以前書いた団体交渉の書面回答が会社から届きました。
「裁判で包括的に判断されていることだから説明や調査の必要はない。パワハラ部長を所長にしたことも人事の専権事項なので説明の必要はない」
はい、不誠実団交きました。
裁判で触れられていないことは、裁判所としては判断していないということを知らないようだ・・・ということは、今回の団交は弁護士の助言を得ていないのかもしれません。
団体交渉では最終的に合意に至らなくとも、誠意をもって対応することが会社に求められます。
カール ツアイス事件では会社には団体交渉に誠実に対応する義務があると判断されています。
最初から合意する気が無いと突っぱねるような態度は不当労働行為にあたる可能性があります。
パワハラ部長は個人情報満載の名簿を個人的興味から作成しました。
それは当時のパワハラ部長の上の人間Cが作成しましたとCの陳述書に書かれていました。
パワハラ部長は「Cからもらいました」と裁判で証言しています。
その後の調査によると、Cは作成に関与していないと当時の所長Dが言っていました。
エクセルに詳しい人物でないと使わない関数が使用されていることも分かっています。
つまり、パワハラ部長は偽証している可能性が極めて濃厚です。
執行役員が、裁判で偽証していいのか?
というか、偽証するような人間を執行役員にしていいのか?
その辺も、この後の交渉で突っ込んでいこうと思います。
まあ、まともな回答は得られないとは思いますが。
自分の記憶とは明らかに異なることを証言したことが偽証成立条件です。
勘違いでは偽証にならないのですね。
今回、パワハラ部長は作成したはずのない人物Cから名簿を貰ったと主張し、Cが名簿を作る理由についても証言していますので、勘違いでは通らないでしょう。
偽証は、裁判の判断に関係することかどうかは関係なく成立するそうなので、告発してもいいかもしれません。