物件調査 | 小田原の家族信託・相続・不動産専門行政書士 長尾影正のブログ

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今日は相談を受けた土地の調査に行ってきました。

その土地には問題があります。

それは、道路に接していないということです。

つまり、建物を建てることが出来ない土地なのです。

建築基準法で、建築確認をとるには道路に2m以上接していることが要件とされています。

道路までの土地を買収するか、使用承諾をもらうか考えなければなりません。

そして、この土地はそのような問題を抱えているにもかかわらず、高い評価がついているのです。

このままその土地を所有していると毎年高い固定資産税を支払わなければならず、さらには相続時に高い相続税がかかってしまいます。

言ってみれば利用価値が無い、負の財産なのです。

売却価格が安くなっても手放すべきだと所有者にはアドバイスしました。

評価額については交渉すれば見直しをしてもらえるかもしれないので、資産税課に相談しようと思っています。



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