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2008年から2025年9月5日まで約6400日のブログを書いてきました。
gooブログの終了に伴い、ブログも終了することになりました。
本ブログは、書き溜めた約6400日分のブログの備忘録です。

お宝、見っけ!

昨日は、東京でのHSEセミナー前半である。
テーマは「在宅」を医療機関サイドからと薬局サイドからフォーカスしてみた。
今回の参加者はお得だったはず。(いつもだけどね!)
その中で、医療機関として在宅患者が1人いるとどれくらいの報酬になるかの説明があった。

先ずは、医療機関が在宅を積極的に進める上で必要な届出がある。
それが「在宅療養支援診療所」で平成18年度から、この制度が始まっている。
ここでは診療所と書いたが200床以下の病院にも認められている。
この基準は各自調べてもらうとして、この施設基準を満たすと診療報酬上の算定点数が高くなっている。
さらに今回(平成24年度)の改定で「機能強化型」が追加になり、さらにワンランクアップの報酬が加わっている。
それはさて置き、一般的な訪問診察の場合を想定してみると。
訪問診療が1回830点、在宅時医学総合管理料が4,200点となっている。
実は、この在宅時医学総合管理料は訪問診察が月内に2回訪問がないと算定できない。
従って、830点×2=1,660点と4,200点がセットとなる。
この5,860点が最低ラインとなる。
これに往診料が加わると841点(往診料:720点、再診料:69点、外来管理加算:52点)なども追加になる。
この他に検査なども加わる。
さらに居宅料用管理指導費の290単位も2回算定できる。
そうすると平均で約8万円が平均的な報酬となる可能性もある。
これが高齢者施設等になると効率がいいので報酬は下がるが、それでも1人平均で4=5万円ほどになる。
詳しい点数の解説はしないが、外来が少ない医師への提案としては最適である。
医師だけではない。
患者も年齢とともに医療機関への外来が辛い方も多くなる。
俗に言う「通院が困難な方」が増えている。
患者にとっても医師が訪問してくれるのは朗報である。
ちょっと確り勉強してみませんか。

この話しの後は施設の訪問服薬管理を専門に行っている薬局の話しである。
で、今朝は昨日のまとめを作成するために4時から事務所で頑張っている。
出番は9時から45分だ。
ここだけの話しだけど、この45分を聞くと昨日のポイントが分かる。
では、資料をコピーして五反田の会場に向かう。


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