財務諸表論 №2 第1回
みなさん、こんにちは。
それでは、はじめていきます。
まずは、前回の解答から・・・。
①
<要件>
仕切精算書到来日基準が認められるのは、仕切清算書が販売の都度送付されている場合である。
<根拠>
受託者が商品・製品を販売した日を常に正確に把握するのが困難であり、かつ、煩雑であるという実務的要請によるものである。
②
工事進行基準を採用した場合には、企業努力に対する成果が工事の完成・引渡前の会計期間においても計上されるため、費用と収益の適正な対応が図られ、業績評価の点に優れているためである。
③
工事進行基準は、見積総工事原価をもとに収益を計上するため、見積もりが介入し、損益計算を不確実にするおそれがある。
④
割賦金の入金の日に収益を計上する回収基準では、取引当事者間の恣意的判断により入金日を人為的に操作することも可能であり、利益操作の排除という観点からは合理的とはいえないため、回収期限の到来した日に収益を計上する回収期限到来基準が認められるのである。
⑤
売上原価は財貨を媒介として費消の事実を個別的・具体的に把握できるため、売上高に対して個別的対応となるのに対し、販売費及び一般管理費は費消の事実を個別的・具体的に把握できないため、期間を媒介として費消の事実を捉えざるをえないことから、売上高に対して、期間的対応となる。
⑥
発生とは、財貨又は用役の価値費消の事実と財貨又は用役の価値費消の原因事実の発生を意味する。
⑦
企業はその業種及び規模等が多様であることから、収益の認識について一つの基準しか設けなかった場合には、それが合理性をもたない企業においては適正な財政状態及び経営成績の開示ができなくなってしまうためである。
⑧
販売基準、発生基準、現金基準は、収益の確実性及び金額の客観性が認められた時点で収益を認識する点で本質的には同一である。
⑨
売上割引は支払利息と同じ財務活動により生ずる性格の費用と考えられるため、営業外費用の区分に記載されるものであるからである。
⑩
予約販売価額は商品を引き渡すまでの予約期間に対する利息相当額を考慮するため、当該金額分だけ現金販売価額より低く設定されるこことなるためである。
⑪
企業の経営努力とその成果の対応を意味する。
それでは、○×問題いってみましょう。今回は理論だけ・・・
① 企業の活動を資金の流れから捉えた場合に導かれる資産概念は、将来の収益力要因である。
② 投下資本の回収余剰計算に着目した場合に導かれる資産概念が、企業資本の運用形態である。
③ 収益力要因としての資産性があれば、必ず貸借対照表上資産として計上することができる。
④ いわゆる表示に結びつく資産及び負債の分類方法が流動・固定分類である。
⑤ 貨幣性・費用性分類は企業の活動を価値の側面から捉えた場合に導かれる分類方法である。
⑥ 費用性資産の取得原価の決定の際に作用する原則は原価主義の原則である。
⑦ 費用性資産は未解決項目であるため、その評価は費用配分後の残余部分をもって決定される。
⑧ 企業維持の視点から取得原価主義が支持される。
⑨ 説明責任履行機能の観点から取得原価主義は支持される。
⑩ 費用配分の原則は過去の支出額を各会計期間にわたって配分することを指示する原則である。
⑪ 取得原価主義は貨幣価値が安定している状態を前提として、処分可能利益計算構造上有用な資産評価の考え方である。
それでは、がんばってくださいまし~。
それでは、はじめていきます。
まずは、前回の解答から・・・。
①
<要件>
仕切精算書到来日基準が認められるのは、仕切清算書が販売の都度送付されている場合である。
<根拠>
受託者が商品・製品を販売した日を常に正確に把握するのが困難であり、かつ、煩雑であるという実務的要請によるものである。
②
工事進行基準を採用した場合には、企業努力に対する成果が工事の完成・引渡前の会計期間においても計上されるため、費用と収益の適正な対応が図られ、業績評価の点に優れているためである。
③
工事進行基準は、見積総工事原価をもとに収益を計上するため、見積もりが介入し、損益計算を不確実にするおそれがある。
④
割賦金の入金の日に収益を計上する回収基準では、取引当事者間の恣意的判断により入金日を人為的に操作することも可能であり、利益操作の排除という観点からは合理的とはいえないため、回収期限の到来した日に収益を計上する回収期限到来基準が認められるのである。
⑤
売上原価は財貨を媒介として費消の事実を個別的・具体的に把握できるため、売上高に対して個別的対応となるのに対し、販売費及び一般管理費は費消の事実を個別的・具体的に把握できないため、期間を媒介として費消の事実を捉えざるをえないことから、売上高に対して、期間的対応となる。
⑥
発生とは、財貨又は用役の価値費消の事実と財貨又は用役の価値費消の原因事実の発生を意味する。
⑦
企業はその業種及び規模等が多様であることから、収益の認識について一つの基準しか設けなかった場合には、それが合理性をもたない企業においては適正な財政状態及び経営成績の開示ができなくなってしまうためである。
⑧
販売基準、発生基準、現金基準は、収益の確実性及び金額の客観性が認められた時点で収益を認識する点で本質的には同一である。
⑨
売上割引は支払利息と同じ財務活動により生ずる性格の費用と考えられるため、営業外費用の区分に記載されるものであるからである。
⑩
予約販売価額は商品を引き渡すまでの予約期間に対する利息相当額を考慮するため、当該金額分だけ現金販売価額より低く設定されるこことなるためである。
⑪
企業の経営努力とその成果の対応を意味する。
それでは、○×問題いってみましょう。今回は理論だけ・・・
① 企業の活動を資金の流れから捉えた場合に導かれる資産概念は、将来の収益力要因である。
② 投下資本の回収余剰計算に着目した場合に導かれる資産概念が、企業資本の運用形態である。
③ 収益力要因としての資産性があれば、必ず貸借対照表上資産として計上することができる。
④ いわゆる表示に結びつく資産及び負債の分類方法が流動・固定分類である。
⑤ 貨幣性・費用性分類は企業の活動を価値の側面から捉えた場合に導かれる分類方法である。
⑥ 費用性資産の取得原価の決定の際に作用する原則は原価主義の原則である。
⑦ 費用性資産は未解決項目であるため、その評価は費用配分後の残余部分をもって決定される。
⑧ 企業維持の視点から取得原価主義が支持される。
⑨ 説明責任履行機能の観点から取得原価主義は支持される。
⑩ 費用配分の原則は過去の支出額を各会計期間にわたって配分することを指示する原則である。
⑪ 取得原価主義は貨幣価値が安定している状態を前提として、処分可能利益計算構造上有用な資産評価の考え方である。
それでは、がんばってくださいまし~。
法人税法 NO2第2回
では、始めます。
まずは、前回の○×の解答から。
1 ○(資産を取得した場合の特別償却及び特別控除は取得・事業供用時の資本金で判定する。)
2 ○(障害者の割増償却は障害者割合が基準を満たしている事業年度以前6年以内に取得した資産に対して適用できるため。)
3 ○(総額を元に償却できる短期の特例が有利である。)
4 ○(支払金額に期間を乗ずる原則より、支払金額を損金算入できる長期の特例の方が有利である。)
5 ○(少額繰延資産の損金算入は未払でも損金算入できる。)
今回は、全部○でした。
次は応用理論です。
(問題)
次の①及び②に係る贈与費用の法人税法上の取扱いについて簡潔に説明しなさい。な
お、組織再編及び連結納税に関する事項については触れる必要は無い。
① 国等に対する資産の贈与費用で自己が便益を受けるためのもの
② 国等に対する資産の贈与費用で反対給付を伴わないもの
(30分問題)
頑張ってくださいね。
まずは、前回の○×の解答から。
1 ○(資産を取得した場合の特別償却及び特別控除は取得・事業供用時の資本金で判定する。)
2 ○(障害者の割増償却は障害者割合が基準を満たしている事業年度以前6年以内に取得した資産に対して適用できるため。)
3 ○(総額を元に償却できる短期の特例が有利である。)
4 ○(支払金額に期間を乗ずる原則より、支払金額を損金算入できる長期の特例の方が有利である。)
5 ○(少額繰延資産の損金算入は未払でも損金算入できる。)
今回は、全部○でした。
次は応用理論です。
(問題)
次の①及び②に係る贈与費用の法人税法上の取扱いについて簡潔に説明しなさい。な
お、組織再編及び連結納税に関する事項については触れる必要は無い。
① 国等に対する資産の贈与費用で自己が便益を受けるためのもの
② 国等に対する資産の贈与費用で反対給付を伴わないもの
(30分問題)
頑張ってくださいね。
財務諸表論 №1 第8回
みなさん、こんにちは。それでははじめていきます。
まずは、前回の解答から・・・。
<計算>
① ×(証券取引法2条のものすべてが該当。ex,受益証券)
② ○
③ ○
④ ×(切放方式または洗替方式の選択適用)
⑤ ×(取得原価又は償却原価が期末評価額)
⑥ ×(投資有価証券として投資その他の資産に表示)
⑦ ×(一年以内に償還するものは、有価証券として表示)
⑧ ×(投資有価証券評価損は営業外費用に表示)
⑨ ○
⑩ ×(価値が著しく低下した場合には、貸倒引当金を設定)
⑪ ○
⑫ ○
⑬ ○
⑭ ×(有価証券として取扱わない。よって、ゴルフ会員権という表示科目になる。)
⑮ ×(預託保証金より時価が低い場合には、預託保証金の金額が貸借対照表価額となる。)
<理論>
① ×(工事が完成し、その引渡しが完了した日に収益を認識する基準)
② ○
③ ×(採用根拠は、特殊な販売形態ゆえに収益の認識を慎重に行うため。)
④ ○
⑤ ○
⑥ ×(支出額基準(過去の支出額)に費用配分の原則を適用して測定)
ほな、今回の一問一答でごわす。
① 委託販売において、仕切精算書到来日基準が認められる要件及び認められる根拠を述べなさい。(各1~2行)
② 工事進行基準の採用根拠について、期間損益計算の合理性の観点から述べよ。(3~4行)
③ 工事進行基準の問題点について述べよ。(2~3行)
④ 回収期限到来基準が認められる理由を、回収基準の問題点の観点から述べよ。(3~4行)
⑤ 費用と収益の対応について、売上高と売上原価が個別的対応(直接的対応)となるのに対し、売上高と販売費及び一般管理費が期間的対応(間接的対応)となる理由を述べよ。(4~5行)
⑥ 費用の認識原則である発生主義の原則における発生の事実について述べよ。(1~2行)
⑦ 収益の認識に販売基準、発生基準、現金基準等の多様な基準が設けられている理由を述べよ。(3~4行)
⑧ 実現主義の原則の具体的な基準である販売基準、発生基準、現金基準の共通点について述べよ。(1~2行)
⑨ 売上割引が売上高の控除項目とならない理由を述べよ。(2~3行)
⑩ 予約販売の販売価額が、しばしば、同じ商品の現金販売価額より低く設定される理由を述べよ。(2~3行)
⑪ 期間損益計算における費用と収益の対応の意味について説明しなさい。 (1行)
では。では。
まずは、前回の解答から・・・。
<計算>
① ×(証券取引法2条のものすべてが該当。ex,受益証券)
② ○
③ ○
④ ×(切放方式または洗替方式の選択適用)
⑤ ×(取得原価又は償却原価が期末評価額)
⑥ ×(投資有価証券として投資その他の資産に表示)
⑦ ×(一年以内に償還するものは、有価証券として表示)
⑧ ×(投資有価証券評価損は営業外費用に表示)
⑨ ○
⑩ ×(価値が著しく低下した場合には、貸倒引当金を設定)
⑪ ○
⑫ ○
⑬ ○
⑭ ×(有価証券として取扱わない。よって、ゴルフ会員権という表示科目になる。)
⑮ ×(預託保証金より時価が低い場合には、預託保証金の金額が貸借対照表価額となる。)
<理論>
① ×(工事が完成し、その引渡しが完了した日に収益を認識する基準)
② ○
③ ×(採用根拠は、特殊な販売形態ゆえに収益の認識を慎重に行うため。)
④ ○
⑤ ○
⑥ ×(支出額基準(過去の支出額)に費用配分の原則を適用して測定)
ほな、今回の一問一答でごわす。
① 委託販売において、仕切精算書到来日基準が認められる要件及び認められる根拠を述べなさい。(各1~2行)
② 工事進行基準の採用根拠について、期間損益計算の合理性の観点から述べよ。(3~4行)
③ 工事進行基準の問題点について述べよ。(2~3行)
④ 回収期限到来基準が認められる理由を、回収基準の問題点の観点から述べよ。(3~4行)
⑤ 費用と収益の対応について、売上高と売上原価が個別的対応(直接的対応)となるのに対し、売上高と販売費及び一般管理費が期間的対応(間接的対応)となる理由を述べよ。(4~5行)
⑥ 費用の認識原則である発生主義の原則における発生の事実について述べよ。(1~2行)
⑦ 収益の認識に販売基準、発生基準、現金基準等の多様な基準が設けられている理由を述べよ。(3~4行)
⑧ 実現主義の原則の具体的な基準である販売基準、発生基準、現金基準の共通点について述べよ。(1~2行)
⑨ 売上割引が売上高の控除項目とならない理由を述べよ。(2~3行)
⑩ 予約販売の販売価額が、しばしば、同じ商品の現金販売価額より低く設定される理由を述べよ。(2~3行)
⑪ 期間損益計算における費用と収益の対応の意味について説明しなさい。 (1行)
では。では。
法人税法 NO2第1回
それでは始めていきましょう。 まずは、前回の応用理論の解答から。
(問題)
法人税法における棚卸資産の売上原価の計算に関する諸制度について簡潔に説明しなさい。
(解答)
Ⅰ 概要
売上原価は、次の算式により計算されるが、適正な課税所得算定の見地から所定の評価方法及び取得価額の規定を定めている。
Ⅱ 棚卸資産の意義
Ⅲ 期末評価
1 評価方法
2 選定
3 法定評価方法
4 変更
Ⅳ 取得価額
(出題者の意図)
売上原価の計算に関する諸制度なので棚卸資産の期末評価及び取得価額の規定を書く必要がある。この場合にこの2つの規定を結びつける概要(期末評価の趣旨を改良したもの)を書いて欲しい。
では、今回の○×問題です。
○又は×で解答してください。
1 期末資本金は1億円超でも取得及び事業供用時に中小企業者に該当するならば特定機械装置等の特別償却の適用を受けることが出来る。
2 当期の障害者の雇用割合が50%以上の場合には、平成14年8月に取得の機械装置に対して割増償却する事が出来る。
3 分割払いの繰延資産は原則よりも短期分割払いの特例を受ける場合の方が初年度の損金算入が多くなる。
4 分割払いの繰延資産は原則よりも長期分割払いの特例を受ける場合の方が初年度の損金算入が多くなる。
5 少額繰延資産の損金算入は未払でも適用を受けることが出来る。
論点が少ないので今回は5問で。
最近忙しくてブログの更新が遅れがちである。なので、少し頑張って追いつきます。ではでは。
(問題)
法人税法における棚卸資産の売上原価の計算に関する諸制度について簡潔に説明しなさい。
(解答)
Ⅰ 概要
売上原価は、次の算式により計算されるが、適正な課税所得算定の見地から所定の評価方法及び取得価額の規定を定めている。
Ⅱ 棚卸資産の意義
Ⅲ 期末評価
1 評価方法
2 選定
3 法定評価方法
4 変更
Ⅳ 取得価額
(出題者の意図)
売上原価の計算に関する諸制度なので棚卸資産の期末評価及び取得価額の規定を書く必要がある。この場合にこの2つの規定を結びつける概要(期末評価の趣旨を改良したもの)を書いて欲しい。
では、今回の○×問題です。
○又は×で解答してください。
1 期末資本金は1億円超でも取得及び事業供用時に中小企業者に該当するならば特定機械装置等の特別償却の適用を受けることが出来る。
2 当期の障害者の雇用割合が50%以上の場合には、平成14年8月に取得の機械装置に対して割増償却する事が出来る。
3 分割払いの繰延資産は原則よりも短期分割払いの特例を受ける場合の方が初年度の損金算入が多くなる。
4 分割払いの繰延資産は原則よりも長期分割払いの特例を受ける場合の方が初年度の損金算入が多くなる。
5 少額繰延資産の損金算入は未払でも適用を受けることが出来る。
論点が少ないので今回は5問で。
最近忙しくてブログの更新が遅れがちである。なので、少し頑張って追いつきます。ではでは。
財務諸表論 №1 第7回
みなさん、こんにちは。それでは、始めていきます。
まずは、前回の解答から・・・
① 減価償却の方法として定額法と定率法のうち定率法を選択するのは、保守主義の原則の具体例といえるか述べなさい。(3・4行)
当該具体例は、一般に公正妥当と認められた会計原則・手続である定額法、定率法のうち、適当に健全な会計処理を行うために、定率法を選択しているものであるため、保守主義の原則の具体例といえる。
② 収益の実現主義の原則に基づいて認識することは保守主義の原則の具体例に該当しないという見解がある。当該理由を述べよ。(3・4行)
実現主義の原則は、すでに現行の企業会計の計算構造の中に組み込まれている保守主義の適用のあらわれであり、選択・判断の基準として機能する保守主義の原則の適用例とはいえないためである。
③ 見積もられた適正値に比べ、より多くの引当金を設定することは、保守主義の原則のもと認められるか否かについて述べなさい。(4・5行)
当該具体例は、過度の保守主義に該当するため、保守主義の原則のもと当該会計処理は認められない。 保守主義の原則は、一般に公正妥当と認められた会計処理の原則・手続の枠内において認められるものであり、過度の保守主義は期間損益計算を不適正にさせ、利害関係者の判断を誤らせることになるため、真実性の原則に反し認められない。
④ 保守主義の原則はどのような場合に機能するのかを説明しなさい。(3・4行)
保守主義の原則は、一般に公正妥当と認められた会計処理の原則・手続の選択・判断が認められている場合において、将来の危険に備えて慎重な判断を要するときに機能するものである。
⑤ 減価償却の方法として定額法と定率法のうち定率法を選択するのは、健全な会計処理に該当するか否か述べなさい。(2・3行)
減価償却の方法として定率法を選択するのは、定額法を選択した場合に比べて費用の早期計上が行えるため、当該選択は健全な会計処理に該当する。
⑥ 発生主義会計(収益及び費用を発生主義の原則により認識する会計)が、現金主義会計の不完全な形態をどのように改良したものであるか説明しなさい。(3行~4行)
発生主義会計は収支計算をその測定上の原型としながらも認識については、現金の収支の時点とは切り離して、企業の適正な業績評価を可能にするため、経済価値の増加に基づいて収益を認識し、経済価値の減少に基づいて費用を認識するものである。
⑦ 今日の発生主義会計の特徴について説明しなさい。(2行~3行) 今日の発生主義会計は処分可能利益算定という制約を受けながらも、その枠内においてできるだけ適正な業績利益の算定を行っている会計システムである。
⑧ 期間利益の算定について、現金主義会計及び発生主義会計が前提とする方法について説明しなさい。(3行~4行)
現金主義会計及び発生主義会計が前提とする方法は損益法である。ここに、損益法とは、複式簿記により企業資本運動を描写し、これに基づいて収益と費用を把握し、その差額として利益を計算する方法をいう。
⑨ 収益の認識に発生主義の原則を適用する発生主義会計ではなく、収益の認識に実現主義の原則を適用する発生主義会計が採用される理由を述べなさい。(2行~3行)
収益の認識に発生主義の原則を適用する発生主義会計によると、未実現の収益が計上され、利益の処分可能性が失われるためである。
⑩ 今日の発生主義会計の長所について、現金主義会計と対比しながら述べなさい。(2行~3行)
現金主義会計は利益の処分可能性をもっとも確保することができるが、今日の発生主義会計は利益の処分可能性を確保するとともに利益の尺度性をも確保することができる。
続けて。 今回の○、×問題~
<計算>
① 会計上の有価証券の範囲は株式と債券のみをさす。
② 親会社株式は商法上、例外的に取得した場合にでも相当の時期に処分しなければならないため、流動資産に表示する。
③ 新株式申込証拠金領収書は、当該発行会社の株式と同じ表示科目で表示する。
④ 売買目的有価証券は切放方式しか採用できない。
⑤ 満期保有目的の債券は償却原価が期末評価額となる。
⑥ 商法上、関連会社に対する株式については、関連会社株式として投資その他の資産に表示する。
⑦ 市場価格のあるその他有価証券のうち債券については、必ず投資有価証券として表示する。
⑧ 部分資本直入法を適用した時の投資有価証券評価損は特別損失に表示する。
⑨ 親会社株式を売買目的有価証券として保有することは考えづらいため、その他有価証券に該当する。
⑩ 市場価格のない債券について、価値が著しく低下した場合には、減損処理を行う。
⑪ 有価証券の売買の認識における修正受渡日基準は、損益の認識については、約定日基準にあわせている。
⑫ コマーシャル・ペーパーは会計処理上は短期保有の社債と考える。
⑬ 証券投資信託に係る受益証券は会計上、有価証券として取扱う。
⑭ ゴルフ会員権は会計上、有価証券として取扱う。
⑮ 預託金方式で処理している時価のあるゴルフ会員権について、時価が著しく下落した場合には、当該時価が貸借対照表価額となる。
<理論>
① 工事完成基準とは、工事が完成したときに収益を認識する認識基準である。
② 長期請負工事について、期間損益計算の観点から合理的な収益の認識基準は、工事進行基準である。
③ 実現主義の原則の具体的な基準である現金基準の採用根拠は、特殊な販売形態ゆえに実現の要件を満たすからである。
④ 努力と成果の対応を実質面において担保しているのが、費用収益対応の原則である。
⑤ 今日の発生主義会計が収入額基準を採用するのは、今日の発生主義会計が現金主義会計の進化形だからである。
⑥ 減価償却費に金額は支出額基準によってのみ、測定される。
みんな、がんばりんこ~っ。。。
まずは、前回の解答から・・・
① 減価償却の方法として定額法と定率法のうち定率法を選択するのは、保守主義の原則の具体例といえるか述べなさい。(3・4行)
当該具体例は、一般に公正妥当と認められた会計原則・手続である定額法、定率法のうち、適当に健全な会計処理を行うために、定率法を選択しているものであるため、保守主義の原則の具体例といえる。
② 収益の実現主義の原則に基づいて認識することは保守主義の原則の具体例に該当しないという見解がある。当該理由を述べよ。(3・4行)
実現主義の原則は、すでに現行の企業会計の計算構造の中に組み込まれている保守主義の適用のあらわれであり、選択・判断の基準として機能する保守主義の原則の適用例とはいえないためである。
③ 見積もられた適正値に比べ、より多くの引当金を設定することは、保守主義の原則のもと認められるか否かについて述べなさい。(4・5行)
当該具体例は、過度の保守主義に該当するため、保守主義の原則のもと当該会計処理は認められない。 保守主義の原則は、一般に公正妥当と認められた会計処理の原則・手続の枠内において認められるものであり、過度の保守主義は期間損益計算を不適正にさせ、利害関係者の判断を誤らせることになるため、真実性の原則に反し認められない。
④ 保守主義の原則はどのような場合に機能するのかを説明しなさい。(3・4行)
保守主義の原則は、一般に公正妥当と認められた会計処理の原則・手続の選択・判断が認められている場合において、将来の危険に備えて慎重な判断を要するときに機能するものである。
⑤ 減価償却の方法として定額法と定率法のうち定率法を選択するのは、健全な会計処理に該当するか否か述べなさい。(2・3行)
減価償却の方法として定率法を選択するのは、定額法を選択した場合に比べて費用の早期計上が行えるため、当該選択は健全な会計処理に該当する。
⑥ 発生主義会計(収益及び費用を発生主義の原則により認識する会計)が、現金主義会計の不完全な形態をどのように改良したものであるか説明しなさい。(3行~4行)
発生主義会計は収支計算をその測定上の原型としながらも認識については、現金の収支の時点とは切り離して、企業の適正な業績評価を可能にするため、経済価値の増加に基づいて収益を認識し、経済価値の減少に基づいて費用を認識するものである。
⑦ 今日の発生主義会計の特徴について説明しなさい。(2行~3行) 今日の発生主義会計は処分可能利益算定という制約を受けながらも、その枠内においてできるだけ適正な業績利益の算定を行っている会計システムである。
⑧ 期間利益の算定について、現金主義会計及び発生主義会計が前提とする方法について説明しなさい。(3行~4行)
現金主義会計及び発生主義会計が前提とする方法は損益法である。ここに、損益法とは、複式簿記により企業資本運動を描写し、これに基づいて収益と費用を把握し、その差額として利益を計算する方法をいう。
⑨ 収益の認識に発生主義の原則を適用する発生主義会計ではなく、収益の認識に実現主義の原則を適用する発生主義会計が採用される理由を述べなさい。(2行~3行)
収益の認識に発生主義の原則を適用する発生主義会計によると、未実現の収益が計上され、利益の処分可能性が失われるためである。
⑩ 今日の発生主義会計の長所について、現金主義会計と対比しながら述べなさい。(2行~3行)
現金主義会計は利益の処分可能性をもっとも確保することができるが、今日の発生主義会計は利益の処分可能性を確保するとともに利益の尺度性をも確保することができる。
続けて。 今回の○、×問題~
<計算>
① 会計上の有価証券の範囲は株式と債券のみをさす。
② 親会社株式は商法上、例外的に取得した場合にでも相当の時期に処分しなければならないため、流動資産に表示する。
③ 新株式申込証拠金領収書は、当該発行会社の株式と同じ表示科目で表示する。
④ 売買目的有価証券は切放方式しか採用できない。
⑤ 満期保有目的の債券は償却原価が期末評価額となる。
⑥ 商法上、関連会社に対する株式については、関連会社株式として投資その他の資産に表示する。
⑦ 市場価格のあるその他有価証券のうち債券については、必ず投資有価証券として表示する。
⑧ 部分資本直入法を適用した時の投資有価証券評価損は特別損失に表示する。
⑨ 親会社株式を売買目的有価証券として保有することは考えづらいため、その他有価証券に該当する。
⑩ 市場価格のない債券について、価値が著しく低下した場合には、減損処理を行う。
⑪ 有価証券の売買の認識における修正受渡日基準は、損益の認識については、約定日基準にあわせている。
⑫ コマーシャル・ペーパーは会計処理上は短期保有の社債と考える。
⑬ 証券投資信託に係る受益証券は会計上、有価証券として取扱う。
⑭ ゴルフ会員権は会計上、有価証券として取扱う。
⑮ 預託金方式で処理している時価のあるゴルフ会員権について、時価が著しく下落した場合には、当該時価が貸借対照表価額となる。
<理論>
① 工事完成基準とは、工事が完成したときに収益を認識する認識基準である。
② 長期請負工事について、期間損益計算の観点から合理的な収益の認識基準は、工事進行基準である。
③ 実現主義の原則の具体的な基準である現金基準の採用根拠は、特殊な販売形態ゆえに実現の要件を満たすからである。
④ 努力と成果の対応を実質面において担保しているのが、費用収益対応の原則である。
⑤ 今日の発生主義会計が収入額基準を採用するのは、今日の発生主義会計が現金主義会計の進化形だからである。
⑥ 減価償却費に金額は支出額基準によってのみ、測定される。
みんな、がんばりんこ~っ。。。
法人税法 NO1第8回
それでは、始めていきます。
まずは、前回の解答から。
1 ×(時価法が適用されるのは売買目的有価証券である。
2 ×(土地計上もれ300万円(加・留)である。)
3 ×(土地過大計上200万円(減・留)発生する。)
4 ○(少額の特例を受けるためには全額費用計上をしなければならない。)
5 ○(広告宣伝専用資産を贈与した場合でも繰延資産となる。)
6 ×(受贈資産の取得価額は時価である。)
7 ×(資本的支出と修繕費の区分ができない場合には全額費用処理ができるが区分できる場合は60万円未満の特例は受けられない。)
次は応用理論です。
(問題)
法人税法における棚卸資産の売上原価の計算に関する諸制度について簡潔に説明しなさい。(30分で解答)
上級演習④は難しかったので点数は気にしないようにね。
まずは、前回の解答から。
1 ×(時価法が適用されるのは売買目的有価証券である。
2 ×(土地計上もれ300万円(加・留)である。)
3 ×(土地過大計上200万円(減・留)発生する。)
4 ○(少額の特例を受けるためには全額費用計上をしなければならない。)
5 ○(広告宣伝専用資産を贈与した場合でも繰延資産となる。)
6 ×(受贈資産の取得価額は時価である。)
7 ×(資本的支出と修繕費の区分ができない場合には全額費用処理ができるが区分できる場合は60万円未満の特例は受けられない。)
次は応用理論です。
(問題)
法人税法における棚卸資産の売上原価の計算に関する諸制度について簡潔に説明しなさい。(30分で解答)
上級演習④は難しかったので点数は気にしないようにね。
財務諸表論 №1 第6回
みなさん、こんにちは。
それでは、前回の解答から・・・。
<計算>
① ○
② ×(左側に記載する。)
③ ×(貸方残りの場合に「△」をつける。)
④ ○
⑤ ○
<理論>
① ×(静態論においては、財産法により期間利益の算定を行っていた。)
② ○
③ ○
④ ○
⑤ ○
⑥ ○
⑦ ×(保守主義の原則の内容には見積もり判断が伴う場合も想定されている。)
⑧ ○
⑨ ○
⑩ ×(簡便な処理・表示を容認する原則である)
⑪ ×(簡便な処理をした場合には簿外資産・負債が生じる。)
続けて、今回の一問一答~
① 減価償却の方法として定額法と定率法のうち定率法を選択するのは、保守主義の原則の具体例といえるか述べなさい。(3~4行)
② 収益の実現主義の原則に基づいて認識することは保守主義の原則の具体例に該当しないという見解がある。当該理由を述べよ。(3~4行)
③ 見積もられた適正値に比べ、より多くの引当金を設定することは、保守主義の原則のもと認められるか否かについて述べなさい。(4~5行)
④ 保守主義の原則はどのような場合に機能するのかを説明しなさい。(3~4行)
⑤ 減価償却の方法として定額法と定率法のうち定率法を選択するのは、健全な会計処理に該当するか否か述べなさい。(2~3行)
⑥ 発生主義会計(収益及び費用を発生主義の原則により認識する会計)が、現金主義会計の不完全な形態をどのように改良したものであるか説明しなさい。(3行~4行)
⑦ 今日の発生主義会計の特徴について説明しなさい。(2行~3行)
⑧ 期間利益の算定について、現金主義会計及び発生主義会計が前提とする方法について説明しなさい。(3行~4行)
⑨ 収益の認識に発生主義の原則を適用する発生主義会計ではなく、収益の認識に実現主義の原則を適用する発生主義会計が採用される理由を述べなさい。(2行~3行)
⑩ 今日の発生主義会計の長所について、現金主義会計と対比しながら述べなさい。(2行~3行)
では、では。
それでは、前回の解答から・・・。
<計算>
① ○
② ×(左側に記載する。)
③ ×(貸方残りの場合に「△」をつける。)
④ ○
⑤ ○
<理論>
① ×(静態論においては、財産法により期間利益の算定を行っていた。)
② ○
③ ○
④ ○
⑤ ○
⑥ ○
⑦ ×(保守主義の原則の内容には見積もり判断が伴う場合も想定されている。)
⑧ ○
⑨ ○
⑩ ×(簡便な処理・表示を容認する原則である)
⑪ ×(簡便な処理をした場合には簿外資産・負債が生じる。)
続けて、今回の一問一答~
① 減価償却の方法として定額法と定率法のうち定率法を選択するのは、保守主義の原則の具体例といえるか述べなさい。(3~4行)
② 収益の実現主義の原則に基づいて認識することは保守主義の原則の具体例に該当しないという見解がある。当該理由を述べよ。(3~4行)
③ 見積もられた適正値に比べ、より多くの引当金を設定することは、保守主義の原則のもと認められるか否かについて述べなさい。(4~5行)
④ 保守主義の原則はどのような場合に機能するのかを説明しなさい。(3~4行)
⑤ 減価償却の方法として定額法と定率法のうち定率法を選択するのは、健全な会計処理に該当するか否か述べなさい。(2~3行)
⑥ 発生主義会計(収益及び費用を発生主義の原則により認識する会計)が、現金主義会計の不完全な形態をどのように改良したものであるか説明しなさい。(3行~4行)
⑦ 今日の発生主義会計の特徴について説明しなさい。(2行~3行)
⑧ 期間利益の算定について、現金主義会計及び発生主義会計が前提とする方法について説明しなさい。(3行~4行)
⑨ 収益の認識に発生主義の原則を適用する発生主義会計ではなく、収益の認識に実現主義の原則を適用する発生主義会計が採用される理由を述べなさい。(2行~3行)
⑩ 今日の発生主義会計の長所について、現金主義会計と対比しながら述べなさい。(2行~3行)
では、では。
法人税法 NO1第7回
それでは、はじめまーす。
では、前回の応用理論の解答から。
(問題)
配当の支払法人の所得に対して課される法人税又は外国法人税と配当の受取法人における法人税との二重課税を排除するための制度を想定し、その制度の適用関係について簡潔に説明しなさい。
なお、制度の趣旨、連結納税に関する事項については述べる必要は無い。
Ⅰ 概要
支払法人の所得に対する法人税と受取法人における法人税との二重課税を排除するてめの制度として受取配当等の益金不算入がある。また、支払法人の所得に対して課される外国法人税と受取法人における法人税との二重課税を排除するてめの制度として間接納付の外国税額控除が適用される。
Ⅱ 受取配当等の益金不算入
Ⅲ 外国税額控除控除(直接納付及び孫の特例の柱は省略可)
(出題者の意図)
解答要求事項が「制度」なので基本的には受配及び間接の外税の個別規定をそのまま書いていくが、この「制度の適用関係」の文言が付いているため、該当する部分のみの制度の内容を書いていけば良い。また、今回の問題は概要が無ければ点数が伸びないであろう。
今回のポイント
「制度の適用関係について述べなさい」→事例に限定可
次は今回の○×問題です。○又は×で解答してください。
1 取引所売買有価証券等には時価法が適用される。
2 役員から時価1,000万円の土地を700万円で購入した場合の税務調整は役員賞与否認である。
3 特殊関係がない使用人から時価1,000万円の土地を1,200万円で購入した場合には別表4における税務調整はない。
4 大法人で取得価額9万円の減価償却償却資産(耐用年数5年0.369)につき、70,000円費用処理した場合には否認される。
5 広告宣伝専用資産である看板を贈与した場合でも繰延資産となる。
6 広告宣伝用資産以外の資産を受贈した場合の取得価額はゼロである。
7 資本的支出20万円及び修繕費20万円の合計40万円の金額を支出した場合には合計60万円未満のため、全額費用処理ができる。
出来たかな?
(チャレンジ)
○×の答えをコメントに入れてみよう。全問正解の人にはスペシャルなプレゼントがあるかも・・・。
では、前回の応用理論の解答から。
(問題)
配当の支払法人の所得に対して課される法人税又は外国法人税と配当の受取法人における法人税との二重課税を排除するための制度を想定し、その制度の適用関係について簡潔に説明しなさい。
なお、制度の趣旨、連結納税に関する事項については述べる必要は無い。
Ⅰ 概要
支払法人の所得に対する法人税と受取法人における法人税との二重課税を排除するてめの制度として受取配当等の益金不算入がある。また、支払法人の所得に対して課される外国法人税と受取法人における法人税との二重課税を排除するてめの制度として間接納付の外国税額控除が適用される。
Ⅱ 受取配当等の益金不算入
Ⅲ 外国税額控除控除(直接納付及び孫の特例の柱は省略可)
(出題者の意図)
解答要求事項が「制度」なので基本的には受配及び間接の外税の個別規定をそのまま書いていくが、この「制度の適用関係」の文言が付いているため、該当する部分のみの制度の内容を書いていけば良い。また、今回の問題は概要が無ければ点数が伸びないであろう。
今回のポイント
「制度の適用関係について述べなさい」→事例に限定可
次は今回の○×問題です。○又は×で解答してください。
1 取引所売買有価証券等には時価法が適用される。
2 役員から時価1,000万円の土地を700万円で購入した場合の税務調整は役員賞与否認である。
3 特殊関係がない使用人から時価1,000万円の土地を1,200万円で購入した場合には別表4における税務調整はない。
4 大法人で取得価額9万円の減価償却償却資産(耐用年数5年0.369)につき、70,000円費用処理した場合には否認される。
5 広告宣伝専用資産である看板を贈与した場合でも繰延資産となる。
6 広告宣伝用資産以外の資産を受贈した場合の取得価額はゼロである。
7 資本的支出20万円及び修繕費20万円の合計40万円の金額を支出した場合には合計60万円未満のため、全額費用処理ができる。
出来たかな?
(チャレンジ)
○×の答えをコメントに入れてみよう。全問正解の人にはスペシャルなプレゼントがあるかも・・・。
財務諸表論 №1 第5回
みなさん、こんにちは。
それでは前回の解答からいきます。
① 今日の財務諸表は、一般に公正妥当な会計処理の原則・手続の中から、経営者が将来の予測に基いた主観的な判断を行うことにより作成されるためである。
② 企業はその業種及び規模等が多様であることから、一つの会計事実について一つの会計処理の原則及び手続を強制した場合には、合理性をもたない企業においては財務諸表の相対的真実性が保証されないためである。
③ 会計処理の原則及び手続をみだりに変更する場合には、経営者の利益操作を可能にし、また、財務諸表の期間比較性が確保されないこととなるため、相対的真実性が保証されないという問題点がある。
④ 財務諸表の表示方法をみだりに変更する場合には、財務諸表の期間比較性が損なわれるという問題点がある。
→「経営者の利益操作を可能する。」の指摘は不可。
⑤ 経営者が会計処理の原則・手続を変更したことにより、期間利益の操作が行われた場合には、株主の権利が著しく害されることになるため、商法においても継続性の原則は要求されていると考えられる。
⑥
イ 資本取引・損益取引区別の原則
資本取引…期首自己資本そのものの増減取引
拠出資本と留保利益の増減取引
損益取引…期間利益の増減取引
収益・費用を生ぜしめる取引
ロ 資本剰余金・利益剰余金区別の原則
資本取引…拠出資本の増減取引
損益取引…留保利益と期間利益の増減取引
⑦
イ 変更の理由について、財務諸表等規則では利益処分計算書または損失処理計算書の次の会計方針の記載の次に記載(注記)するのに対して、商法施行規則では附属明細書の記載事項としている。
ロ 財務諸表等規則は投資者保護の観点から適正な期間損益計算を基本思考としているため、期間損益の比較性を担保する継続性は絶対必要条件であることから、変更の理由を財務諸表と不可分の関係にある注記により開示するのである。
一方、商法会計は債権者保護の観点から債務弁済力の保全のための配当可能利益の算定を基本思考としていることから、継続性を変更したことにより期間損益の比較可能性が損なわれたとしても、時点利益である配当可能利益の計算に問題が生じないのであれば、継続性は絶対的必要条件ではないと考えられることから、間接開示書類である附属明細書への記載事項となっている。
⑧ 一つの会計事実について、一般に公正妥当と認められる会計処理の原則・手続から一般に公正妥当と認められる会計処理の原則・手続に変更する場合である。
⑨ 現行の商法において、正規の簿記の原則と同趣旨と考えられる規定が設けられているのは、企業会計原則における動的会計思考を導入したからである。
⑩ 複式簿記によることが必要である。なぜなら、理論的には、正確な会計帳簿となる要件をすべて満たす簿記システムであればよく、必ずしも複式簿記による必要はないが、現実的に大規模企業において企業活動を正確に把握できる簿記システムは複式簿記であることから、正確な会計帳簿の作成のためには、複式簿記によることが必要となる。
それでは、今回の○、×問題~
<計算>
① 税効果会計に関する処理方法について、現行制度では資産負債法を採用している。
② 法人税等調整額については、損益計算書の金額欄の右側に記載する。
③ 法人税等調整額が借方残りの場合には金額の前に「△」をつける。
④ 法定実効税率が変更された場合には改正後の税率を使う。
⑤ 決算整理前残高試算表の繰延税金資産の金額には、その他有価証券から生じた繰延税金資産の金額は含まれていない。
<理論>
① 静態論においては、現金主義会計が行われていた。
② 今日の会計においては、処分可能性と尺度性という期間利益の性質を満たしうるような会計システムが構築されている。
③ 現金主義会計は収支額基準により収益及び費用の測定が行われている。
④ 現金主義会計から発生主義会計に移行した理由における経済社会の発展とそれに伴う企業の発展のうち、経済社会の発展の具体例が信用経済制度の発展であり、棚卸資産在庫の恒常化及び固定設備資産の増大がそれに伴う企業の発展の具体例である。
⑤ 発生主義会計(発生主義の原則により収益及び費用の認識を行っていく会計システム)では、利益の処分可能性を満たすことができない。
⑥ 保守主義とは利益の過大計上をさける考え方をいう。
⑦ 保守主義の原則の要請内容の「ある会計処理を行うにあたっていくとおりもの判断ができる場合」の内容は「一つの会計事実について、二つ以上の会計処理の原則・手続きの選択適用が認められる場合」をさす。
⑧ 保守主義の原則は一般に公正妥当な枠内において認められるものである。
⑨ 単一性の原則の要請の実質一元とは、財務諸表作成の基礎となる会計帳簿が単一であることをさす。
⑩ 重要性の原則は簡便な表示のみを容認する原則である。
⑪ 重要性の原則に基づいて、簡便な表示をした場合には簿外資産・負債が生じる。
それでは、がんばってください。
それでは前回の解答からいきます。
① 今日の財務諸表は、一般に公正妥当な会計処理の原則・手続の中から、経営者が将来の予測に基いた主観的な判断を行うことにより作成されるためである。
② 企業はその業種及び規模等が多様であることから、一つの会計事実について一つの会計処理の原則及び手続を強制した場合には、合理性をもたない企業においては財務諸表の相対的真実性が保証されないためである。
③ 会計処理の原則及び手続をみだりに変更する場合には、経営者の利益操作を可能にし、また、財務諸表の期間比較性が確保されないこととなるため、相対的真実性が保証されないという問題点がある。
④ 財務諸表の表示方法をみだりに変更する場合には、財務諸表の期間比較性が損なわれるという問題点がある。
→「経営者の利益操作を可能する。」の指摘は不可。
⑤ 経営者が会計処理の原則・手続を変更したことにより、期間利益の操作が行われた場合には、株主の権利が著しく害されることになるため、商法においても継続性の原則は要求されていると考えられる。
⑥
イ 資本取引・損益取引区別の原則
資本取引…期首自己資本そのものの増減取引
拠出資本と留保利益の増減取引
損益取引…期間利益の増減取引
収益・費用を生ぜしめる取引
ロ 資本剰余金・利益剰余金区別の原則
資本取引…拠出資本の増減取引
損益取引…留保利益と期間利益の増減取引
⑦
イ 変更の理由について、財務諸表等規則では利益処分計算書または損失処理計算書の次の会計方針の記載の次に記載(注記)するのに対して、商法施行規則では附属明細書の記載事項としている。
ロ 財務諸表等規則は投資者保護の観点から適正な期間損益計算を基本思考としているため、期間損益の比較性を担保する継続性は絶対必要条件であることから、変更の理由を財務諸表と不可分の関係にある注記により開示するのである。
一方、商法会計は債権者保護の観点から債務弁済力の保全のための配当可能利益の算定を基本思考としていることから、継続性を変更したことにより期間損益の比較可能性が損なわれたとしても、時点利益である配当可能利益の計算に問題が生じないのであれば、継続性は絶対的必要条件ではないと考えられることから、間接開示書類である附属明細書への記載事項となっている。
⑧ 一つの会計事実について、一般に公正妥当と認められる会計処理の原則・手続から一般に公正妥当と認められる会計処理の原則・手続に変更する場合である。
⑨ 現行の商法において、正規の簿記の原則と同趣旨と考えられる規定が設けられているのは、企業会計原則における動的会計思考を導入したからである。
⑩ 複式簿記によることが必要である。なぜなら、理論的には、正確な会計帳簿となる要件をすべて満たす簿記システムであればよく、必ずしも複式簿記による必要はないが、現実的に大規模企業において企業活動を正確に把握できる簿記システムは複式簿記であることから、正確な会計帳簿の作成のためには、複式簿記によることが必要となる。
それでは、今回の○、×問題~
<計算>
① 税効果会計に関する処理方法について、現行制度では資産負債法を採用している。
② 法人税等調整額については、損益計算書の金額欄の右側に記載する。
③ 法人税等調整額が借方残りの場合には金額の前に「△」をつける。
④ 法定実効税率が変更された場合には改正後の税率を使う。
⑤ 決算整理前残高試算表の繰延税金資産の金額には、その他有価証券から生じた繰延税金資産の金額は含まれていない。
<理論>
① 静態論においては、現金主義会計が行われていた。
② 今日の会計においては、処分可能性と尺度性という期間利益の性質を満たしうるような会計システムが構築されている。
③ 現金主義会計は収支額基準により収益及び費用の測定が行われている。
④ 現金主義会計から発生主義会計に移行した理由における経済社会の発展とそれに伴う企業の発展のうち、経済社会の発展の具体例が信用経済制度の発展であり、棚卸資産在庫の恒常化及び固定設備資産の増大がそれに伴う企業の発展の具体例である。
⑤ 発生主義会計(発生主義の原則により収益及び費用の認識を行っていく会計システム)では、利益の処分可能性を満たすことができない。
⑥ 保守主義とは利益の過大計上をさける考え方をいう。
⑦ 保守主義の原則の要請内容の「ある会計処理を行うにあたっていくとおりもの判断ができる場合」の内容は「一つの会計事実について、二つ以上の会計処理の原則・手続きの選択適用が認められる場合」をさす。
⑧ 保守主義の原則は一般に公正妥当な枠内において認められるものである。
⑨ 単一性の原則の要請の実質一元とは、財務諸表作成の基礎となる会計帳簿が単一であることをさす。
⑩ 重要性の原則は簡便な表示のみを容認する原則である。
⑪ 重要性の原則に基づいて、簡便な表示をした場合には簿外資産・負債が生じる。
それでは、がんばってください。
法人税法 NO1第6回
では、○×の解答から。
1 ○(自己株式に係る配当であっても受配の適用がある。)
2 ×(外国投資信託は外国で設定されている信託なので外国法人株式と同様に受配の対象にはならない。)
3 ×(減算する金額がゼロ限度で加算することは無い。)
4 ○(原則法の分母の計算上、その他有価証券を時価評価した部分を元に戻す。)
5 ×(その他有価証券であっても時価評価以外の部分は原則法の分母の調整はしない。)
6 ○(みなし配当がなくても減資、消却などがあれば譲渡原価を計上する。)
7 ×(相対取引等の場合は減少する利益積立金額をマイナスする。)
今回はその他有価証券の部分を確認しときましょう。
次は応用理論の出題です。
配当の支払法人の所得に対して課される法人税又は外国法人税と配当の受取法人における法人税との二重課税を排除するための制度を想定し、その制度の適用関係について簡潔に説明しなさい。
なお、制度の趣旨、連結納税に関する事項については述べる必要は無い
(30分で解答)
やばい、いつのまにか、あと5時間しか睡眠時間がない・・ ・
1 ○(自己株式に係る配当であっても受配の適用がある。)
2 ×(外国投資信託は外国で設定されている信託なので外国法人株式と同様に受配の対象にはならない。)
3 ×(減算する金額がゼロ限度で加算することは無い。)
4 ○(原則法の分母の計算上、その他有価証券を時価評価した部分を元に戻す。)
5 ×(その他有価証券であっても時価評価以外の部分は原則法の分母の調整はしない。)
6 ○(みなし配当がなくても減資、消却などがあれば譲渡原価を計上する。)
7 ×(相対取引等の場合は減少する利益積立金額をマイナスする。)
今回はその他有価証券の部分を確認しときましょう。
次は応用理論の出題です。
配当の支払法人の所得に対して課される法人税又は外国法人税と配当の受取法人における法人税との二重課税を排除するための制度を想定し、その制度の適用関係について簡潔に説明しなさい。
なお、制度の趣旨、連結納税に関する事項については述べる必要は無い
(30分で解答)
やばい、いつのまにか、あと5時間しか睡眠時間がない・・ ・