こんな記事がありました。
就活中の無断録音は「違法性なし」でハラスメント立証の決め手…「一般公開」には要注意
相手に無断で録音するのは秘密録音や無断録音と言います。
ですが、私が会社を相手に行った裁判では、
会社弁護士(とても有名な方)は証人尋問の際、
『盗聴』『隠し撮り』
と何度も何度も裁判官に刷り込むように発言していましたね。
会社の弁護士は、力のある先生が多いと思います。
私の会社弁護士も、とても力のある先生で、担当された裁判官とも先生と生徒のような関係の事もあったようです。
録音があれば、大丈夫。
証拠があれば、勝てる。
そうではないのですね。
殴られた瞬間が動画で撮影されていて、診断書もある。
明らかな暴言「死ね等」によるいじめを「何度も」受けている。
そのような場合でないと、一般人が対等に渡り合うのは難しいです。
私の場合、録音された話の内容は酷いものでしたが、パワハラ加害者が概ね穏やかに話しているという理由で受忍できる程度と判断されました。
真っ黒でも、力のある弁護士がいれば、勝てる。
これが真実です。
裁判官は何も会社の主張が真実だとは言っていません。
提出された証拠や双方の主張から、それっぽいなぁというところを事実として認定しているにすぎません。
そして、どの証拠や主張を採用して認定するかは、裁判官の心証次第です。
テレビで大きく報道された事件だと、どうでもいい理由で逮捕ができるのに、当て逃げや軽犯罪だと捜査すらしてくれないというのに似ているかもしれません。
人身事故でない場合、ナンバーが分かっていても、ドライブレコーダーに映っていても、あまり真剣に捜査していただけない場合が多いのではないでしょうか?
大きい会社が潰れると、多くの人間が路頭に迷ってしまう。
さらに、裁判官はそのうち弁護士としてやっていく人間も多くいる。
その場合、力のある先生に嫌われたら、干されてしまうわけですね。
司法の傾きまくった天秤には失望しましたが、これが真実です。