小田原の家族信託・相続・不動産専門行政書士 長尾影正のブログ

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生前対策(家族信託)・不動産・相続の専門家です。活動エリアは小田原市・南足柄市・開成町・大井町・松田町・秦野市・伊勢原市・厚木市・海老名市・大和市・二宮町・大磯町・平塚市・茅ヶ崎市・藤沢市・箱根町・真鶴町・湯河原町です。

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みなさん、こんにちは!

 

小田原の

家族信託・不動産・相続専門行政書士

長尾影正です

 

 

 

あんしん老後対策を行うためには

「親子の話し合い」が欠かせません。



お子さんは

「親の老後資金が預金だけで足りるのかが


分からなくて心配


もし、老人ホームに入ることになったら、

家などの不動産を売却して

その資金をもとに

施設費用の支払いに充てることに

なるかもしれない・・・」

と漠然とした不安を抱えている方が多いです。



つまり、お子さんは

分からないから心配」なのです。



なので、親からお子さんに

「財産がいくらある」と伝えておくことも

老後対策のひとつになります。




そして、

「家などの不動産を売却しなければ

老後資金が足りなそうだ」

ということであれば、

いざというときに売却できるような

準備が必用です。



不動産を売却をするためには、

売却時に本人の意思確認が必用です。



もし、親が病気で倒れたり

認知症で理解力ができないと

家を売却することができません。



それが原因で

空き家問題にもなっているのです。

 



親に代わって

お子さんに家の売却をしてもらう方法として


家族信託があります。



お子さんに

財産の管理・処分を任せる


家族信託の契約を、

親が認知症になる前に結んでおきます。



そうすることによって、

将来、親が病気や認知症になったとしても、

お子さんが不動産の売却をできるので安心です。



さらに
家族信託の良いところは、

お金の管理もお子さんに任せることが

できることです。



年々、

銀行の本人確認が厳しくなってきていて、

親の代わりにお子さんが銀行に行ったとしても

窓口の方に「親を連れてきてください」とか

「本人が自筆で伝票を書いてください」

など言われてしまいます。



足腰が悪くなった親を

わざわざ銀行まで連れて行くのに

苦労されている方が多いのですが、


家族信託をしておけば、

親が銀行に行くことなく

お子さんが預金をおろすことができるようになります。




子どもに迷惑をかけたくないという方には

家族信託がおすすめです。

 



家族信託専門士によるセミナーを開催します。

 

 

 

今後のセミナー開催予定は

 

11月24日(日) 藤沢商工会館ミナパーク 505号室

 

12月6日(金) 小田原 川東タウンセンターマロニエ 203号室

 

12月8日(日) おだわら市民交流センターUMECO 会議室7

 

各回ともAM9:45~11:45

 

参加費は無料です。

 

 

セミナーでは

 

●後見制度と家族信託の違い

 

●家族信託の相談事例

 

●家族信託のメリット・デメリット

 

について

 

分かりやすく解説をします。

 

 

参加者様の声

 

 

 

 

 

家族で将来のことえお話し合う、よいきっかけになると思います。

 

ご家族一緒の参加がおススメです!

 

 

お申し込みは

ホームページまたは

TEL 0465-39-1900

行政書士長尾影正事務所

 

 

 

みなさん、こんにちは!

 

小田原の

家族信託・不動産・相続専門行政書士

長尾影正です

 

あるご家族の相談事例です。

 

 

●父(81歳)の願い

 

自分の父の相続のときに兄弟間で揉めてとても苦労した。

 

長女・長男・次女の3人の子供たちにはそのような思いをさせたくない。 

 

 

●長男(51歳)の不安

 

父母が高齢になってきた。

 

病気になったり認知症になって意思判断能力がなくなると、預金をおろせなくなったり自宅などの不動産の売却ができなくなってしまうので、今後のことが心配。

 

 

●家族会議

 

家族全員が集まって話し合い、父は自分が死んだら財産を長男に引き継いで欲しいことをお子さんたちに伝えました。

 

長女・次女はこれまで父が頑張ってきた姿を見てきたので快く受け入れてくれました。

 

また、長男は、父母の体調が悪化して自分たちで財産の管理ができなくなるのを心配していることを伝えました。

 

 

●対策

 

家族信託をして、今後の父母の財産の管理を長男が行うようにして将来、父が亡くなったとき財産は長男に遺すようにしました。

 

 

●父の喜び

 

家族が自分の想いを受け入れてくれて大喜び!

 

家族信託の契約が無事に完了し、その日は孫のバイト先で家族で焼き肉!

 

 

翌日には妻と長男のお嫁さんに大きな花束をプレゼント!

 

 

 

 

 

●長男の喜び

 

家族信託がきっかけとなって、今後の父母の生活のことや相続のことを家族全員で話し合うことができたので、本当に良かった!

 

 

 

家族信託は、家族のきずなを深め、家庭を円満にします!

 

 

 

家族信託について詳しく知りたい方は、無料セミナーを開催しておりますのでお気軽にご参加ください。

 

 

今後のセミナー開催予定は

 

10月4日(金) 小田原 川東タウンセンターマロニエ 203号室

 

10月6日(日) おだわら市民交流センターUMECO 会議室7

 

10月27日(日) 藤沢商工会館ミナパーク 505号室

 

各回ともAM9:45~11:45

 

参加費は無料です。

 

 

セミナーでは

 

●後見制度と家族信託の違い

 

●家族信託の相談事例

 

●家族信託のメリット・デメリット

 

について

 

分かりやすく解説をします。

 

 

参加者様の声

 

 

 

 

 

家族で将来のことえお話し合う、よいきっかけになると思います。

 

ご家族一緒の参加がおススメです!

 

 

お申し込みは

ホームページまたは

TEL 0465-39-1900

行政書士長尾影正事務所

 

 

 

20204月に民法が改正され「配偶者居住権」という制度ができます。

 

テレビや雑誌などで目にされた方もいらっしゃると思いますが、この「配偶者居住権」はその名の通り配偶者の居住権を守るための制度です。

 

旦那様が所有していた家に、相続のあとも奥様が住み続けられるようにするために作られた制度です。

 

「配偶者居住権」の制度の仕組みは、旦那様が所有していた家を、お子さんが「負担付所有権」として相続し、奥様がその家の「配偶者居住権」を取得します。

 

お子さんが家を相続したとしても、奥様に「配偶者居住権」があるので、お子さんがその家を勝手に売却することができず、奥様の居住権が守られるというものです。

 

この「配偶者居住権」は、相続のときの遺産分割協議で設定するか、旦那様が生前に遺言書を作成して「配偶者居住権」として相続させます。

 

ここで気を付けたいのが、「配偶者居住権」を設定すると、家が空き家になっても売却ができないということです。

 

「配偶者居住権」を設定すると、売却時には奥様の同意が必用になります。

 

もし、売却時に奥様が病気や認知症などで意思判断ができず、同意ができないと・・

 

空き家になったとしても売却ができないのです。

 

なので、将来家を売却する可能性が少しでもあるなら「配偶者居住権」を設定することはおススメできません。

 

もし、旦那様が亡くなったあとも奥様の生活が守られるようにしたいなら「家族信託」をおススメします。

 

旦那様が生前に「家族信託」をしておけば、旦那様が亡くなったら家を奥様に遺し、かつ、財産の管理をお子さんに任せることができます。

 

将来、家が空き家になったとしても、お子さんが売却することができるので、奥様もお子さんも安心できます。

 

家族信託について詳しく知りたい方は、無料セミナーを開催しておりますのでお気軽にご参加ください。

 

 

 

今後のセミナー開催予定は

 

8月16日(金) 小田原 川東タウンセンターマロニエ 203号室

 

8月18日(日) おだわら市民交流センターUMECO 会議室7

 

9月1日(日) 藤沢商工会館ミナパーク 501号室

 

各回ともAM9:45~11:45

 

参加費は無料です。

 

 

 

 

 

 

セミナーでは

 

●後見制度と家族信託の違い

 

●家族信託の活用方法

 

●家族信託のメリット・デメリット

 

について

 

今までの相談事例をもとに

 

分かりやすく解説をします。

 

 

 

参加者様の声

 

 

 

 

 

家族で将来のことを話し合う良いきっかけにもなると思います。

 

ご家族一緒の参加がおススメです!

 

 

 

お申し込みは

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TEL 0465-39-1900

行政書士長尾影正事務所

 

 

 

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初回面談は無料です。お気軽にご相談ください。

 

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