毎年恒例「納得できないニュース」の時間です。
本日開かれた参議院本会議で国会法に第百三十四条が追加されました。
これで先に衆議院を通過していた同法改正が正式に決定しました。
今回追加された条文は下記のとおりです。
国会法 第十八章 第百三十四条
衆参両議院の本会議、委員会、審査会等に出席する議員は国民の代表として真摯な態度で出席すること。
国会法 第十八章 第百三十四条の二
本会議、委員会、審査会等に出席する議員が居眠りをした場合、処す。
なお、同法施行令によりますと、「処す」とは具体的には罰金、もしくは議員資格のはく奪と定められています。
罰金は「1眠り100万円」となっており、かなりの処罰となる模様です。
これらの法改正について内閣官房スポークスマンは
「選挙により選出された国会議員が会議中に居眠りをするとは何事か。」
「もっと真剣に議論しろ」
などの国民の声に応えた法が成立したと思っている
とコメントしています。
なお、この法律および施行令の実施について、政府は
「国会で居眠りしたら1回罰を受けると言うわけではない。何回も居眠りしたら1議会中に何回もの罰を受けるため場合によっては1会議中に数百万の罰金を支払う議員もいるだろうし、ひどい場合は会議中であっても議員資格をはく奪する。」
と発表。
多くの議員が戦慄していると言うことです。
居眠りしている議員の発見には「日本野鳥の会」のメンバーに全面協力をあおぎ、一瞬の居眠りも見逃さない体制を整えるとのことです。
皇居のまわりをジョギングしている太ったオッサンに聞いてみました。
「ハァハァ議員がハァ居眠りすハッハッのはハァハァ良くないとハヒハヒ昔からフヒフヒ思ってくぁwせdrftgyふじこlp・・・」
また、大阪では
「罰金だけで国家予算まかなえるんちゃう?」
等の意見も聞かれました。
施行は来年度の通常国会からのもようです。
議員の皆さんにはくれぐれも居眠りなどしないで、きちんと国民の代表の役目を果たしていただきたいものですね。
以上、夕霧楓がお伝えしました。
4月1日
Presented by KAEDE
1.April.2023