財務諸表論 №1 第5回
みなさん、こんにちは。
それでは前回の解答からいきます。
① 今日の財務諸表は、一般に公正妥当な会計処理の原則・手続の中から、経営者が将来の予測に基いた主観的な判断を行うことにより作成されるためである。
② 企業はその業種及び規模等が多様であることから、一つの会計事実について一つの会計処理の原則及び手続を強制した場合には、合理性をもたない企業においては財務諸表の相対的真実性が保証されないためである。
③ 会計処理の原則及び手続をみだりに変更する場合には、経営者の利益操作を可能にし、また、財務諸表の期間比較性が確保されないこととなるため、相対的真実性が保証されないという問題点がある。
④ 財務諸表の表示方法をみだりに変更する場合には、財務諸表の期間比較性が損なわれるという問題点がある。
→「経営者の利益操作を可能する。」の指摘は不可。
⑤ 経営者が会計処理の原則・手続を変更したことにより、期間利益の操作が行われた場合には、株主の権利が著しく害されることになるため、商法においても継続性の原則は要求されていると考えられる。
⑥
イ 資本取引・損益取引区別の原則
資本取引…期首自己資本そのものの増減取引
拠出資本と留保利益の増減取引
損益取引…期間利益の増減取引
収益・費用を生ぜしめる取引
ロ 資本剰余金・利益剰余金区別の原則
資本取引…拠出資本の増減取引
損益取引…留保利益と期間利益の増減取引
⑦
イ 変更の理由について、財務諸表等規則では利益処分計算書または損失処理計算書の次の会計方針の記載の次に記載(注記)するのに対して、商法施行規則では附属明細書の記載事項としている。
ロ 財務諸表等規則は投資者保護の観点から適正な期間損益計算を基本思考としているため、期間損益の比較性を担保する継続性は絶対必要条件であることから、変更の理由を財務諸表と不可分の関係にある注記により開示するのである。
一方、商法会計は債権者保護の観点から債務弁済力の保全のための配当可能利益の算定を基本思考としていることから、継続性を変更したことにより期間損益の比較可能性が損なわれたとしても、時点利益である配当可能利益の計算に問題が生じないのであれば、継続性は絶対的必要条件ではないと考えられることから、間接開示書類である附属明細書への記載事項となっている。
⑧ 一つの会計事実について、一般に公正妥当と認められる会計処理の原則・手続から一般に公正妥当と認められる会計処理の原則・手続に変更する場合である。
⑨ 現行の商法において、正規の簿記の原則と同趣旨と考えられる規定が設けられているのは、企業会計原則における動的会計思考を導入したからである。
⑩ 複式簿記によることが必要である。なぜなら、理論的には、正確な会計帳簿となる要件をすべて満たす簿記システムであればよく、必ずしも複式簿記による必要はないが、現実的に大規模企業において企業活動を正確に把握できる簿記システムは複式簿記であることから、正確な会計帳簿の作成のためには、複式簿記によることが必要となる。
それでは、今回の○、×問題~
<計算>
① 税効果会計に関する処理方法について、現行制度では資産負債法を採用している。
② 法人税等調整額については、損益計算書の金額欄の右側に記載する。
③ 法人税等調整額が借方残りの場合には金額の前に「△」をつける。
④ 法定実効税率が変更された場合には改正後の税率を使う。
⑤ 決算整理前残高試算表の繰延税金資産の金額には、その他有価証券から生じた繰延税金資産の金額は含まれていない。
<理論>
① 静態論においては、現金主義会計が行われていた。
② 今日の会計においては、処分可能性と尺度性という期間利益の性質を満たしうるような会計システムが構築されている。
③ 現金主義会計は収支額基準により収益及び費用の測定が行われている。
④ 現金主義会計から発生主義会計に移行した理由における経済社会の発展とそれに伴う企業の発展のうち、経済社会の発展の具体例が信用経済制度の発展であり、棚卸資産在庫の恒常化及び固定設備資産の増大がそれに伴う企業の発展の具体例である。
⑤ 発生主義会計(発生主義の原則により収益及び費用の認識を行っていく会計システム)では、利益の処分可能性を満たすことができない。
⑥ 保守主義とは利益の過大計上をさける考え方をいう。
⑦ 保守主義の原則の要請内容の「ある会計処理を行うにあたっていくとおりもの判断ができる場合」の内容は「一つの会計事実について、二つ以上の会計処理の原則・手続きの選択適用が認められる場合」をさす。
⑧ 保守主義の原則は一般に公正妥当な枠内において認められるものである。
⑨ 単一性の原則の要請の実質一元とは、財務諸表作成の基礎となる会計帳簿が単一であることをさす。
⑩ 重要性の原則は簡便な表示のみを容認する原則である。
⑪ 重要性の原則に基づいて、簡便な表示をした場合には簿外資産・負債が生じる。
それでは、がんばってください。
それでは前回の解答からいきます。
① 今日の財務諸表は、一般に公正妥当な会計処理の原則・手続の中から、経営者が将来の予測に基いた主観的な判断を行うことにより作成されるためである。
② 企業はその業種及び規模等が多様であることから、一つの会計事実について一つの会計処理の原則及び手続を強制した場合には、合理性をもたない企業においては財務諸表の相対的真実性が保証されないためである。
③ 会計処理の原則及び手続をみだりに変更する場合には、経営者の利益操作を可能にし、また、財務諸表の期間比較性が確保されないこととなるため、相対的真実性が保証されないという問題点がある。
④ 財務諸表の表示方法をみだりに変更する場合には、財務諸表の期間比較性が損なわれるという問題点がある。
→「経営者の利益操作を可能する。」の指摘は不可。
⑤ 経営者が会計処理の原則・手続を変更したことにより、期間利益の操作が行われた場合には、株主の権利が著しく害されることになるため、商法においても継続性の原則は要求されていると考えられる。
⑥
イ 資本取引・損益取引区別の原則
資本取引…期首自己資本そのものの増減取引
拠出資本と留保利益の増減取引
損益取引…期間利益の増減取引
収益・費用を生ぜしめる取引
ロ 資本剰余金・利益剰余金区別の原則
資本取引…拠出資本の増減取引
損益取引…留保利益と期間利益の増減取引
⑦
イ 変更の理由について、財務諸表等規則では利益処分計算書または損失処理計算書の次の会計方針の記載の次に記載(注記)するのに対して、商法施行規則では附属明細書の記載事項としている。
ロ 財務諸表等規則は投資者保護の観点から適正な期間損益計算を基本思考としているため、期間損益の比較性を担保する継続性は絶対必要条件であることから、変更の理由を財務諸表と不可分の関係にある注記により開示するのである。
一方、商法会計は債権者保護の観点から債務弁済力の保全のための配当可能利益の算定を基本思考としていることから、継続性を変更したことにより期間損益の比較可能性が損なわれたとしても、時点利益である配当可能利益の計算に問題が生じないのであれば、継続性は絶対的必要条件ではないと考えられることから、間接開示書類である附属明細書への記載事項となっている。
⑧ 一つの会計事実について、一般に公正妥当と認められる会計処理の原則・手続から一般に公正妥当と認められる会計処理の原則・手続に変更する場合である。
⑨ 現行の商法において、正規の簿記の原則と同趣旨と考えられる規定が設けられているのは、企業会計原則における動的会計思考を導入したからである。
⑩ 複式簿記によることが必要である。なぜなら、理論的には、正確な会計帳簿となる要件をすべて満たす簿記システムであればよく、必ずしも複式簿記による必要はないが、現実的に大規模企業において企業活動を正確に把握できる簿記システムは複式簿記であることから、正確な会計帳簿の作成のためには、複式簿記によることが必要となる。
それでは、今回の○、×問題~
<計算>
① 税効果会計に関する処理方法について、現行制度では資産負債法を採用している。
② 法人税等調整額については、損益計算書の金額欄の右側に記載する。
③ 法人税等調整額が借方残りの場合には金額の前に「△」をつける。
④ 法定実効税率が変更された場合には改正後の税率を使う。
⑤ 決算整理前残高試算表の繰延税金資産の金額には、その他有価証券から生じた繰延税金資産の金額は含まれていない。
<理論>
① 静態論においては、現金主義会計が行われていた。
② 今日の会計においては、処分可能性と尺度性という期間利益の性質を満たしうるような会計システムが構築されている。
③ 現金主義会計は収支額基準により収益及び費用の測定が行われている。
④ 現金主義会計から発生主義会計に移行した理由における経済社会の発展とそれに伴う企業の発展のうち、経済社会の発展の具体例が信用経済制度の発展であり、棚卸資産在庫の恒常化及び固定設備資産の増大がそれに伴う企業の発展の具体例である。
⑤ 発生主義会計(発生主義の原則により収益及び費用の認識を行っていく会計システム)では、利益の処分可能性を満たすことができない。
⑥ 保守主義とは利益の過大計上をさける考え方をいう。
⑦ 保守主義の原則の要請内容の「ある会計処理を行うにあたっていくとおりもの判断ができる場合」の内容は「一つの会計事実について、二つ以上の会計処理の原則・手続きの選択適用が認められる場合」をさす。
⑧ 保守主義の原則は一般に公正妥当な枠内において認められるものである。
⑨ 単一性の原則の要請の実質一元とは、財務諸表作成の基礎となる会計帳簿が単一であることをさす。
⑩ 重要性の原則は簡便な表示のみを容認する原則である。
⑪ 重要性の原則に基づいて、簡便な表示をした場合には簿外資産・負債が生じる。
それでは、がんばってください。