務める事は務める | kae-managementのブログ

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2008年から2025年9月5日まで約6400日のブログを書いてきました。
gooブログの終了に伴い、ブログも終了することになりました。
本ブログは、書き溜めた約6400日分のブログの備忘録です。

紛らわしいので…。

永年に渡り在宅訪問活動を行っていた薬局が、何を間違ったのか介護認定を受けている患者(利用者)を「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の調剤報酬で請求してしまった。
介護認定を確認しなかったのかと尋ねると、確認したが本人は大丈夫だと鵜呑みしてしまったそうだ。
本人は何を確認されたのか理解していなかったようだ。
「大丈夫」は体調が大丈夫だったらしい。
それが間違いの元で結局返戻となった。
普通は返戻となっても行為としては行われているので再請求となるが、ここは制度が異なる。
介護保険は重要事項の説明と契約書ありきだ。
上記手続きがない行為は無効になる。
従って、介護保険による「居宅療養管理指導費」の請求は出来ないとなる。
こんな間違いが毎年繰り返されている。

今月9日に厚生労働省は地方厚生局及び介護保険担当部局に以下の様な通知を出している。
内容は、在宅療養を行っている患者で調剤報酬上の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定していたが、途中から要介護認定を受けたにも拘らず「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定を継続した場合の処置についてである。

先ずは、保険薬局は「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定するに当たり、介護保険の認定を受けていないことを確認することの徹底を促している。
また、その患者が介護認定を申請した場合には、教えてもらうように指導することを伝えている。
これは極めて当たり前だが、この当たり前がおごそかになっていたようだ。
次に、訪問薬剤活動を指示する医師についても、患者が要介護認定の申請をした場合は、薬局にその旨の情報提供をするように務めることとされた。
務めることなので、中には務めない医師もいる事がある。
あまり当てにはならない。
3つ目は、ケアマネジャーは、利用者が薬局から「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定を受けていることを把握した場合、その利用者が介護認定を受けていることを薬局に情報提供するように努めるとしている。
また、介護保険認定の手続き代行を行う場合も、情報提供するように努めること。
どちらも務めることなので、薬局独自の努力は欠かせない。
そして4つ目は調剤報酬における「在宅患者訪問薬剤管理指導料」既に算定しており、介護保険同様に重要事項の説明や契約書を取り交わしていた場合、サービスの途中から介護認定を受けて介護保険の適用となっても、契約書その他の新たな作成は不要とした。
これは今まで調剤報酬における「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定にはない事を新たに追加したも同様である。

何だか書いていてお役所書類の様になってしまった。

昨夜は、「ネクスト経営塾in東京」の第3弾の第1回が開催された。
伝えたい事がてんこ盛りで怒涛のように走ってしまった。
2025年までの激動の時代を迎えていることが感じられただろうか。
ひとり走りにならないように自分で自分を振り返る。
今日からまた出張が始まる。


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