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2008年から2025年9月5日まで約6400日のブログを書いてきました。
gooブログの終了に伴い、ブログも終了することになりました。
本ブログは、書き溜めた約6400日分のブログの備忘録です。

分かっているようで分かっていないかも。

大手調剤チェーンがこぞって在宅訪問業務に着手し始めた。
在宅が新しい市場として有望と考えたのだろうか。
2012年は団塊の世代が65歳に突入する記念すべき年だ。
特別に記念する必要はないが、10年後の22年は団塊の世代が75歳になる。
そして、この75歳以上が確実に増えてくる。
そこで、10年後も医療受診は今と同じ様に外来に来るのだろうか。
かなり歩くのが大変な高齢者が増えてくる様な気がする。
そう考えると薬局に歩いて来られない患者が増えることが予想できる。

在宅訪問を行う上での算定要件に「通院が困難なもの」とある。
この定義が難しい。
医師の訪問診療や居宅療養管理指導にも同じ様に「通院が困難なもの」とある。
これは薬剤師と同じだろうか。

医師の場合の「通院が困難なもの」とは訪問診療が基本となっている。
従って、外来診療では訪問診療は算定出来ない。
自宅または高齢者などの施設に医師が赴いていくことが前提となっている。
この場合、診療所などが在宅療養支援診療所などの施設基準を申請していると、月2回の訪問によって在宅時医学総合管理料の算定が可能になる。
この辺の説明はまた機会を改めるとして。
因みに、訪問診療とは計画に基づいての訪問となる。
患者から呼び出されての訪問は往診となる。

では、薬局の「通院が困難なもの」はどうだろうか。
この定義は、なかなか探しても出てこない。
やっと見つけたのが以下の定義である。

1)在宅診療および往診を受けている者:医師の在宅診療や往診を受けている者。
2)自立して通院のできない者:寝たきりの状態,自立歩行困難,認知症などにより一人では通院が困難な者。
単に交通手段がないなどのケースは明らかに範疇外である。
3)介護認定を受けている者:要支援,要介護の如何に関わらず介護認定を受けている者。介護認定審査を経て認定された方は,自立性に乏しく何らかの介助を必要としているのである。
ただし,この場合は全て居宅療養管理指導費として請求を行う。

これは極めて明快だ。
これによると必ずしも外来受診が出来ない患者ではないと判断できる。
外来受診していても上記の条件に当てはまると「在宅患者訪問薬剤管理指導料」または「居宅療養管理指導費」の算定が可能となる。
ここが医師と薬剤師との違いである。
で、気になるのは出展である。
ここだけの話しだけど徳島県薬剤師会 在宅医療推進検討プロジェクトチーム(2008.10.01発効日)となっている。

これをネットで公開していることが凄い。
自らの判断が大事だ。




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