独立・開業のお役に立つ情報をお届けする オフィスまつもと 松本 容昌のブログ -4ページ目

事業主の労災について-2-

こんにちは。オフィスまつもとの松本です。


現在、私は雇用保険の返済不要の助成金制度を活用した独立・開業支援

を行っています。



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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従

業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ


なりません。



このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・

開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。


今回も前回に引き続きまして、事業主の労災保険、「特別加入」についてお
話していきたいと思います。


前回もお話しましたように、事業主の方は労働者ではありませんので、本来
は労災保険の適用はありません。


しかし、中小企業の事業主の方の場合、実際の業務は労働者と同様の業務に
従事している事が多いため、労働者と同様、業務中の事故による負傷等のリ


スクが考えられるため、事業主の方も特別加入する事で、一定の範囲で労災
保険の適用を受ける事が可能となります。


ここで注意しなければならないのは、特別加入したからといって全ての業務
中の事故が労災保険の適用とはならないのです。


これはどういう事かと言いますと、元々労働者と同様の業務に従事している
から業務中の事故のリスクがあるため、事業主の方にも労災保険の適用が必


要である、という考えが前提にありますので、労災保険の適用となる業務中
の事故等は、あくまで労働者と同様の業務に従事している間に発生した事故


等に限られます。


つまり、通常の労働者が従事しない業務、逆に言えば事業主の方だけが従事
する業務中の事故は、労災保険の対象とはならなくなります。


例えば、同じ交通事故でも営業中や現場へ向かう途中での事故は、労災保険
の対象となりますが、同業者との経営者会議に向かう途中での事故は、基本


的には対象とはならなくなります。


また、労働者が帰宅した後、事業主の方が1人で仕事をしている間の事故も
対象とならないケースがあります。


一概に労働者が帰社した後の全ての事故等が対象にならないわけでは無く、
労働者が帰社した後、あまりに時間が経過した後に発生した事故等が対象と


はならなくなります。


このように特別加入したとしても全ての事故等が対象となるわけではなく、
あくまで労働者と同様の業務に従事している最中の事故等が対象となる、と


いう点をご理解いただければと思います。


さらに、これに関連した事ですが、今説明しましたように、特別加入での対
象となる事故等は、労働者と同様の業務に従事している間に発生した事故等


が対象となります。


となると、特別加入するには「労働者が存在する」という事が前提となりま
す。逆に言えば、1人も労働者がいなければ特別加入する事はできなくなり


ます。


つまり、役員だけしかいない会社では、特別加入する事は不可能となってし
まうわけです。


従業員を雇用しない、いわゆる一人親方が加入できる特別加入の制度はあり
ますが、業種が限定されているため、対象外の業種、例えば、飲食店、美容


業、小売業、製造業等の業種は、一人親方の特別加入の対象業種ではないの
で、このような業種で従業員を雇用しない場合には、特別加入の制度を利用


する事はできなくなります。


この点も覚えておいていただければと思います。


いずれにしても、事業主の方でも業務中の事故等で負傷する場合も十分考え
られますので、事業主の方が一定の範囲内ですが労災保険を利用できる、特


別加入の制度というものがあるという事を是非覚えておいていただければ、
リスク対策においても有益かと思います。


本日の内容は以上となります。


本日も皆様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



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事業主の労災について-1-

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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従

業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ


なりません。



このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・

開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。


さて、前回と前々回にわたって労災保険についてお話ししましたが、今回は
事業主の方の労災保険についてお話したいと思います。


労災保険は、労働者が業務中に負傷等した場合の治療費等の補償を目的とし
たものです。ご承知のように事業主の方は労働者ではありません。


ですから、「事業主の方の労災保険」と言われて、「??」と思われたかも
しれません。


しかし、多くの中小企業の場合、事業主の方と労働者が同じような業務をし
ている場合が多く見受けられます。


従って、中小企業の場合、事業主の方も労働者と同じように労災事故に遭遇
する危険性が多分にあります。


ですから、中小企業の事業主の方の場合、一定の範囲で労災保険の適用を認
めています。


この制度を「特別加入」と言います。


中小企業の事業主の方が、特別加入すれば一定の範囲で労災保険の補償を受
けられるようになります。ですから、業務中の事故で負傷した場合に、労働


者の方と同じように治療費を負担することなく治療を受ける事も可能となり
ます。


ただし、この「特別加入」ですがいくつか注意点があるので覚えておいてい
ただければと思います。


なお、「特別加入」は実際には3種類あります。これからお話しする中小企
業の事業主の方が加入する場合。一定の業種で従業員を雇用せずに、個人の


みで事業を営んでいる、いわゆる一人親方(例えば、個人タクシー業者や大
工さん)が加入する場合、そして海外派遣者が加入する場合の3つがありま


す。


今回は中小企業の事業主の方の場合をお話していきます。


さて、特別加入ですが最大の注意点は、特別加入を希望する場合は、労働保
険事務組合を通じて加入しなければならないことです。


労働保険事務組合という耳慣れない言葉がでてきましたが、これは零細、中
小企業等の事業主の労働保険の事務負担を軽減する目的で設立される組織で


す。ここでは労働保険事務組合の詳細につきましては割愛させていただきま
すが、労働保険事務組合の代表的なものとしては各市町村等に作られている


商工会議所があります。あるいは、同業者が集まり労働保険事務組合を設立
する場合もあります。また、私のような社会保険労務士が一定以上の顧問先


数を保有している場合には、労働保険事務組合を設立する場合があります。


つまり、皆様が独立・開業し従業員を雇用した場合、従業員だけの労災保険

であれば、労働基準監督へ出向き、労災保険加入の手続きができるのです


が、皆様が特別加入を希望する場合には、何らかの労働保険事務組合を通

じて労災保険に加入しなければならないのです。


ここで、労働保険事務組合を通じて労災保険に加入する場合の、メリットと
デメリットについてお話したいと思います。


ちなみに、労働保険事務組合を通じて労災保険に加入した場合と直接労働基
準監督署で加入した場合でも保険料自体は変わりありません。


まず、メリットですが、これまでお話してきましたように事業主の方が特別
加入できるようになります。


そして、労働保険事務組合を通じて労災保険に加入すると言う事は、労働保
険の事務を労働保険事務組合に委託することとなりますので、事業主の方の


事務負担が軽減されます。そして、労働保険料のうち概算保険料の分納が可
能となります。


概算保険料は、40万円以上となると最大3回に分納する事ができます。
ただし、逆に言えば40万円未満の場合は一括で支払わなければならなくな


ります。仮に、概算保険料が39万円だった場合には一括で支払うこととな
ります。


年間に支払う保険料は変わらないのですが、一時にまとまったお金が支出さ
れるのは事業主の方にとっては、経営上厳しいところもあります。


しかし、労働保険事務組合に事務委託した場合には、金額の大小にかかわら
ず概算保険料の分納ができるよになります。例えば、概算保険料が6万円で


も、2万円づつ3回に分けて支払う事ができるようになります。分納が可能
になることは経営上大きなメリットと言えると言えます。


ただし、デメリットもあります。労働保険事務組合に事務委託する場合には
加入金、年会費、事務委託料等の経費が発生します。


経費の額は、労働保険事務組合によって様々なのですが、例えば商工会議所
の場合には、まず商工会議所の会員になる必要があるので、労働保険事務組


合の委託料とは別に商工会議所の会費等も必要になってきます。


ただ、商工会議所の会員になれば、様々な情報の提供を受ける事が出来るよ
うになり、メリットもあります。


実際に特別加入するかどうかは、事業主の方が従事する業務の危険性等と、
かかる経費との費用対効果で考えていただければと良いかと思います。


次回も引き続き「特別加入」についてお話していきたいと思います。


本日の内容は以上となります。


本日も皆様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



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労災保険における認識誤りについて-2-

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さて、前回労災保険に対して多くの事業主の方が誤った認識を持っていると
書きましたが、今回は具体的にお話したいと思います。


私は、事業主の方が、労災保険に対して持っている認識誤りは主に2つある
と考えます。


1つ目は保険料についてです。


労災保険を使うと翌年の保険料が上がってしまう、と思っている事業主の方
が多くいます。


民間の自動車保険は確かに保険を使うと翌年の保険料が高くなってしまいま
す。


労災保険の場合はどうでしょう?


労災保険は、建設の事業以外は従業員規模によって算出の方法が違ってきま
す。


詳細の説明は割愛いたしますが、従業員数が20名未満の場合は、どんなに
労災保険を使っても、翌年の保険料が上がることはありません。


ただ、逆に言えば、何十年も労災保険を使わなくても保険料が下がることも
ありません。


ですから、皆様が、独立・開業されて従業員が20名以上にならなければ、労

災保険を使ったからといって、翌年の保険料を心配するありません。


もう1つの認識の誤りは、労働基準監督署についてです。


「労災保険を使うと労働基準監督署がうるさい」よくこんな声を事業主の方
から聞きます。


確かに、労災事故の種類や規模によっては、労働基準監督署が調査に来る場
合があります。


確かに、労災事故が起きたのだから、何らかの原因が安全体制に不備があっ
たと言えます。


労働基準監督署は、そのような不備や不十分な箇所について指導や是正勧告
を行います。


このような行為を「うるさい」と思われるのかもしれませんが、逆に考えれ
ば重大な労災事故を起こしてしまったら、会社の存続自体が出来なくなって


しまう場合もあります。であれば、事前に不備や不十分な箇所を改善する事
は、企業にとって重要な事です。


労働基準監督署も前向きな事業所に対してその姿勢は必ず認めてくれます。


ですから、仮に労災事故が起きて労働基準監督署の調査等を受ける事があっ
ても、必ずしも恐れる必要はないのです。


監督署の調査を1つのきっかけとして、もう一度会社何の安全体制について
見直す、そんな気持ちを持っていただければ良いと思います。


また、労働基準監督署は調査の際に、賃金台帳、出勤簿等も調査します。


それによって割増賃金不払いが発覚する事があります。


しかし、これも私がこれまで何度か取り上げてきています、法令遵守をしっ
かりやっていれば、全く恐れる事はないのです。


結局、法令遵守が不十分であれば、労働基準監督署の調査を恐れて、労災を
使わない、いわゆる「労災隠し」を行ってしまう可能性があるのです。


ですから、法令遵守は本当に労務管理の基本となる重要な要因であると言え
ます。


皆様には労災保険に対して正しい認識を持っていただいて、今一度法令遵守

の重要性を認識していただければと思います。


本日の内容は以上となります。


本日も皆様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。


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労災保険における認識誤りについて-1-

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今回は労災保険についてお話したいと思います。


皆様が、今後独立・開業して従業員を雇用するようになったら、必ず労災保

険に加入しなければなりません。


労災保険は、たとえアルバイト社員しか雇用しなくても必ず加入するする必
要があります。


労災保険に加入すると従業員が業務中や通勤途中で怪我等をした場合に、無
料で治療を受ける事が出来、休業した場合等一定の補償を受け取る事ができ


ます。


ところで、労災保険は従業員が業務中や通勤途中で怪我等をした場合に利用
できます。


ただし、ここで皆様に是非ご理解いただきたいのは、本当は「利用できる」ので

はなく「利用しなければならない」とご理解いた


だきたいのです。


従業員が業務中等で怪我等をした場合に、労災保険を利用しなくても必ずし
も違法ではありません。労災保険で受けられるべき補償を事業主の方が補償


すれば良いの事となっています。


しかし、実際にはそのような事をする事業主の方はほとんどいないと思いま
す。


仮に従業員が業務中等で怪我等で負傷した場合に、労災保険を利用しないと
なると、健康保険或いは国民健康保険を利用する形となります。


しかし、健康保険を利用できる場合は、業務外での疾病、負傷と明文化され
ています。


つまり、業務中や通勤途中での怪我で健康保険を利用する事は、違法となり
ます。


また、国民健康保険は、必ずしも業務外とは明文化はされていません。


国民健康保険は、たとえ業務中の負傷の場合であっても、従業員が何らかの
理由で労災保険の補償を受ける事が出来ない場合等、やむを得ない場合に限


り、補償を受ける事が出来る場合も考えられますが、まず労災保険での補償
を受けるよう求められます。


いずれにしても、業務中等での怪我で健康保険等で治療を受ける場合は、業
務中等の怪我という事を隠匿する必要があります。


つまり、「嘘を言って」健康保険等を利用することとなります。


しかし、残念ながらこのような事が行われているのが実情かと思います。


では、何故、事業主の方は、嘘を付いてまで労災保険を利用しないのでしょ
うか?


それは事業主の方が労災保険に対して誤った認識を持っているからだと思い
ます。


労災保険は、従業員にとって非常に大きな意味を持つ制度です。ですから、
労災保険は事業経営においても重要な制度と言えます。


皆様様には労災保険について正しい認識を持っていただきたいと思います。


次回、事業主の方が持っている労災保険に対する誤った認識についてお話し
たいと思いますので、是非次回もお読みいただければと思います。


本日の内容は以上となります。


本日も皆様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と
思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



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労働基準法には、業種によっての例外はほぼありません。

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さて、今回は法令遵守(コンプライアンス)について再度お話したいと思い
ます。


法令遵守についてはこれまでも何回もお話してきました。今回は、業種と法
令遵守との関連をお話したいと思います。


事業主の方から、「うちの業界ではこれが当たり前なんです」「どの会社で
も同じ事をやっている」、とよくこんな事を聞きます。


どの業界にも慣例や風習といったものがあります。


例えば、運送業では賃金が荷揚げ額の何%といった形で支払われ場合が多い
ようです。また、営業社員には残業代の替りとして営業手当等が支払われる


場合も見受けられます。


さて、今日お伝えしたい事は、労働基準法では業種、職種によってほぼ例外
を設けていない事なのです。


つまり、どんな業種や職種でも労働基準法で定められた事項が適用されると
いう事です。


ここで「ほぼ例外を設けていない」と書いたのは、労働時間の算定の仕方に
運送業だけに特別な規程が設けられているのです。


運送業の場合、積込の待ち時間やフェリーでの移動、といった特殊な事情が
考えられるため、拘束時間という概念が取られています。


ここでは詳細につきましては割愛させていただきますが、何をご理解してい
ただきたいかと言いますと、賃金や労働時間、休憩時間、休日をはじめ労働


基準法定められた法律は、どのような業種、職種であっても遵守しなければ
ならないのです。


ですから、先程書きました「うちの業界ではこれが当たり前なんです」「ど
の会社でも同じ事をやっている」といった業界の慣例や風習が、労働基準法


に適合していれば良いのですが、もしそれが労働基準法に反していれば、いく
ら業界の慣例、風習であってもそれは決して許されないのです。


実は、業種や職種によっては、違反が慣例や風習という理由で当然のように
行われているケースがあるのが事実です。


例えば、先程書きました運送業では、賃金が荷揚げ額の何%といった形で支
払われる事があります。


これ自体は必ずしも法律違反とはならないのですが、よくある例として、荷
揚げ何%の中に残業代も深夜割増賃金もすべて含んで支払われる場合があり


ます。


残業代や深夜割増賃金を基本給等の中に含んで支払う場合には、いくつか決
まり事があります。その決まり事を守らなければ、いくら運送業界の慣例で


「どの運送業社もどこも同じ事をやっている」「運送業界ではこれが当たり
前の事」と言っても、残念ながら法律違反となってしまうのです。


また、飲食店等では、定休日はあっても1週間に1日がほとんどかと思いま
す。


しかし、そこで働く従業員には、いくら定休日が1週間で1日であっても、
労働基準法で定められて法定労働時間1日8時間、1週間40時間が適用さ


れます。


飲食店等ではどうしても長時間労働となりがちです。しかし、たとえ飲食店
であっても、法定労働時間を超えた時間については、法律で定められた割増


賃金を必要があるのです。


実情では業種や職種によってそれぞれの特殊な事情があり、必ずしも労働基
準法に適さない、と思えるところもあるのですが、現在の法律では先程書き


ましたように、労働時間について一部運送業で例外があるだけで、それ以外
は業種、職種によっての例外はありません。


ですから、皆様が独立・開業された場合には、たとえその業界にどのような慣

例、風習があっても、労働基準法では業種、職種によって、基本的に例外を設


けていない事を是非ご理解いただければと思います。

本日の内容は以上となります。


本日も皆様の今後に少しでもお役に立てれば幸い、と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。




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私が社会保険労務士になった理由と私が好きな言葉 -最終回-

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いよいよ「私が社会保険労務士になった理由と私が好きな言葉」も、今回が
最終回となりました。


「翻訳家になりたい」と思ってから3年の月日が経った後には、私は社会保
険労務士の試験に合格していました。


面白いもので、あれだけ八方ふさがりと思えた自分の人生が、少しずつかみ
合い始めたんですね。


当時の仕事は保険代理店業に従事していたのですが、保険の仕事には社会保
険労務士の知識が非常に役に立ちました。


また、助成金に出会ったのもその頃でした。助成金は、保険の営業ツールい
わゆるドアノック商品的な形で保険会社が活用を進めていましたが、通常の


場合は、保険代理店が助成金を顧客に紹介して、その後は専門会に任せる、
という形を取っていましたが、まさに専門家である私は最初から最後まで、


業務を受ける事ができるので、これは大きな強みとなりました。


その後、勤めていた会社が民事再生法の手続きを取る事になり、それを機に
独立・開業して現在に至っております。


独立・開業後は、決して楽ではありませんでしたが、ただ辛いとも思いませ
んでした。


それは、社会保険労務士業が自分にとって、心から打ち込める仕事からだと
思います。


それは何年も前、失意の中で自分が思い描いていたような人生に近づいてい
るのだと思います。


私は今でも思います。私は、翻訳の勉強を始めなければ決して実務翻訳に出
会うことはありませんでした。


実務翻訳に出会ったことが、結果的に社会保険労務士になる原因となったん
です。


「人生に遅すぎることはない!」と始めた翻訳勉強、つまり「一歩前に踏み
出した事」が私の人生を大きく変えてしまいました。


つまり「一歩踏み出した事」により、いままで知らなかった事や思いがけな
い事とかが起こってくるのだと思います。


私は「人生は一歩前に踏み出せば、人生は向こうから変わって来る」と思っ
ています。


今回、自分自身の事を書いた理由は、皆様に私をより身近に感じていただ

ければ、と思うと同時に、皆様に


私が好きな2つの言葉「人生に遅すぎることは無い」「人生は一歩前に踏み
出せば、人生は向こうから変わって来る」をお伝えしたいと思います。


誰もがいろいろな事を思い描いているにもかかわらず、いろいろな理由があ
り、それに取り掛かれない、踏み出すのを躊躇ったりしています。


でも、決して人生に遅すぎることはありません。そして、一歩前に踏み出せ
ば意外に思ってもいなかった事が転がり込んできます。


まず、一歩踏み出すことが大切です。


その一歩がきっと後々の人生において大きな一歩となるはずです。


本日は以上とさせていただきます。是非、次回最終回もお読みいただければ
と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。




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私が社会保険労務士になった理由と私が好きな言葉 -5-

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いよいよ「私が社会保険労務士になった理由と私が好きな言葉」も、後今回
と次回の2回を残すだけとなりました。


次回の翻訳検定試験に新たな気持ちで取組もうと考えていました。しかし、
その反面、合格するにはこれまでとは違ったやり方が必要であることも痛感


していました。


実務翻訳は確かに、小説や論文の翻訳とは違い、日本語の文章の読解力や言
葉のニュアンス、といったセンス的なものはあまり必要ないのですが、翻訳


するその分野の専門用語や専門知識が必要となってきます。


もちろん、これまでもなるべくそういった専門知識等の習得に努めてきまし
たが、まだまだ不十分であったのと、ある特定の得意分野を作る、という事


はしてこなかったのです。


私は、ある分野に特化して得意分野を作る、という事は、もちろん試験対策
にも有効であるし、仮に試験に合格して実際に翻訳の仕事をする事となった


場合でも、特定の得意分野を持っている事は、大きなプラス、大きな武器と
なると考えました。


そこで考えました、「どの分野を専門分野とすべきか?」


ここである事を思い出しました。最初に受講した1年間の通信講座の課題の
中に、就業規則を翻訳する課題があったのですね。


当時はあまり意識せずに課題に取組んだのですが、実は、その課題こそが私
の人生を大きく変えたのです!


当時の課題をもう一度読み返しながら、どんな会社でも就業規則があり(今
となっては、可笑しな考えですが(笑))、たとえ外資系の会社であっても


労務管理は絶対に必要な事であるから、就業規則や労務管理に関する翻訳と
いうものは、大きな需要があり、決して無くならないものであると直感した


んです。この分野を得意分野にする事は、今後において非常に有益な事であ
ると思いました。


だったら、まず労務管理の知識を習得しようと思ったのです。ここは、「急
がば回れ」ではありませんが、英語力だけではなく、労務管理に関する知識


もしっかり勉強しようと考えました。


さらに考えたのが、「せっかく勉強するんだったたら、資格も取ろう!」


そうなんです!ここで初めて社会保険労務士の試験を受ける事を考えたんで
す。


翻訳検定の試験は、年2回で次回は、翌年の2月でした。社会保険労務士の
試験は、国家資格であるため年1回で8月です。


ですから、まず来年の8月に社会保険労務士試験を受けて、そして、その次
の2月の翻訳検定の試験を目指そうと考えたんです。


今、思えば無謀な考えですよね。でも、知らないって怖い、しかし、ある意
味強いですね(笑)


来年の社会保険労務士試験まで約1年、勉強を始めるには、丁度良い時期で
した。


早速、通信講座で社会保険労務士試験対策の講座を申し込みました。


こうして今度は、社会保険労務士試験へ向けての勉強が始まりました。


ただ、あくまで翻訳家になるための、プラスαで始めた勉強でした。ですか
ら、勉強を始める瞬間まで、翻訳の勉強も同時に行っていくつもりでした。


今、考えれば無茶苦茶な考えですね(笑)


でも、人生って不思議ですね。何気ない考えが、思わぬ方向へ変えていくも
のです。


教材が届き、社会保険労務士の勉強を始めて1週間。これはとても片手間の
勉強で受かる試験ではない事が、ようやくわかりました。


本当に知らない、って怖いですね(笑)


しかし、この後、自分の人生は数週間前には考えてもいなかった方向へ動き
出したんです。


勉強を始めて、とても片手間の勉強では合格は不可能だと思い知らされたの
ですが、私の心の中にある考えが芽生えてきたんです。


元々、独立が目的で翻訳家になりたい、と思った事が、すべての始まりでし
たが、同じ独立でも「社会保険労務士として独立するのはどうだろう?」


そんな事を考え出したのです。


これまで社会保険労務士について殆ど無知でしたが、実際、社会保険労務士
の業務内容や活動範囲等を知ると、翻訳家として独立するより、はるかに可


能性が高いと思われました。


そして何よりも、勉強の内容がこれまで全く関与した事が無い事ばかりで、
新鮮に思え、そして決して嫌いな内容では無い事は勉強をしていてはっきり


感じました。確かに、英語程ではないかもしれないが、社会保険労務士とし
て独立する事は、私にはとても魅力に感じたんです。


その時は、「翻訳家になる夢」は、完全に諦めたのではなく、社会保険労務
士試験に合格して独立して、そして何年か経ち時間に余裕ができたら、また


出来る範囲で勉強を始めれば良いではないか、そんな思いで、まず社会保険
労務士試験に合格し、いつか社会保険労務士として独立する、それが私の


人生の目標となったのです。


こうして、今度は片手間はなく、本気で社会保険労務士試験の勉強を始めた
のです。


翻訳の勉強を開始してから2年が経過し、31歳の夏でした。


勉強は、まさに悪戦苦闘の連続でした。


確かに、初めて勉強する事は新鮮ではありましたが、社会保険労務士試験は
非常に範囲が広く、また似たような用語が多々出てきて、さらに非常に細か


い数字も問われるので、本当に辛かったです。


例えば、1週間雇用保険の勉強をして、次に健康保険の勉強を始めると雇用
保険の事はすっかり忘れてしまい、年金を始めると今度は健康保険の事は、


すっかり何処かへ消えてしまって・・・(笑)


まさに記憶との戦いでした!憶えては忘れ、また憶えて忘れて、それでも憶
えて・・・まさにこの繰り返しの日々でした。


仕事がある日は帰宅してから数時間、休日は朝から夕方まで、とにかく勉強
する時間を作って、何とか勉強を続けて行きました。


そして、勉強を始めて1年後の8月、社会保険労務士試験の日が来ました。


そして、約3ヵ月後の11月に合格発表。パソコンの画面上で、合格者の中
に自分の名前を見つけた時は、さすがに嬉しかったですね。


おかげさまで1回目の試験で合格する事が出来、こうして社会保険労務士と
しての人生のスタートラインに立ったのです。


本日は以上とさせていただきます。是非、次回最終回もお読みいただければ
と思います。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



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私が社会保険労務士になった理由と私が好きな言葉 -4-

こんにちは。オフィスまつもとの松本です。


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を行っています。



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独立・開業する従業員の立場から経営者の立場へと180度変わります。従

業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ


なりません。



このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・

開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。


1年間の講座を通して一筋の光が見えてきました。前回、書きましたように
講座の課題は、小説から論文、評論、ライセンス契約から映画のセリフまで


様々なジャンルでした。


その中で私にとって「一筋の光」に思えたのが、ライセンス契約や製品の説
明書等を翻訳するいわゆる「実務翻訳」というものでした。


私は、翻訳と言えば小説や論文等の文章、映画の吹替え等のイメージしかな
かったです。ですから、翻訳の勉強を始める前にはこの世の中に「実務翻訳


」という存在すら知らなかったのです。


先に書きましたように、私自身国語が苦手で読解力や国語力に乏しく、また
翻訳に必要な言葉のセンスやちょっとしたニュアンス等も決して優れている


とは思えませんでした。


しかし、「実務翻訳」は小説や論文を訳する時のような国語力や言葉のセン
スはさほど必要なく、まず英語を正確に訳すことが求められます。


ただ、正確に訳すだけではなくわかりやすく訳す必要はあるので、ある程度
の言葉のセンス等は、もちろん必要とはなりますが、ただ小説等の翻訳と違


って、意訳したり、「行間を読む」といった能力は、さほど必要とはされな
いのです。


受験英語しか学んだ事がない私にとってはまさに適した分野だったんです。


実際講座の課題の中でも、「実務翻訳」の時の点数の方が圧倒的に良かった
のです。


私は、「世の中にはこんな翻訳の分野もあるのか」と思って、この分野なら
私でも何とかなるかもしれない!、と少しの希望が見えてきた思いがしまし


た。


幸い通信講座の中に実務翻訳に特化した半年間の講座があったので、今度は
迷わず申込しました。


1年前にはただ漠然と「翻訳家になりたい」と思っていただけだったのが、
今度は「実務翻訳家になりたい」とよりはっきりとした将来のイメージを持


つ事ができるようになったのです。


実務翻訳家へ向けあらたな勉強のスタートを切りました。


30歳の夏のことでした。


再び英語との格闘(笑)が始まり、専門用語の意味を調べるために図書館や
本屋へ通ったりする日々が続きました。


将来に対するはっきりとしたイメージを持てるということは、人生において
本当に大きなプラスとなります。


実務翻訳というはっきりとした目標があるため、勉強するにおいても何をし
たらいいのか明確になり。前回の講座とは比べ物にならない位の成績で講座


を修了することができました。


半年間の講座でしたので、終了した時には季節は冬になっていました。


今度は翻訳検定3級の試験を目指しての勉強です。翻訳検定の試験は6月で
したので、半年後となります。


ところが、いざ試験への勉強を始めて1つ困った事が出てきました。教材が
圧倒的に少ないという事です。


これは翻訳検定だけに限ったことではないのでしょうが、少しマイナーな資
格や検定試験に対する市販されている教材はどうしても数が限られてしまい


ます。それに伴い情報も極端に少ないのが実情です。


当時、翻訳検定に対する問題集は、私が探した限りでは1冊しか出ていませ
んでした。


ですから、試験勉強としてはその問題集を繰り返し解いたり、英字新聞を読
んだり、文法を解いたり読解力をつけるために簡単な英語小説を読んだりし


て勉強を続けました。


勉強を続けていくうちに、翻訳には英語の総合力が必要で、まだまだ自分に
は本当の意味での英語力が不足している、と感じざる得なくて、もう少し勉


強をしないと試験合格は難しいかな、と少し感じていました。


そして試験当日を迎えました。試験は名古屋で受けました。


やはり、試験は難しく、全く歯が立たなかったわけではありませんが、合格
するには少し実力が足りない、と感じました。


ただ、とりあえず試験が終わりホッとすることができました。合格発表まで
約3ヶ月間ありました。


多分ダメだと思えたので、試験が終わって数日経って今後の事を考え始めま
した。


当然、次回も試験を受けるつもりでしたが、ただ同じような形で勉強を続け
ても決していい結果が得られないだろうから、次回の試験に向けてこれまで


とは違った取組みが必要だと思いました。


実はこの時だったのです!


この時の「違った取組みを・・・」という思いが、私の人生を大きく、しか
も自分自身も全く思ってもいなかった方向へ変えていったのです・・・。


本日は以上とさせていただきます。是非、次回もお読みいただければと思い
ます。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。




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私が社会保険労務士になった理由と私が好きな言葉 -3-

こんにちは。オフィスまつもとの松本です。


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業員の時には全く気にもしなかった事も知識として関与していかなければ


なりません。



このブログでは、独立・開業をお考えの方が、独立・開業時だけでなく独立・

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さて、今回も前回に引き続きまして、「私が社会保険労務士になった理由と
私が好きな言葉」についてお話をしたいと思います。


「せめてあと5年早ければ・・・。何でもっと早く・・・。」とそんな思い
が心の中に重くのしかかり、一歩を踏み出す事ができないでいました。


しかし、何度も何度も思っているうちに、ある日フッとある考えが浮かんだ
んです。


まさに私の人生を大きく変えた「考え」でした。


「確かに5年前に取組んでいたら良かっただろう。もし、ここで「翻訳家」
への道を諦めたらどうなるだろうか?もう、「今の思いを」を今後2度と持


たないだろうか?」と自分に問いかけてみました。


今、ここで翻訳の勉強をする事を止めてしまっても、必ず何年か後に同じ事
を考える、とやっぱりどうしてもそう思えました。


では、仮に5年後に同じ事を思った時にどう思うだろうか?


私はきっとこう思うと思いました。「やっぱり5年前に始めておけば良かっ
た!」


そうなんです。確かに現時点でも様々な困難な要因があります。しかし、さ
らに年数が経過すれば困難な要因はさらに増えます。


29歳の私の記憶力は確かに衰えています。しかし、35歳の時には今より
もっと衰えているのです。


やってみたい事、取組んでみたい事を現時点で諦めて、その後、絶対に2度
ともう一度同じ思いに駆られなければ、それはそれでも良いのかもしれませ


ん。しかし、人間は一度思い描いた思いはなかなか消える事はないと思いま
す。きっと、また何年かすれば同じ思いが蘇ってくることの方が多いのでは


ないかと思います。


現時点より過去に始めていれば、その方が良かったのは確かな事かもしれま
せんが、過去に戻る事は不可能ですよね。


しかし、今始めなければ、将来において「やっぱりあの時始めておけば良か
った」と思うのであれば、現時点で始めるのが一番良いことなんです。


それは何歳になっても同じことなんですよね。今が30歳でも50歳でも7
0歳であっても、5年後に同じ思いを持ったなら、きっと「やっぱりあの時


始めておけば良かった!」ときっと思うはずです。


ですから、私は「人生において遅すぎる事はない!」と思うようになったん
です。


多くの方が夢や希望、あるいはやむにやまれず理由で様々な思いを持ってい
ると思います。もちろん、物理的な理由で取組むことが出来ない場合は、仕


方無いかもしれませんが、しかし、「今となっては・・・」とそんな理由で
始める事を諦めてしまう方が多いのも事実ではないかと思います。


でも、人生において遅すぎることはないのです。この先さらに加齢等の困難
な要因が増えていくとすれば、今始めるのが一番良いのです。


繰り返しになりますが、過去も含めた人生で考えれば、今がベストな時期で
ないかもしれません。しかし、過去を遡る事は出来ないのも事実です。


ですから、現時点と今後の人生の中だけで考えれば、今、始めるのがベスト
なのです。


私が好きな言葉の1つが、「人生において遅すぎることはない」この言葉な
んです。


この言葉に辿り着いたおかげで、ようやく翻訳家への勉強をスタートさせま
した。


教材が届き、毎日何とか勉強時間を確保し、英語との格闘の日々が始まりま
した。


1ヶ月に2つ1、年間で24の課題を提出します。課題は、小説から論文、
評論、ライセンス契約から映画のセリフまで様々なジャンルを訳していきま


す。


翻訳は、英語力や日本語の読解力が必要なのはもちろんですが、その文章に
おける時代背景や、専門知識そういった物も必要になってくるんですね。


例えば、美術関係の評論文を訳す課題の時には、その時代に歴史背景や美術
界の情勢等を理解するために、図書館に行って関係書類を読んだり、或いは


コンパクトディスク(つまりCDですね)の仕組みついて書かれた文章を訳
時などは、文型出身の私には技術的な事はさっぱりわかりませんので、大学


が工学部出身の同級生を訪ね、技術的な知識を教えてもらったり、専門用語
の訳し方、とかを教わったりしました。


特許関係の実用新案の文章を訳す時は、商品自体がどういうものかわからず
全くイメージする事ができなかったので、わざわざ知的財産に関する情報を


保有している行政官庁へ出向き、実際にその商品がどのようなものか、調べ
に行ったりしましたね。役所の人に「この人は一体何しに来たんだろう?」


って不審がられたりしましたね(笑)


当時は現在と違ってインターネットが普及していなかったため、情報を入手
する事が、現在とは比べ物にならない位困難な時代でした。


こんなような事をしながら、毎日数時間来る日も来る日も、英語の勉強や課
題に取組む日々を過ごしました。


そして、何とか毎月課題も無事提出することができ、1年間の講座を修了す
ることが出来ました。


ただ、残念ながら翻訳の仕事がもらえる成績までは、あと一歩足りない結果
でした。


1年間勉強してきて、目標に届かなかったのは大きなショックでした。


しかし、結果は残念なものでしたが、1年間勉強しているうちにある「一筋
の光」が見えてきたんです!


当時はそんなに感じなかったのですが、今となって思い返せば、この「一筋
の光」が私の人生を大きく、しかも意外な方向へ変える事となったのです!


本当に人生って面白い、ってつくづく思います・・・・。


本日は以上とさせていただきます。是非、次回もお読みいただければと思い
ます。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



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私が社会保険労務士になった理由と私が好きな言葉 -2-

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開業した後にも役立つと有益な情報をお届けしていきたいと思います。



さて、今回も前回に引き続きまして、「私が社会保険労務士になった理由と
私が好きな言葉」についてお話をしたいと思います。


悶々とした思いの中でただ時間だけが過ぎて行き、そんな状況がより私の心
を重くしていいました。


「充実した毎日を送りたい」「もっと前向きに人生を生きたい」もっと言え
ば、「自分が死ぬ時に『あぁ、良い人生だった』と思えるように生きたい」


そんな事を考えるのですが、どうしていいのかさっぱり見当がつかなかった
です。


「現在の仕事に真剣に取組んでみる」誰もが同じような状況になればまず最
初に考えることかと思います。


私も同じ事を考えました。しかし、どうしても現在の仕事に喜びを、充実感
を見出す事が出来ませんでした。


何年も普通にしてきた仕事が、こんなに自分には合っていなかったのか、と
改めて思いました。仕事に喜びを見出せない事より、そのような仕事を何の


考えもなく選んでしまった、自分自身の浅はかさを本当に後悔しました。


転職も考えました。しかし、丁度バブル崩壊後もあり、現在と同じ位、就職
難の時代で、とても転職できる状況ではありませんでした。


と言うより、「自分自身が今後どうすべきか」すら決まっていなくて、まし
て何の技術や特殊な能力も無い状況で安易に転職しても決してうまくいかな


い事位は、さすがの私でもわかっていました。


現在の仕事も転職もダメ、そんな状況の中で初めて「独立」という二文字が
心の中をよぎりました。


自分は実業家というより職人タイプの気質であることはわかっていましたか
ら、これと思う仕事を一生取組んで生きていきたい、そんな思いに駆られる


ようになりました。


しかし、何の能力、技術も無い自分が生きて行くだけの能力、技術を身に付
け、しかも現実問題としてお金を稼いでいかなければならないのです。


ここで考えました。自分の能力や技術が生かされ、しかも職人タイプのよう
な仕事?しかも自分が充実感を得る事ができる仕事?


皆様は、「それで社会保険労務士なんですね?」と思われましたか?


実は違うんですね。私が社会保険労務士と出会うのは、まだ何年も後の事な
んです。


では、私は当時何を考えたかといいますと、やはり自分が真剣に取り組む事
ができる物は、ある程度自分が好き、興味があるものでないといけないと思


いました。もちろん、好きなものを仕事にするのが必ずしも良いとは言えま
せんが、全く何も無い自分が一から始めるとすれば、ある程度、好きで興味


があるものでないと続かないと思いました。


私が考えたのは、実は「英語」だったんです。


私は、学生の時から英語が好きで大学も英文科を考えた事もありました。
結局は違う学部に行ったのですが、英語の授業で好きで成績も英語が一番良


かったです。趣味で英会話教室に通った事もありました。


ですから、「英語に関する仕事」を漠然に考えるようになりました。


しかし、いくら好きで少しばかり成績が良かったとしても、所詮は何の役に
も立たないレベルでした。


しかし、選択肢が決して多くない状況の中で、たとえ漠然であっても、心の
中に芽生えた「英語」というものは、自分にとっては大きなものでした。


ですから、真剣に「英語に関する仕事」を考え始めました。


英語に関する仕事で、職人タイプでしかも実際にお金を稼ぐ事ができる、と
言えば、真っ先に思い付くのが「翻訳」ですよね。


当然、私も真っ先に「翻訳」を考えました。しかし、翻訳という仕事は、英
語力はもちろんですが、国語力、読解力も求められるんです。


悪い事に、私は大の国語が苦手だったのです。昔から国語が苦手で、成績も
決して良くなかったのです。


ですから、国語力、読解力を必要とする「翻訳」なんてとても自分には出来
ない、と思いました。


となると、通訳?しかし、私の英語なんて受験英語なので、とても通訳にな
るレベルではないし、たとえ今から懸命に勉強しても何年かかるか見当もつ


かないし、それに通訳で生計を立てる事ができるには余程の能力がなければ
無理だし、とても「通訳」は現実的には思えませんでした。


他にもいろいろ考えたりしたのですが、結局、現実問題「これ」というもの
がなく、そこで止まってしまったのです。


ただ、何もしないでは始まらないので、とりあえず英語の勉強だけは始めた
んです。NHKラジオを聞いたり、英語の教材を買ったりして3ヶ月程、独


自で勉強をしていました。しかし、何の目標もなくただ勉強だけをしていて
も、やっぱり続くものではありませんでした。


そこで「本当にどうしたらいいんだろう」ってまた考え始めたんです。


自分が置かれている現状や実現性、そして現実に生計を立てていかなければ
ならない、といった事を考えるとやはり「翻訳」しかないと思えたんです。


確かに、国語力に不安はあるものの、もうそれしか他には選択肢が無いんだ
から、と考え、翻訳についていろいろ調べ始めました。


いろいろと調べていくうちに、翻訳には「翻訳検定」というものがあり、翻
訳検定3級に合格出来れば、翻訳会社に登録すれば翻訳の仕事がもらえる機


会が出てくる、ようでした。つまり、翻訳検定3級に合格することができれ
ば、翻訳家へのスタートラインへ立てるとの事でした。実際はどうかはわか


りませんが少なくと私のような一般の人が翻訳家になるのは少なくと3級に
合格しないと、どうにもならないケースが殆どだと思います。


そして、また実際に勉強をする方法として、通信講座についてもいくつか調
べ、一定の成績以上で修了すれば仕事をもらう事ができる、某通信講座の存


在も知る事となりました。


そして、自分なりの結論を出しました。その某通信講座で勉強して、一定の
成績以上を残し、その延長線上で翻訳検定3級に合格する事。そうすれば、


翻訳家への道が開けてくるのではないかと強く思いました。


しかし、そんな思いとは別で、私の心の中は揺れていました。当時、私は既
に29歳でした。大学卒業後全く英語とは関わりがなく、しかも記憶力も学

生時に比べれば、比較にならない位衰えているだろうし、特に英語は、記憶
力が重要であることはわかっていたので、29歳の私にできるだろうか?


いざ勉強を始めれば何年かかるかわからないし、はっきりと言って先が見え
ない事に取組むわけですから、何年かいろいろな物を犠牲にしなければなり


ません。それなりの覚悟が必要です。


いくら頭の中で「こうなったら良いな」と思い描いていても、実力が伴わな
ければ絶対に実現しない世界だから、「翻訳家になりたい」と強く心の一方


で思っていても、それと同じ位、「今更頑張っても」と躊躇する気持ちもあ
りました。


そんな思いが交錯して踏み出す事がなかなか出来ず数週間が過ぎました。


「何でもっと早く始めなかったんだ」と後悔の念とかも入混じり、悶々とし
た思いに苛まれながら時間だけが経過していきました。


結局、最後は翻訳家への勉強に取組むことを決心するのですが、決断に至る
過程で、ある言葉(考え)が私の心の中に浮かんだんです。


その言葉(考え)こそが、その後の私の人生を大きく変えてしまうのです。


それは、先程書きました「何でもっと早く始めなかったんだ。せめて25歳
の時に始めていれば・・・」と何度も思っているうちに、「でも、考え方を


変えれば、こういう考えもできるのでは?」とハッと思ったのです。


それは・・・。


本日は以上とさせていただきます。是非、次回もお読みいただければと思い
ます。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。





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