何を今さら | kae-managementのブログ

kae-managementのブログ

2008年から2025年9月5日まで約6400日のブログを書いてきました。
gooブログの終了に伴い、ブログも終了することになりました。
本ブログは、書き溜めた約6400日分のブログの備忘録です。

何とも曖昧な。

調剤ポイントに関する疑義解釈が24日に出されている。
「保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付与に関して、平成24年10月1日より、専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイント付与を認めないことが原則とされているが、現在においても従前と同様に1%程度のポイント付与を行っている事例について、どのように指導すれば良いか。」
こんな質問である。

これに対して、
「当該事例については、保険薬局に対し、今般の調剤一部負担金に対するポイント付与の原則禁止の趣旨について理解を得るよう努めていただきたい。
また、平成24年9月14日付け事務連絡で示しているとおり、クレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる調剤一部負担金の支払いに生じるポイントの付与の取扱いの検討を行うまでの間は、経済上の利益の提供による誘引につながっていると思われる事例等への指導を中心に行っていただきたい。
具体的には、例えば、
・ポイント付与を行っている旨の宣伝、広告を行っている事例
・特定の曜日などに限りポイント付与率を上げている事例
などへの指導を中心としていただきたい。」

こんな曖昧なことで良いのか。
原則禁止としながら、「その趣旨の理解に務める」とは禁止にならない。
また、クレジットカードと汎用性がある電子マネーも現段階では構わないと言っているようなものだ。
現実に認められている。
更に、「経済上の利益供与」が宣伝、広告となっているが、とあるGMS(イオンなどの大型スーパー)では、相変わらず自社の電子マネーでの調剤支払いがお得と強調している。
ところで、クレジットカードや電子マネーについての議論はどこまで進んでいるのだろうか。
これを言ったのは、前々厚生労働大臣で、前大臣も確か年内に話し合いたいと言っていた様な気もする。
因みに、年内は作年内だ。

だいたい何を思って、今さらこんな疑義解釈が出てきたのか不思議だ。
ここでも何回も取り上げているが、中小薬局にとってかなり厳しいはず。
これに追い討ちをかけるようにネット通販も牙を剥いてくる。
暖かくなってゴルフが待ち遠しいなんて言っていられませんよ。


今回はかなり手抜きかも。
貼り付け部分が多い。



目指すは薬学ブログ第1位
こちらもお願いします!
人気ブログランキングへ