科学カフェ京都定款 | 科学カフェ京都(特定非営利活動法人)

科学カフェ京都(特定非営利活動法人)

科学を身近に! 技術における意思決定の民主化を目指す

第一章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人科学カフェ京都と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市左京区下鴨泉川町6番地3に置く。

(目的)
第3条 この法人は、科学の振興と、新しい在り方の創造に貢献するべく、科学技術者と一般の人々が、お茶などを飲みながら、気軽に質問・討論を交わす交流の場と人間関係を作ることを目的とする。

(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表第二号の「社会教育の推進を図る活動」及び、第四号「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」を行う。

(事業)
第5条  この法人は第3条の目的を達成するため、以下の事業を行う。 
 特定非営利法人に係る事業
(1)科学技術を中心とした双方向的講演会の開催
(2)「出前講座」的な活動
(3)電子書籍などを利用した出版活動
(4)その他、理事会等で追加的に決められる事業

第二章 会員
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

 1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
 2)賛助会員 この法人の目的に賛同して、これを賛助するために入会した個人または団体

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
  2.会員として入会しようとするものは、会員の種類を記載した理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
  3.理事長は、申し込みがあった場合、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  4.本条第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金、会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は任意に退会することができる。また、次の各号に該当する場合は退会したものとみなす。
(1) 会員が死亡又は失踪宣告を受けたとき、並びに会員である団体が解散したとき
(2) 正当な理由なく会費を滞納し、かつ、催告に応じないとき

(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

  2.会員を除名しようとするときは、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品不返還)
第11条 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第三章 役員
(役員の種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
    (1)理事 3名以上15名以内
    (2)監事 1名以上2名以内   
   2.理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
   3.理事のうち、常任理事1人、専務理事2人をおくことができる。

(役員の選任)
第13条 理事長、理事及び監事は、総会において選任する。   
   2.選任にあたって、理事長は活動方針を、理事は所信表明を各人提出しなければならない。
   3.副理事長、常任理事、専務理事は、理事の互選とする。
   4.役員のうちにはそれぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
   5.法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
   6.監事は、理事または法人の職員を兼ねることはできない。  

(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
   2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を執行する。
   3.常任理事及び専務理事は法人の常務を執行することとし、副理事長に事故があるときまたは理事長・副理事長が欠けたときは、常任理事、専務理事の順序によって、その職務を執行する。
   4.理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
   5.監事は、次に掲げる職務を行う。
   (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
   (2)この法人の財産の状況を監査すること。
   (3)前2条の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する行為があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
   (4)前号の報告をするために必要がある場合には総会を招集すること。
   (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べること。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2.特段の事情がある場合、役員は任期途中でも役職を降りることができる。
   3.補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
   4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
  (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  (2)職務上の義務違反行為その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
   2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決前に当該役員の弁明の機会を与えねばならない。

(報酬)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
   2.役員は、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
   3.前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

第四章 会議
(種別)
第19条  この法人の会議は、総会及び理事会の2種類とする。
   2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第20条  総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第21条 総会は以下の事項について議決する。
  (1)定款の変更
  (2)解散及び合併
  (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
  (4)事業報告及び収支決算
  (5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
  (6)入会金及び会費の額
  (7)借入金(その事業年度の収入を以て償還する短期借入金を除く)及びその他新たな義務の負担及び権利の放棄
  (8)事務局の組織及び運営
  (9)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
   2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
   (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
    (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
   (3)監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき

(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項、第2号第3号を除いて理事長が招集する。
   2.理事長は、前条第2項、第2号第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
   3.総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した文面により開催日の10日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。
   2.やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面でもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
   3.前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項、及び第50条の規定の適用については出席したものとみなす。
   4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)日時及び場所
   (2)正会員総数及び出席者数(前条第2項による者がいる場合にはこの数を付記すること)
   (3)審議事項
   (4)議事の経過の概要及び議決の結果
   (5)議事録署名人の選任に関する事項
   2.議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第29条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項の他、次の事項を議決する。
   (1)総会に付議すべき事項
   (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
   (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
   (1)理事長が必要と認めたとき
   (2)理事総数5分の4以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の要請があったとき

(理事会の招集)
第32条 理事会は理事長が招集する。
   2.理事長は、前条第2号の場合には、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
   3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により開催日の10日前までに各理事に通知しなければならない。

(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
   2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し可否同数の時は議長の決するところによる。

(理事会での表決権等)
第35条 各理事の表決権は平等なものとする。
   2.やむを得ない理由により総会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面でもって表決することができる。
   3.前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については出席したものとみなす。
   4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)日時及び場所
   (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
   (3)審議事項
   (4)議事の経過の概要及び議決の結果
   (5)議事録署名人の選任に関する事項
   2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、    記名押印又は署名しなければならない。


第五章 資産 
(構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
   (1)設立当初の財産目録に掲載された資産
   (2)入会金及び会費
   (3)寄付金品
   (4)財産から生じる収入
   (5)事業に伴う収入
   (6)その他の収入

(区分)
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に関わる事業に関する資産とする。

(管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第六章 会計   
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に関わる事業会計とする。

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれの伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経ねばならない。

(長期借入金)
第44条 この法人が借金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経ねばならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に
準じた収入支出することができる。
 2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす 。

(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費をもうけることができる。 
 2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議 決を経なければならない。
 2.決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨時の借置)
第49条 予算をもって定めるものの他、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経ねばならない。

第七章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所 轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
 2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認証を得なければならない。

(残余財産)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残余する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第九章 事務局
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2.事務局には、事務局長及び必要な職員をおく。


(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の役員は、別表(1)のとおりとする。
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成  年 月  日までとする。
4.この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成人の日から平成  年 月  日までとする。 
5.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6.この法人の設立当初の入会金及び年会費については、第8条の規定にかかわらず、別表(2)に掲げる額とする。

別表(1) 
理事長

  伊 藤 榮 彦

事務局長

  関   浩 成
理事
  稲 垣 耕 作
  下 浦 一 宏
  竹 田 俊 男
  中 坊 公 平

  長谷川  晃

  坂 東 昌 子

  藤 原  顕
  桃 木 暁 子
監事
  糸 岡  晃


別表(2)設立当初の入会金及び会費

正会員   入会金:1千円(20歳以下は無料)
       年会費:無料
賛助会員 団体 月会費:1口1万円で1口以上
       個人 月会費:1口1千円で1口以上