方
法や支払の時期、支払が額等については、法律は原則関与しません。
従って、「会社の業績が芳しくない時には、賞与は支払わない」といった規
程にしても、それはそれで全く問題ありません。
つまり、業績が悪い時には賞与を支払わないのなら、そのように記載しなけ
ればならないのです。記載して初めて、業績が悪い時に賞与の支払を免れる
ことができるのです。
私も何度か経験があるのですが、独立・開業前に勤務していた会社で賞与が
年2回毎年支払われていたので、それが当然の事と思っていて、雇用契約書
に「賞与は、年2回6月と12月に支払う」とだけ記載して雇用契約を締結
してしまった方に何回も出会った事があります。
もちろん、使用者の方が「それで良し」とすれば、それはそれで良いのです
が、ただ当然非常にリスクを伴います。
実際にどのように規程を定めるのかは使用者の方の自由ですが、法律的には
このような制限があるという事は是非ご理解いただければと思います。
次回は退職金についてお話したいと思います。
本日の内容は以上です。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
十分な準備が適切な判断を生む
皆様、こんにちは オフィスまつもと 社会保険労務士の松本 容昌です。
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
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開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
さて、今回も前回に引き続いて雇用保険制度の被保険者についてお話してい
きたいと思います。
今回はいつもとは少し趣きを変えて、先日経験した「とある出来事」につい
てお話したいと思います。
私は、健康のためハイキング講座に参加していて、月に2度ほどハイキング
に出かけています。
歩くことは本当に素晴らしく、気分もリフレッシュしますし、また歩いてい
る最中は無心になれるため、良いアイディアとかが意外に浮かんだりするも
のですよ。
さて、先日のハイキングの日、天気予報では天気があまり良くありませんで
した。前日の昼過ぎからは小雨が降り出しました。もちろん、あまりに天気
が悪ければ中止となり翌週に延期となります。ただ、前日の雨は小雨で、翌
日のハイキング当日も小雨程度の予報でした。
しかし、雨が降り出してしばらくすると翌日のハイキングの中止の連絡が早
々に入りました。これまでも前日の中止は何回かあったのですが、参加者の
方もその日にハイキングに行く予定を組んでいるので、翌週に延期となると
参加できない方も多くなり、主催者側としては、なるべく予定通り行いたい
ところもあるので、通常はギリギリまで様子をみて、中止の決定連絡が来る
のはかなり遅くなって来るのが常でした。しかも、元々小雨でも決行してい
たので、思わず「何で明日は小雨で、しかもこんな早くに中止にしてしまっ
たのだろう?」と疑問を持ってしまいました。
その答えは、翌週わかりました。私は、幸い翌週予定が入っていなかったの
でハイキングに参加する事ができました。
山頂に無事登って、下山道を見た時にびっくりしました。下山道は、かなり
の勾配で、かなり大きな石がごろごろしていて、しかも、過去に雨が降った
時には、降った雨水がこの下山道に集中して、濁流となって流れたようで、
下山道のあちこちが、濁流で削られていて、降りるのに非常に困難な道でし
た。
その日の夜、たまたま食事会があり、講師の方の話を聞くことが出来たので
すが、講師の方が言うには「あの山は下見に行った時に、あの下山道は少し
でも雨が降って濡れていたら、容易に降りれないから、絶対に滑って転ぶ人
が何人も出ると思った。しかも、勾配が急だから1人滑って転べば、前を歩
いている人も巻き添えになって、大怪我をする人も出てくるかもしれない。
だから、前日少しでも雨が降ったらその時点で中止にすることを決めていた
んですよ」との事でした。私は、この話を聞いて、確かに「講師の方の決断
」は正しいし、その決断力にも感心しました。でも、この適切な判断を下せ
た最大に原因は、やっぱりしっかり下見をして現地の状況を正確に把握して
いたからだと思います。
これまで小雨の中を下山した事は何回もあります。講師の方は私の何十倍、
ものそんな経験をしていると思います。もし、今回も下見をせずに現地の様
子を正確に把握せず、いつもと同じよう感じの下山道と思っていたら、もし
かしたら小雨決行をしていたかもしれません。
貴方様も今後独立・開業された場合には、多くの場面で決断を下さなけれ
ばならないと思います。
決断の早い遅いの良し悪しはともかく、適正な判断を下すには、十分な準備
があって初めて出来るものです。
「決断は早い方が良い」とよく言われます。確かにいつまでも決断できず、
ぐずぐずしているのは良くないのかもしれません。
しかし、だからと言って何も考えずに「思いつき」や「感覚」だけで、決断
するのが正しいとは思いません。
確かに、「感」や「インスピレーション」は大切です。しかし、それは十分
な準備や考慮をした上で初めて生きて来るものだと思います。
私達はともすれば「決断の早さ」だけが大切と思いがちです。
もちろん、「決断の早さ」は大切ですが、実はそれ以上にそこに至るまでの
過程の方が重要ではないでしょうか?
しっかり自分の目で確認する。そんな当たり前の事が、いかに大切な事であ
るか、改めて思いさせられました。
自分自身もこの体験を改めて今後の糧にして行きたいと思います。
本日の内容は以上です。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
【特集!】雇用保険制度について-3-
皆様、こんにちは オフィスまつもと 社会保険労務士の松本 容昌です。
現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援
を行っています。
独立開業助成金がもらえる7つのステップ
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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従
業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ
なりません。
このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・
開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。
さて、今回も前回に引き続いて雇用保険制度の被保険者についてお話してい
きたいと思います。
さて、今回も雇用保険制度についてお話したいと思います。
これまで、雇用保険に加入要件や加入出来る人、出来ない人についてご説明
してきました。
今回は、まず助成金とも関係してくるので注意が必要なのですが、雇用保険
に加入できない従業員として昼間学生についてお話したいと思います。
昼間学生、つまり高校生、大学生等昼間に学校へ行く方です。雇用保険制度
では、このような昼間学生は、原則雇用保険の被保険者になれない事として
います。(昼間働き夜定時制の学校へ通う場合等は雇用保険に加入すること
ができます。)
つまり、いくら他の正社員と同様1日8時間、1週間40時間労働しても雇
用保険に加入させる必要はありません。
このこと自体はただこれだけの事ですが、何故助成金に関係して注意が必要
かと言いますと、これまで何回かお話してきましたが、助成金制度は、雇用
保険制度の一環として行われているため、ほとんどの場合支給要件に雇用保
険の被保険者となることができる従業員の雇用を求めています。
あくまで「被保険者となることができる」が前提なので、当然昼間学生は、
対象とならないこととなります。
しかし、特に大学生の場合、通常の正社員と同様に働くケースもあり、少な
くとも1週間20時間以上労働し、31日以上の雇用の見込みがある、とい
う雇用保険加入の要件を満たすケースは多々あるかと思います。
しかも、実務上では、事業主の方にこのような法律知識が無く、ハローワー
クに昼間学生である旨を告げなければ、結果的に雇用保険の手続ができてし
まうのです。
しかし、あくまで昼間学生は雇用保険に加入できないのが法律ですので、後
になってその事実が判明すれば、当然雇用保険の資格は遡って取り消されま
す。
つまり、助成金で支給要件である雇用保険に加入できる従業員を雇用するに
あたり、誤って昼間学生を雇用保険に加入させ支給要件を満たした場合で、
他に雇用保険に加入できる従業員の雇用が無かった場合で、後になってその
事が発覚した場合には、支給要件を満たしていない事となってしまいます。
仮に既に助成金が支給されていたら、支給された助成金を返還しなければな
らなくなってしまいます。
貴方様におきましても、今後アルバイトとして昼間学生を雇用する機会もある
かと思います。
昼間学生は、原則雇用保険に加入できないという事を憶えておいていただけ
れば、と思います。
ちなみに、昼間学生が雇用保険に加入できるケースとしては、休学中の場合
、卒業が確実で、卒業後も引き続き現在の会社に勤務予定の場合等は例外と
して、昼間学生でも雇用保険に加入することができます。
最後に少し実務的な事をお話ししたいと思います。雇用保険に加入させるに
は、当然その手続を行わなければなりません。雇用保険加入の手続はハロー
ワーク(公共職業安定所)で行います。
雇用保険に加入するには、雇用保険の被保険者番号が必要になります。雇用
保険でも年金と同じように1人1つの被保険者番号が与えられます。
雇用保険に生まれて初めて加入すると、その被保険者番号が決まり生涯その
番号を使うこととなります。被保険者番号は、雇用保険に加入すると発行さ
れる被保険者資格証に記載されています。
従って、従業員を新たに雇用し雇用保険の手続を取る場合には、その被保険
者資格証を従業員から提出してもらいます。
しかし、年金手帳と違ってあまり馴染みがないため紛失等している場合が、
多々あります。
そのような場合は、ハローワークで過去の職暦を調べてもらうことにより、
ほとんどの場合被保険者番号が判明しますので、被保険者資格証が紛失等で
従業員から提出されない場合は、履歴書等を持っていけば雇用保険の加入の
手続きを取ることができます。
憶えておかれると実務面でスムーズに手続を行う事が出来るかと思います。
3回に渡って雇用保険制度について助成金申請に関わる注意すべき点につい
てお話してきました。
雇用保険制度は非常に複雑な制度ですので、今後の参考になさっていただけ
れば、と思います。
本日の内容は以上です。
本日も貴方様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
どうぞ皆様体調には十分お気を付け下さい。