林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えしていきます。

< はじめに >
1. このサイトでは景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えして行きます。


2. 課徴金に関するお問合せ・ご相談は薬事法ドットコム(YDC)にお任せください。
 高級官僚OB・法律家(・場合により医学者)がチームを組んで対応します。
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3. 見方
 1)「課徴金対象期間」とは文字通り課徴金の対象となる期間で、
  その間の違反広告からの売り上げの3%が対象金額になります。


 2)「課徴金対象行為をした期間」とは、わかりやすく言えば、
  違反広告をしていた期間です。


 3)違反広告を止めて、即、商品の販売も止めれば
  「課徴金対象行為をした期間」と「課徴金対象期間」は一致しますが、
  そうでない場合は、以前の違反広告を見て購入するというケースが
  ありえます。
  その際は「課徴金対象期間」はその最後の取引までとなります。


  但し、このエクステンションは最大6か月※です。
  (※違反広告を止めてから6カ月以内)
  また、その前に誤認解消措置 ― 全国紙に「昔の広告を信じて
  買わないで下さい」という社告を載せる ―を取れば、そこまで。





4)最大3年です(ENDから遡る)




5)違反が事実であったとしても、課徴金が減免される場合もあります。

a.対象となる売上から5000万未満のとき →課徴金は0
b.事業者が不当表示の防止について相当の注意をしていたと認められるとき →課徴金は0
c. 調査を開始する旨の通知を受ける前に違反事案を事業者が自主的に申告したとき →課徴金は1/2>
d. 景表法に定められた手続きに沿って返金措置を実施したとき(最後の弁明書の提出期限までに返済計画を消費者庁に提出し認定(承認)されることが必要)→返金額を課徴金から減じる

4. 課徴金額ベスト5

  1. 2024年5月28日 中国電力株式会社 16億5594万円

  2. 2024年3月12日 メルセデス・ベンツ日本株式会社 12億3097万円

  3. 2023年4月11日 大幸薬品株式会社 6億744万円

  4. 2020年6月24日 フィリップ・モリス・ジャパン合同会社 5億5274万円

  5. 2017年1月27日 三菱自動車燃費偽造事件(普通車) 4億8507万円

  6. 2020年12月16日 株式会社ダッドウェイ 3億7478万円




5. 異議申立(審査請求)・取消訴訟

これまでの異議申立(審査請求)・取消訴訟事例はコチラ



6. 課徴金事例数の推移

年度ごとの課徴金事例数の推移はコチラ



7. 自主報告の件数

  • 2016年度 11件

  • 2017年度 9件

  • 2018年度 10件

  • 2019年度 11件

  • 2020年度 3件

  • 2021年度 2件




8.リーディングケース
「三菱自動車燃費偽装事件」
概要は下記から
三菱自動車燃費偽装事件(普通自動車)

三菱自動車・日産自動車燃費偽装事件(軽自動車)


三菱自動車・日産自動車燃費偽装事件のまとめ(表)

その後、日産自動車の課徴金命令は取り消された。>>(詳しくはコチラ)



ご相談・お問合せはコチラまで。





林田学について

大学教授・弁護士を経て現在薬事法ドットコム社主、一般財団法人日本遠隔健康管理学会 理事長(NY)。東大法大学院卒(法学博士)。ハーバード大(医)単位取得。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。

中国電力株式会社(2024年5月28日発令)

 

課徴金納付命令の概要

 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

「ぐっとずっと。プラン  スマートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「スマートコース」という。)及び「ぐっとずっと。プラン  シンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「シンプルコース」といい、これらを併せて「本件2役務」という。)の各役務のうち、[別表1]「役務」欄記載のスマートコース(以下「特定スマートコース」という。)及びシンプルコース(以下「特定シンプルコース」といい、これらを併せて「特定本件  2役務」という。)の各役務

(2) 課徴金対象行為 

ア 表示媒体 
 

自社ウェブサイト及び「ぐっとずっと。Eサービスガイドブック」と称するパンフレット(以下「パンフレット」という。)

イ 課徴金対象行為をした期間

令和4年4月1日から令和5年1月12日までの間12kが月

 

ウ 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙4 ) 

(ア) スマートコース

例えば、令和4年4月1日から同年6月1  9日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「ご家庭のお客様に最も多くご契約いただいている『従量電灯A』よりも、1年間で約1,    2 0 0円※1おトクになる新コースです。※2」、「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を気にせずに電気をご使用になりたいお客さま(月平均ご使用電力量400kWh以下)におすすめです。」等と表示するなど、1別表2|「表示期間又は配布期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が400kWh以下の場合のスマートコースの電気料金は「従量電灯A」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「従量電灯A」という。)の電気料金より安価であるかのように表示していた。

 

(ィ)シンプルコース

例えば、令和4年4月1日から同月27日までの間、パンフレットにおい て、「『従量電灯A』で電気をたくさん使うご家庭なら年間約1 0,    000円おトクに!※2」、「ご家族が多いご家庭や、昼間は家にいることが多いお客さまなど、ご使用量が月平均400kWhを超えるお客さまにおすすめです。」等と表示するなど、1別表31「表示期間又は配布期間」欄記載の期間に、同表 「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が400k Whを超える場合のシンプルコースの電気料金は従量電灯Aの電気料金より安価であるかのように表示していた。

 

 実際

前記ウの表示について、令和4年4月1日から令和5年1月1  2日までの間において本件2役務に適用される燃料費調整額が従量電灯Aに適用される燃料費調整額を上回るため、スマートコースにおいて月平均の使用電力量が40 OkWh以下の場合であってもスマートコースの電気料金が、また、シンプルコースにおいて月平均の使用電力量が400kWhを超える場合であってもシンプルコースの電気料金が、それぞれ、従量電灯Aの電気料金より安価にならない場合があった。 

(3) 課徴金対象期間

令和4年4月1日から令和5年6月27日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

中国電力は、特定本件2役務の各役務について、それぞれ、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

中国電力は、令和7年1月6日までに、[別表4[「課徴金額」欄記載の額を合計した16億5594万円を支払わなければならない。

 

※YDCからのコメント