税理士講師日記
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財務諸表論 №2 第8回


 みなさん、こんにちは。
 
 それでは前回の解答から始めていきます。


① ×(前期以前に借入れていることから、もともと長期借入金であるため、1年以内返済長期借入金として表示する)                         

② ×(独立科目表示法が原則である)                      

③ ×(期間按分して、発生主義のもと、当期分のみを費用処理し、翌期分は前払費用として繰り延べる)                               

④ ○                                     

⑤ ×(新株予約権として払い込まれた部分と追加払込の部分の合計額を資本勘定に振り替える)                                   

⑥ ×(一括法又は区分法で処理する)                      

⑦ ×(発生の可能性の高い借入金に係る債務保証については、注記ではなく、引当金を設定する。)                                 

⑧ ×(損害補償損失引当金は1年基準を適用して、通常は流動負債に表示する。)  

⑨ ○                                     

⑩ ○


<理論>


① ○                                     

② ○                                     

③ ×(一般的には超過収益力自体をさす。)                   

④ ×(有償取得のれんについては、対価を支払って取得したものであることから、客観的測定を行える。)                              

⑤ ○                                     

⑥ ○                                   

⑦ ○                                     

⑧ ○                                     

⑨ ×(今日の企業会計は損益計算思考であるため、支出又は役務の効果の及び期間で合理的に償却すべきであると考えている。)                    

⑩ ○                                     

⑪ ×(前払費用は代価の支払が完了しているのに、いまだ役務の提供を受けていないものであるため、財産性を有する)                        

⑫ ×(証券取引法会計の表示基準である財務諸表等規則では、試験研究費に相当するものは、研究開発基準の適用により、研究開発費として発生時に費用処理することから、繰延資産の例から除かれている)                        

⑬ ×(特に規定されていない)                         

⑭ ×(割引発行取引を社債を額面発行した取引と利息を前払した取引との複合取引と捉えている)                                  

⑮ ○                                     

⑯ ○ 


 続けて、今回の一問一答です。


① 会計理論上、営業権はどのような期間で償却すべきか述べなさい。(1行)    

② 自己創設のれんの貸借対照表への計上が認められない理由を述べよ。(4行~5行) 

③ 有償取得のれんの貸借対照表への計上が認められる理由を述べよ。(4行~5行) 

④ 企業会計原則と商法施行規則では営業権の償却の規定に関して相違がみられますが、当該相違点(2行)及び当該相違が生じる理由(4~5行)を説明しなさい。    

⑤ 特許権と営業権の財産性に着目した相違点について説明しなさい。(3~4行)  

⑥ 貸借対照表の表示について、無形固定資産が直接法により表示するのに対し、有形固定資産が原則間接法により表示する理由を説明しなさい。(3行~4行)   

⑦ 繰延資産と長期前払費用の相違点について述べよ。(2~3行)         

⑧ 企業会計原則が繰延資産の計上を任意計上としている理由を2つ述べよ。(各2~3行)                                     
⑨ 将来の期間に影響する特定の費用が繰延経理される根拠を述べなさい。(2~3行) 

⑩ 会計理論上、繰延資産はどのような期間で償却すべきか述べなさい。(1行)   

⑪ 社債発行差金が繰延資産としての性質を疑問視される理由を述べよ。(3~4行) 

⑫ 建設利息が計上される理由を述べよ。(2行)                 

⑬ 建設利息の資産性について述べよ。(3行)                  

⑭ 臨時巨額の損失の繰延経理が認められる理由を述べよ。(2行)         

⑮ 臨時巨額の損失の資産性について述べよ。(3行)             


 以上になります。ではでは、がんばってください。  
                         
   

財務諸表論 №2 第7回

 みなさん、おはようございます。

 それでは、前回の解答から・・・

① 有形固定資産の貸借対照表価額の決定について述べよ。(3~4行) 
 
 原価主義の原則にしたがって評価された有形固定資産の取得原価は、費用配分の原則にしたがって、減価償却により、各会計期間に費用として配分され、費用配分後の残余部分が当該資産の貸借対照表価額となる。                    

② 有形固定資産の本質について述べよ。(1~2行)        
 
 有形固定資産は主に長期的に使用することで、間接的に収益の獲得に貢献する費用性資産である。                                 

③ 有形固定資産の費用化の特徴について述べよ。(2~3行)        
 
 有形固定資産は利用又は時の経過による価値の減少を、財貨を媒介とした数量の減少により把握することができず、期間を媒介とした価値計算により把握することから、期間的、価値的な費用化となる。                         

④ 固定資産の自家建設に要する借入資本の利子について、連続意見書における原則的な取り扱いについて述べよ。(1~2行)              
 
 自家建設に係る借入資本利子は、原則的には取得原価に算入せず、支出した期の期間費用として取扱う。                              

⑤ 固定資産の自家建設に要する借入資本の利子について、連続意見書における例外的な取り扱いについて述べよ。(1~2行)              
  
 固定資産の自家建設に要する借入資本の利子で、稼動前の期間に属するものは、これを取得原価に算入することができる。                      

⑥ 固定資産の自家建設に要する借入資本の利子について、連続意見書における原則的な取り扱いがされる根拠を2つ述べよ。(各1~2行)            

イ 資産原価を当該資産がもたらす用役潜在力の貨幣的表現と捉えた場合、借入資本の利子が資産の用役潜在力を高める原因とはならないからである。         

ロ 借入資本の利子は資金調達に係る財務費用と考えられるためである。      

⑦ 固定資産の自家建設に要する借入資本の利子について、連続意見書における例外的な取り扱いが認められる根拠を2つ述べよ。(各2~3行)          

イ 固定資産が事業の用に供される前は、それらの利用から生ずる収益は存在しないのであるから、費用のみ先に計上することは費用収益対応の見地から好ましくないので、資産原価に含めて将来の収益との対応関係を図るためである。          

ロ 有形固定資産の建設中はあまり収益が獲得できず、借入資本の利子の負担ができないため、企業の負担能力を考慮した政策的見地から、原価算入が認められる。   

⑧ 贈与により取得した固定資産の取得原価を時価等を基準とした公正な評価額とする見解の論拠を述べなさい。(2~3行)               

 取得原価をその資産の用役潜在力の貨幣的表現と捉えた場合、受入資産に認められた価値、すなわち時価等を基準とした公正な評価額をもって取得原価とすべきである。 

⑨ 贈与により取得した固定資産の取得原価をゼロとする見解の論拠を述べなさい。(2~3行)                          
 取得原価をその資産の取得に要した支出額と捉えた場合、取得のための対価が存在しないことから、取得原価はゼロとなるのである。                 
                                       
⑩ 贈与により取得した固定資産の取得原価を時価等を基準とした公正な評価額とした場合の問題点を述べよ。(2~3行)                

 固定資産を時価等を基準とした公正な評価額で計上した場合、一種の未実現利益を計上してしまう。                                

⑪ 贈与により取得した固定資産の取得原価をゼロとした場合の問題点を3つ述べよ。(各2~3行)                          

イ 簿外資産が存在することになり、貸借対照表に計上されないため、利害関係者の判断を誤らせないおそれがある。                        

ロ 減価償却による費用化が行えないので、当該固定資産を使用して収益を獲得している場合には、これに対応した減価償却費が計上されず、適正な期間損益計算が行えないこととなる。                               

ハ 減価償却による費用化が行えないので、減価償却の効果である取替資金の蓄積ができないこととなり、企業の財務的安全性を損なう可能性がある。         

⑫ 自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合の取得原価を取得資産の時価とすべきであるとする見解の論拠を述べよ。(各2~3行)          

 取得原価をその資産の用役潜在力の貨幣的表現と捉えた場合、受入資産に認められた価値、すなわち取得資産の時価をもって取得原価とすべきである。         

⑬ 自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合の取得原価を取得資産の時価とすべきであるとする見解の問題点を述べよ。(各1~2行)         

 取得した固定資産を当該資産の時価で評価した場合には、交換時において一種の未実現利益が計上される。                             

⑭ 自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合、連続意見書において、交換に供した自己資産の適正な簿価をもって取得原価としている論拠を述べよ。(各2~3行)                             
 純粋な等価交換が認められ、譲渡資産と取得資産の間に投資の継続性が認められた場合には、交換による差益は生じないと考えられるからである。


 それでは、今回の○×問題いきます。

<計算>


① 前期以前借入、翌期一括返済の借入金は短期借入金として表示する。       

② 子会社・親会社に対する金銭債務の表示は、科目別注記法が原則である。     

③ コマーシャルペーパーに係る利息については、コマーシャルペーパーが短期性のものであるため、期間按分しない。                         

④ 定時分割償還を行っている普通社債については、表示上、必ず1年以内償還社債が表示される。                                  

⑤ 新株予約権を有償発行した場合において、当該新株予約権につき権利行使がされ、それに応じて新株を発行したときは、追加払込の分のみ資本勘定(資本金又は資本準備金)に振り替える。                               

⑥ 転換社債型新株予約権付社債に係る会計処理は、一括法のみしか認められていない。

⑦ 発生の可能性の高い借入金に係る債務保証について、利害関係者に当該事実を開示するために、注記する。                             

⑧ 損害補償損失引当金は損失性の引当金だから、通常は固定負債に表示する。    

⑨ 役員賞与について、発生時に費用処理する根拠は主に業績連動型の役員報酬と同様の性格であることによる。                            

⑩ 役員賞与引当金は商法上の引当金に該当する。               


<理論>


① 無形固定資産と有形固定資産は本質に特に相違点はなく、具体的形態をもつか否かが大きな相違点となる。                             

② 固定資産を償却した場合に計上される減価償却累計額は、資金の流れに着目した場合投下額の回収分を意味する。                          

③ のれんとは、一般的に超過収益力を資産化したものである。           

④ のれんは、超過収益力自体が人や組織などの優位性を源泉としていることから、絶対に客観的な測定ができない。                          

⑤ 営業権の償却について、償却必要説では、企業努力に基づく新たな価値の生成分を含めて、のれんの価値が永続するため償却しないことは、当該価値の生成分について、自己創設のれんを貸借対照表に計上することになると考えている。          

⑥ 営業権の償却について、企業会計原則は損益計算思考であることから、効果の発現の及ぶ期間に応じて合理的に配分するべきであると考えている。        

⑦ 将来の期間に影響する特定の費用と通常の費用の違いはその効果が将来にわたって発現するか否かである。                             

⑧ 将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理する根拠は適正な期間損益計算を行うためである。                                  

⑨ 繰延資産の償却について、今日の企業会計は、繰延資産が個別的財産性を有しないことから、早期償却をすべきであると考えている。                 

⑩ 繰延資産は会計的資産と呼ばれることがある。                 

⑪ 前払費用も費用であることから、役務提供を受けているという意味で、繰延資産と同様である。                                  

⑫ 財務諸表等規則では、試験研究費を繰延資産の例として挙げている。       

⑬ 企業会計原則においても、早期償却は要求されている。             

⑭ 割引発行に係る社債発行差金の本質について、前払利息説では、社債の発行時の債務額は実際に発行した金額であると捉え、割引発行取引を単一取引と捉えている。   

⑮ 災害等に係る損失については、むやみに繰延経理される可能性があることから、法令等の認可の条件を付与することによりそれを防いでいる。             

⑯ 建設利息は、商法の資本配当禁止の例外的項目であることから、無制限にこれを認めるのを防ぐため、裁判所の許可等の要件が必要となる。 

 では、では、がんばってください。

財務諸表論 №2 第6回

みなさん、おはようございます。

 まずは、前回の解答から・・・

<計算>

① ×(国道舗装のための負担金は公共施設負担金の具体例)

② ○

③ ×(ソフトウエアの会計処理等は、制作目的別に、受注制作目的、市場販売目的、自社利用目的別に定められている)

④ ○

⑤ ×(営業外収益ではなく、特別利益に表示する)

⑥ ×(設立に係るものは、創立費として処理する)

⑦ ○

⑧ ×(他の目的に使用できないものは、取得原価相当額を研究開発費として処理でき、その他のものは、減価償却費相当額を研究開発費として処理することとなる)

<理論>


① ○                                     

② ×(財貨ではなく、期間を媒介としている)                  

③ ×(固定資産同士の交換と贈与の場合に食い違いが生じる)           

④ ×(重要性が乏しい場合には、取得原価に算入しないことも認められる)     

⑤ ○                                     

⑥ ○                                     

⑦ ○                                     

⑧ ×(認められない。売却と購入の複合取引と考える。)             

⑨ ×(収益力要因の貨幣的表現である公正評価額となる。)          


 では、続けて今回の一問一答を出題していきます。なお、前回の講義は有形固定資産の取得原価の決定を中心に行ったので、基本的には一問一答も取得原価の決定を中心にまとめました。減価償却はさがに今年はないと思うんで・・・  


① 有形固定資産の貸借対照表価額の決定について述べよ。(3~4行)                    

② 有形固定資産の本質について述べよ。(1~2行)                                 

③ 有形固定資産の費用化の特徴について述べよ。(2~3行)                

④ 固定資産の自家建設に要する借入資本の利子について、連続意見書における原則的な取り扱いについて述べよ。(1~2行)                              

⑤ 固定資産の自家建設に要する借入資本の利子について、連続意見書における例外的な取り扱いについて述べよ。(1~2行)                      

⑥ 固定資産の自家建設に要する借入資本の利子について、連続意見書における原則的な取り扱いがされる根拠を2つ述べよ。(各1~2行)      

⑦ 固定資産の自家建設に要する借入資本の利子について、連続意見書における例外的な取り扱いが認められる根拠を2つ述べよ。(各2~3行)   

⑧ 贈与により取得した固定資産の取得原価を時価等を基準とした公正な評価額とする見解の論拠を述べなさい。(2~3行)                   

⑨ 贈与により取得した固定資産の取得原価をゼロとする見解の論拠を述べなさい。(2~3行)                 

⑩ 贈与により取得した固定資産の取得原価を時価等を基準とした公正な評価額とした場合の問題点を述べよ。(2~3行)                                

⑪ 贈与により取得した固定資産の取得原価をゼロとした場合の問題点を3つ述べよ。(各2~3行)         

⑫ 自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合の取得原価を取得資産の時価とすべきであるとする見解の論拠を述べよ。(各2~3行)         

⑬ 自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合の取得原価を取得資産の時価とすべきであるとする見解の問題点を述べよ。(各1~2行)                   

⑭ 自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合、連続意見書において、交換に供した自己資産の適正な簿価をもって取得原価としている論拠を述べよ。(各2~3行)

 それでは、がんばってください。

財務諸表論 №2 第5回

 みなさん、おはようございます。

 
 それでは、前回の一問一答の解答からいきましょう。


① 購入棚卸資産を取得した際の付随費用の取扱いについて、重要性の見地から述べよ。(2~3行)
                          
 購入棚卸資産を取得した際の付随費用について、重要性が高い場合には取得原価に算入し、重要性が乏しい場合には取得原価に算入しないことも認められる。      

② 棚卸資産の貸借対照表価額の決定について述べよ。(3~4行)
  
 原価主義の原則にしたがって評価された棚卸資産の取得原価は、費用配分の原則にしたがって、数量計算及び金額計算により、各会計期間に費用として配分され、費用配分後の残余部分が当該資産の貸借対照表価額となる。                

③ 棚卸資産の本質について述べよ。(1~2行)
          
 棚卸資産は主に短期的に販売することで、直接的に収益の獲得に貢献する費用性資産である。                                

④ 棚卸資産の費用化の特徴について述べよ。(2~3行)
          
 棚卸資産は販売又は費消による価値の減少を財貨を媒介として数量の減少により把握することができることから、個別的、物量的な費用化となる。           

⑤ 一般に、物の流れに即応した払出単価の計算を行う場合、個別法よりも先入先出法が適当であるといわれる意味を個別法の欠点を挙げながら明らかにしなさい。(5行~6行)
                             
 個別法は、実際のものの流れとと原価の流れを一体として捉えており、物的変動と金額計算が完全に一致するので最も正確な計算方法であるが、多種多量の棚卸資産を有する場合には適用困難であり、また、払出順序を恣意的に変えることにより、利益操作を可能とする欠点がある。
 よって、当該個別法の欠点を克服し、物の流れと原価の流れをおおむね一致させることができるという意味で、先入先出法が適当となる。               

⑥ 数量計算の方法である継続記録法と棚卸計算法について、各々を単独で適用した場合、適正な費用額の算定上どのような問題点があるのか、それぞれの違いが明らかになるように論じなさい。(5行~6行)                     
 
 継続記録法または棚卸計算法を単独で適用した場合には、いずれの方法を採用したとしても、減耗等を把握することができない。
 なぜなら、継続記録法の場合には、減耗等の数量が期末棚卸資産に算入され、貸借対照表に計上されるためである。また、棚卸計算法の場合には、減耗等の数量が売上原価に算入され、損益計算書に計上されるためである。
                
⑦ 低価基準の適用方法である切り放し法と洗い替え方式のうち、保守主義の観点から、いずれの原価を適用すべきかを説明しなさい。(6行~7行)                 
 
 低価基準の適用において、保守主義の観点から採用すべきなのは、当期の利益を控えめに計上することができる切り放し方式である。
 なぜならば、洗い替え方式を適用した場合には、時価の反騰に応じて、前期以前に期間費用として計上された棚卸原価の一部又は全部を、当期の収益に繰り戻す結果となるのに対し、切り放し方式を適用した場合には、時価の反騰による収益への繰り戻しを排除することができるためである。                        

⑧ 棚卸資産の原価配分の方法は、単一ではなく、複数ありますが、その理由を述べなさい。(3行~4行)
                           
 企業はその業種及び規模等が多様であることから、棚卸資産の原価配分について一つの方法しか設けなかった場合には、それが合理性をもたない企業においては適正な財政状態及び経営成績の開示ができなくなってしまうためである。          
 
⑨ 購入棚卸資産に係る付随費用を取得原価に算入する根拠を、費用収益対応の観点から説明しなさい。(3行~4行)
                  
 付随費用は、資産を利用可能な状態にし、利用による成果を生み出すための準備活動に伴う費用であることから、当該資産の利用の成果たる収益に対応させるため、取得原価に算入するのである。                            

⑩ 購入棚卸資産に係る付随費用を取得原価に算入する根拠を、資産本質の観点から説明しなさい。(3行~4行)
                   
 付随費用は、資産を利用可能な状態にし、資産のもつ用役潜在力を高めるための活動に伴う費用であることから、用役潜在力の貨幣的表現である取得原価に算入するのである。                                     

⑪ 棚卸資産の費用配分に係る数量計算について、どのような方法を採用するのが最も合理的であるか、理由とともに述べなさい。(5行~6行)
          
 棚卸資産の数量計算は、継続記録法に実地棚卸を併用して行う方法が最も合理的である。
 なぜなら、継続記録法は棚卸資産の受入れ及び払出しのつど、商品有高帳などの帳簿に記録を行って、払出数量を直接的に計算する方法であるため、常に払出数量と在庫数量を帳簿から把握でき、管理目的に優れているからである。また、実地棚卸を併用することで、減耗等の把握及び期末実際数量の把握を行うことができるからである。
   
⑫ 保守主義の観点からは、棚卸資産に対して低価基準を適用する場合の時価として、正味実現可能価額と再調達原価のうちいずれを採用すべきか、理由とともに答えなさい。(3行~4行)                            
 正味実現可能価額を採用すべきこととなる。
 なぜなら、低価基準は保守主義の観点から近い将来の販売損失を早期に計上するものであると考えられるため、決算時の販売市場における時価すなわち正味実現可能価額を採用すべきこととなる。                            

⑬ 棚卸資産の金額計算の方法である個別法は、どのような資産に適用されるか答えなさい。(2行~3行)
                           
 個別法は、宝石、書画及び骨董品などのように多種多量なものではなく、相対的に高価なものであり、かつ、商品の取得から販売に至るまで具体的に個別管理が行われている資産に対して適用される。                          

⑭ 棚卸資産の金額計算の方法である後入先出法採用時に、期首在庫数量に食い込みが生じた場合の問題点について述べなさい。(3行~4行)
           
 後入先出法を採用したとしても、食い込みが生じた場合には、もはや費用収益の同一価格水準的対応が図れず、価格上昇時には期首在庫に係る保有利得がいちどきに期間損益計算に算入されるという問題点がある。          




 つづけて今回の○×問題いきま~す。


<計算>


① 共同施設負担金の具体例としては、国道舗装のための負担金や同業者団体の会館施設負担金が挙げられる。                             

② 借地権と電話加入権は償却を行なわない。                   

③ ソフトウエアの会計処理等は、その取得形態別に分けられている。        

④ 自社利用目的のソフトウエアの償却の際に、利用可能期間の見直しが行われた場合には、商法施行規則上、償却年数の変更の貸借対照表に固有の注記を行う。      

⑤ 借地権に係る権利金を受取った場合には、借地権収入として営業外収益に表示する。

⑥ 株の発行費用については、すべて、新株発行費として処理する。         

⑦ 研究開発費等に係る会計基準に従った場合、研究開発に係る人件費、設計費用等はすべて、研究開発費として処理する。                       

⑧ 研究開発に使われている機械装置等は、すべて、取得原価相当額を研究開発費として処理する。                                  

<理論>


① 非償却資産である土地と建設仮勘定はともに、基本的には価値が減少しないことを根拠に償却を行なわない。                            

② 有形固定資産は、財貨を媒介として、定額法や定率法などの価値計算により費用化を行っている。                                 

③ 有形固定資産の取得原価について、取得に要した支出額とする見解と用役潜在力の貨幣的表現とする見解に食い違いが生じるのは、固定資産と有価証券の交換と、贈与の場合である。                                  
④ 購入により取得した固定資産に係る付随費用について、重要性が乏しい場合には取得原価に算入してはならない。                          

⑤ 自家建設に係る借入資本利子は資金調達に係る財務費用と捉えた場合には取得原価に算入すべきではない。                             

⑥ 現物出資により取得した固定資産の取得原価が出資者に対して交付された株式の発行価額となるのは、現物出資された資産の公正評価額と交付された株式の発行価額とが等しいことを前提としている。                          

⑦ 自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合の取得原価の決定について、連続意見書では、等価交換及び投資の継続性が認められるような限定された場合を前提として規定している。                              

⑧ 自己所有の有価証券と交換に固定資産を取得した場合においても、投資の継続性は認められる。                                  

⑨ 贈与により取得した固定資産について、資産を将来の収益力要因と捉えた場合に導かれる評価は、ゼロである。                        


 では、では、勉強がんばってください~。 

財務諸表論 №2 第4回

 みなさん、おはようございます。今日は五時に起きたので非常に眠いです・・・。

 それでは、はじめていきま~す。

 まずは、前回の○×問題の解答から・・・。

<計算>

① ×(原則的には建物附属設備も建物勘定に含めて表示)             

② ○                                     

③ ×(再使用の見込みがないものついては、除却等の取扱いを行う)        

④ ×(下請会社や販売子会社に貸与しているときは、建物として表示)       

⑤ ○                                     

⑥ ○                                     

⑦ ○                                     

⑧ ○                                     

⑨ ×(選択の幅がないことから、特に記載する必要はない)


<理論>

① ×(棚卸資産とは棚卸計算法という費用配分法を使う資産であることから、事務用消耗品等の短期消費目的資産も含む)                       

② ○                                     

③ ×(重要性が乏しい場合には、取得原価に算入、または、期間費用として処理の選択適用となる。)                                

④ ○                                     

⑤ ○                                     

⑥ ×(継続記録法だけでは、減耗等を把握できない。継続記録法に実地棚卸を併用することにより、減耗等を把握できるのである。)                  

⑦ ×(個別法は適用資産が相対的に高価でかつ、個別管理が行えるものに限定されるため、先入先出法より優れているとはいえない面もある。)             

⑧ ○                                     

⑨ (食い込みが生じた場合には、もはや費用と収益の同一価格水準的対応は図れず、期首の棚卸資産に係る保有利得がいちどきに期間損益計算に算入されることとなる。)

⑩ ○                                     

⑪ ×(実現可能価額ではなく、それからアフターコストを差し引いた正味実現可能価額を原則としている。)

 
 続けて、今回の一問一答~。

① 購入棚卸資産を取得した際の付随費用の取扱いについて、重要性の見地から述べよ。(2~3行)                         

② 棚卸資産の貸借対照表価額の決定について述べよ。(3~4行)  


③ 棚卸資産の本質について述べよ。(1~2行)          

④ 棚卸資産の費用化の特徴について述べよ。(2~3行)          

⑤ 一般に、物の流れに即応した払出単価の計算を行う場合、個別法よりも先入先出法が適当であるといわれる意味を個別法の欠点を挙げながら明らかにしなさい。(5行~6行)                             
⑥ 数量計算の方法である継続記録法と棚卸計算法について、各々を単独で適用した場合、適正な費用額の算定上どのような問題点があるのか、それぞれの違いが明らかになるように論じなさい。(5行~6行)                   

⑦ 低価基準の適用方法である切り放し法と洗い替え方式のうち、保守主義の観点から、いずれの原価を適用すべきかを説明しなさい。(6行~7行)                  

⑧ 棚卸資産の原価配分の方法は、単一ではなく、複数ありますが、その理由を述べなさい。(3行~4行)                           

⑨ 購入棚卸資産に係る付随費用を取得原価に算入する根拠を、費用収益対応の観点から説明しなさい。(3行~4行)                  

⑩ 購入棚卸資産に係る付随費用を取得原価に算入する根拠を、資産本質の観点から説明しなさい。(3行~4行)                    

⑪ 棚卸資産の費用配分に係る数量計算について、どのような方法を採用するのが最も合理的であるか、理由とともに述べなさい。(5行~6行)          

⑫ 保守主義の観点からは、棚卸資産に対して低価基準を適用する場合の時価として、正味実現可能価額と再調達原価のうちいずれを採用すべきか、理由とともに答えなさい。(3行~4行)                        
⑬ 棚卸資産の金額計算の方法である個別法は、どのような資産に適用されるか答えなさい。(2行~3行)                        

⑭ 棚卸資産の金額計算の方法である後入先出法採用時に、期首在庫数量に食い込みが生じた場合の問題点について述べなさい。(3行~4行)

 またまた、多くなってしまいました。これでもしぼったんですが・・・。

 では、では。           

財務諸表論 №2 第3回

 みなさん、こんにちは。

 それでは、はじめていきます。まずは、前回の解答から・・・

① 貨幣性資産は未解決項目の一つであり、最終的に現金化される資産である。    

② 費用性資産は未解決項目のうち、支出未費用項目であり、最終的に費用化される資産である。                                   

③ 取得原価主義によると、資産価額を証拠資料の伴う第三者との取引における価額に基づいて評価するため、資産価額の正当性を確認できることから、監査等の検証可能性を確保できるのである。                             

④ 取得原価主義によると、資産価額を証拠資料の伴う第三者との取引における価額に基づいて評価するため、経営者が恣意的に資産価額を決定することができないことから、客観性を確保できるのである。                         

⑤ 取得原価主義によると、資産価額を証拠資料の伴う第三者との取引における価額に基づいて評価するため、評価すべき金額を取引記録から容易に把握できることから、実務における実行可能性が高いのである。                      

⑥ 
 イ 資産の時価が取得原価と著しく異なっている場合には、取得原価を基礎とした貸借対照表価額は、企業の適正な財政状態を表示しているとはいえない。      
 ロ 過去の支出額に基づいて算定される費用が、最近の物価水準を反映する収益に対応させられる結果、特に物価上昇時には企業本来の営業活動の業績を示すものではない保有利得が利益計算に混入し、企業の適正な経営成績を表示しているとはいえない。

 ハ 物価変動時には、財貨取得のために投下された名目的な資本維持しか図れず、企業活動を維持していくための実体資本や実質資本の維持が図れない。        

 
 以上です。では、つづけて、今回の○×問題・・・     


<計算>

① 建物本体と建物附属設備は耐用年数が異なるため、表示上、必ず分けて表示する。 
           
② アスファルト舗装された駐車場のアスファルト部分は構築物として表示する。   
                                     
③ 機械について使用を休止したとしても、必ず有形固定資産の部に機械として表示する。
        
④ 当社以外の者に建物を貸与した場合には必ず、投資建物として表示する。     
       
⑤ 車両に係る自動車税は使用後も支払うものであることから、租税公課として販売費及び一般管理費に表示する。                           
                                     
⑥ 未稼働設備については、減価償却を行なわない。                
                                     
⑦ 除却固定資産の見積処分価額とは、スクラップ売却価格から解体・撤去費用を控除して金額である。                                
                                     
⑧ 直接減額方式による圧縮記帳を行った固定資産の減価償却については、圧縮後
の取得原価を基礎に計算する。                            
                                     
⑨ 所有権移転型のファイナンス・リース取引については、売買処理に準ずる会計処理を行う旨の重要な会計方針を必ず記載しなければならない。

<理論>

① 棚卸資産は販売目的資産のみをその範囲とする。                
                       
② 購入棚卸資産の購入代価の決定に係る仕入割引について、制度会計上も連続意見書上も取得原価に算入せず、財務収益として取扱うこととしている。          
                                     
③ 購入棚卸資産に係る副費について、重要性が高い場合には、取得原価に算入し、重要性が乏しい場合には、取得原価に算入せず、期間費用として取扱う。        
                                
④ 生産品の取得原価について、製造原価の算定に係る適正な原価計算の手続きとは、通常、「原価計算基準」をさす。                         
                                     
⑤ 今日の会計は複式簿記による帳簿記録を前提としていることから、棚卸資産の数量計算の方法である棚卸計算法においても、受入の記録は行っている。         
                                     
⑥ 継続記録法によれば、減耗等を把握することができる。             
                 
⑦ 個別法はものの流れと原価の流れが一致するため、先入先出法よりも優れた金額計算の方法である。                                
           
⑧ 先入先出法も後入先出法もともに原価の流れを仮定した数量計算の方法である。  
                                    
⑨ 後入先出法はどのような場合でも費用と収益の同一価格水準的対応が図られ、物価上昇時には、保有利得の計上を抑制できる。                    

⑩ 低価基準を適用した際に計上される評価損について、連続意見書では、保守主義説から売却損失の先取計上をしたものと捉えている。                 
                                     
⑪ 低価基準を適用する際に原価と比較すべき時価概念について、連続意見書では、実現可能価額を原則としている。                          

 以上になります。
 
 それでは、勉強がんばってください。   

財務諸表論 №2 第2回

 みなさん、こんにちは。

 それでは、はじめていきます。

 まずは、前回の解答から・・・


① ×(資金の流れから捉えた場合は、企業資本の運用形態となる。)       

② ○                                    

③ ×(客観的な評価ができないものは(自己創設のれん等)は資産計上できない) 

④ ○                                    

⑤ ×(企業の活動を資金の流れから捉えた場合に導かれる分類方法である。)   

⑥ ○                                    

⑦ ○                                    

⑧ ○                                   

⑨ ○                                    

⑩ ×(過去及び将来の支出額を配分することを指示している。)         

⑪ ○                                   

 では、続けて今回の一問一答で~す。

 
① 貨幣性資産の内容について述べよ。(1~2行)
   

② 費用性資産の内容について述べよ。(1~2行)
        
                                     
③ 取得原価主義によった場合、なぜ検証可能性に優れるのか述べよ。(3~4行)

                             
④ 取得原価主義によった場合、なぜ客観性を確保できるのか述べよ。(3~4行)                                          


⑤ 取得原価主義によった場合、なぜ実行可能性に優れるのか述べよ。(3~4行)

                      
⑥ 物価変動時における取得原価主義の問題点について3つ述べよ。(各2~3行)


 どうでしたか?それではみなさん、がんばってください。

 やっと、所得においついたぞ~

法人税法 NO2第4回

書き始めたのは水曜日です。少し遅れてしまいました。(言い訳です。すみません。)

まずは、○×の答えから。
1 ○(同族の同族の判定の際に除く株主は、非同族会社及び非同族の同族会社となる。)
2 ×(株主から当社を除くだけではなく、発行済株式の総数からも自己株式を除く必要がある。)
3 ×(前期末の自己資本比率で判定する。)
4 ×(資本積立金額をマイナスする。)
5 ○(消却なし、かつ無償減資の場合は減少させた資本金の分、資本積立金額が1,000プラスされる。理論マスターp26 1の(10)参照)
6 ×(消却ありの無償減資は消却資本等の金額から実際に減少させた資本金を減算した金額を資本積立金額からマイナスするため、資本積立金額がプラス1,000されることはない。理論マスターp27 2の(7)参照)

次は応用理論です。

今回は問題ではなく、頭の整理のためのものです。
次の規定を①資本金に留意すべき規定、②株主構成に留意すべき規定、③両方に留意すべき規定の3つに区分しなさい。

1 貸倒引当金の法定繰入率
2 同族会社の判定
3 過少資本税制
4 適格組織再編の規定
5 試験研究費の特別控除
6 交際費
7 移転価格税制

以上の規定に①から③までを付してください。

がんばってください。

法人税法 NO2第3回

みんな頑張っているかな。
では、始めていきます。

まず、前回の応用理論の解答から。

(問題)

次の①及び②に係る贈与費用の法人税法上の取扱いについて簡潔に説明しなさい。なお、組織再編及び連結納税に関する事項については触れる必要は無い。

① 国等に対する資産の贈与費用で自己が便益を受けるためのもの
② 国等に対する資産の贈与費用で反対給付を伴わないもの

(解答)

Ⅰ 概要
  ①の贈与費用のうち支出の効果が1年未満のものは費用に該当し、支出の効果が1年以上に及ぶものは繰延資産に該当する。また、②の贈与費用は寄付金に該当する。

Ⅱ 規定
 1 原則的取扱い
   贈与費用は費用の額として損金の額に算入するのが原則である。
 2 繰延資産(均等償却の繰延資産に限定)
 3 寄付金(指定寄付金に限定)

(出題者の意図) 
ポイントは2つ、1つは費用と繰延資産と寄付金を想定できること。
もう1つは、取扱いなので限定して30分以内に書き上げること。30分で終らない人は30分で重要度が低い項目を除いて書いて行く。(例えば利益処分の寄付金など)


次は、〇×の問題です。
1 非同族の同族会社である株主は留保金課税の判定(同族の同族会社の判定)の際、除外して判定する。
2 自己株式がある場合の同族会社の判定の際、注意すべき点は株主から当社を除く点だけである。
3 留保金課税の不適用を受けるための要件である、自己資本比率の判定は当期末の自己資本を用いて判定する。
4 自己株式を譲渡した場合に対価3,000、自己株式の簿価5,000の場合には資本積立金額は+される。
5 「資本金1,000/未処理損失1,000」で株式を消却しない場合の資本積立金額の調整はプラス1,000である。(資積+1,000である。)
6 「資本金1,000/未処理損失1,000」で株式を消却をする場合の資本積立金額の調整はプラス1,000である。(資積+1,000である。)

5と6の違いが分かる人は凄いですね。(^^) 

答えは水曜にアップします。(自分を追い込みます・・・)